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審決分類 審判 査定不服 商品(役務)の混同 取り消して登録 Y25
審判 査定不服 商64条防護標章 取り消して登録 Y25
管理番号 1160997 
審判番号 不服2005-7459 
総通号数 92 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-08-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-04-26 
確定日 2007-07-30 
事件の表示 商願2004-58720拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の標章は、登録第4611304号の防護標章として登録をすべきものとする。
理由 1 本願標章
本願標章は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、登録第4611304号商標(以下「原登録商標」という。)の防護標章として、平成16年6月24日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同17年3月2日付けの手続補正書及び当審における同19年3月26日付けの手続補正書により、第25類「運動用特殊衣服,運動用特殊靴」に補正されたものである。
そして、原登録商標は、本願標章と同一の構成よりなり、平成11年12月27日登録出願、第41類「プロレス・その他の格闘技の興行の企画・運営又は開催,技芸・スポーツ又は知識の教授,図書及び記録の供覧,美術品の展示,格闘技に関する資料の展示,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配」を指定役務として、同14年10月11日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願標章は、他人がこれをその指定商品に使用しても、商品の出所について混同を生じさせる程に需要者間に広く認識されているものとは認められない。したがって、本願標章は、商標法第64条に規定する要件を具備しない。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願標章は、前記のとおり原登録商標と同一の構成よりなり、請求人(出願人)が原登録商標の権利者と同一人であることは、その標章を表示した書面及び商標登録原簿の記載に徴して認められる。
しかして、原登録商標は、請求人(出願人)により、その指定役務中「プロレス・その他の格闘技の興行の企画・運営又は開催」について永年使用され、その間、新聞、テレビ等の媒体を通じて広範な宣伝、広告活動が行われた結果、請求人(出願人)の業務に係る役務を表示するものとして取引者、需要者の間に広く認識されているものであることは、請求人(出願人)提出の平成17年3月2日付けの意見書及び同年8月11日付けの手続補正書に係る甲各号証並びに職権による調査(請求人(出願人)の商願2003-67623における同16年3月19日付けの手続補足書に係る甲各号証等)により認めることができる。
そして、原登録商標は、極めて特異な態様よりなり、一見してその特徴を看者に印象づけるに足る創造的なものといえること、本願の指定商品は、格闘技の興行と関連の深い「運動用特殊衣服,運動用特殊靴」であること及び近年企業においては多角経営化ないしは異業種への進出の傾向があることなどを総合勘案すると、原登録商標と同一態様よりなる本願標章が他人によって本願の指定商品について使用された場合には、これに接する取引者、需要者は、その商品が請求人(出願人)又は請求人(出願人)と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく、その出所について混同を生ずるおそれがあるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第64条に規定する要件を具備しないものとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願標章


審決日 2007-07-05 
出願番号 商願2004-58720(T2004-58720) 
審決分類 T 1 8・ 8- WY (Y25)
T 1 8・ 82- WY (Y25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 飯塚 隆 
特許庁審判長 伊藤 三男
特許庁審判官 岩崎 良子
森山 啓
商標の称呼 プライド、ピイアアルデイイイ 
代理人 金 展克 

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