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審決分類 審判 全部申立て  登録を取消(申立全部取消) Y25
審判 全部申立て  登録を取消(申立全部取消) Y25
管理番号 1159085 
異議申立番号 異議2005-90525 
総通号数 91 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2007-07-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2005-10-05 
確定日 2007-05-18 
異議申立件数
事件の表示 登録第4879047号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4879047号商標の商標登録を取り消す。
理由 1 本件商標
本件登録第4879047号商標(以下「本件商標」という。)は、「Mr.MANHATTAN」の欧文字を横書きしてなり、平成16年9月30日に登録出願され、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,背広,下着,寝巻き類,水泳着,靴下,足袋,手袋,Tシャツ,スウェットシャツ,和服,ズボンつり,ガーター,ベルト,エプロン,水泳帽,帽子,ずきん,ヘルメット,耳覆い,ネクタイ,マフラー,スカーフ,バンダナ,ショール,靴類,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服」を指定商品として、同17年7月8日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は、以下のとおりである。
(1)登録第167177号商標(以下「引用商標1」という。)
別掲(1)のとおりの構成よりなり、大正13年4月21日に登録出願され、第36類「上衣、シャツ、カラー」を指定商品として、同14年2月10日に設定登録され、その後、昭和28年8月18日、同49年8月26日、同59年2月21日、平成6年7月28日及び同16年8月17日の5回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がされているものである。そして、指定商品については、平成17年12月14日付けで、第25類「洋服,コート,シャツ,カラー」に指定商品の書換登録がされたものである。
(2)登録第863495号商標(以下「引用商標2」という。)
別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和41年11月12日に登録出願され、第17類「洋服、コート、セーター類、ワイシヤツ類、下着、ねまき類、和服」を指定商品として、同45年7月2日に設定登録され、その後、同56年2月27日、平成2年9月20日及び同12年5月30日の3回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がされているものである。
(3)登録第863508号商標(以下「引用商標3」という。)
別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和41年11月12日に登録出願され、第17類「くつ下、たび、手袋、えりまき、マフラ-、スカ-フ、ネツカチ-フ、シヨ-ル、ネクタイ、ゲ-トル、たびカバ-、エプロン、防火被服、熔接マスク、防毒マスク、防じんマスク、帽子、ナイトキヤツプ、ずきん、ヘルメツト、すげがさ、頭から冠る防虫網、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同45年7月4日に設定登録され、その後、同56年2月27日、平成2年9月20日及び同12年5月30日の3回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がされているものである。
(4)登録第4129124号商標(以下「引用商標4」という。)
別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成8年10月23日に登録出願され、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同10年3月27日に設定登録されたものである。
(5)登録第567937号商標(以下「引用商標5」という。)
「LADY MANHATTAN」の欧文字よりなり、昭和34年11月2日に登録出願され、第36類「被服、手巾、釦鈕及び装身用『ピン』の類」を指定商品として、同36年3月20日に設定登録され、その後、同56年6月30日、平成3年3月26日及び同13年3月27日の3回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がされているものである。そして、指定商品については、平成13年10月24日付けで、第24類「布製身の回り品」及び第25類「被服(頭から冠る防虫網・あみ笠・すげ笠・ナイトキャップを除く。)」に指定商品の書換登録がされたものである。
(6)登録第1446760号商標(以下「引用商標6」という。)
別掲(4)のとおりの構成よりなり、昭和51年5月22日に登録出願され、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同55年12月25日に設定登録され、その後、平成3年4月26日及び同13年1月23日の2回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がされているものである。
(7)登録第4113150号商標(以下「引用商標7」という。)
「MISS MANHATTAN」の欧文字よりなり、平成8年1月10日に登録出願され、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同10年2月13日に設定登録されたものである。
以上、まとめていうときは、「各引用商標」という。

3 登録異議の申立ての理由の要点
申立人は、本件商標の登録は取り消されるべきであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第18号証(枝番号を含む。)を提出している。
(1)本件商標と各引用商標とは、称呼及び観念において類似するものであり、指定商品も類似するものである。
(2)引用商標1ないし5は、申立人の周知・著名な商標である。
ゆえに、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に反する。

4 本件商標に対する取消理由
当審において、平成18年8月21日付けで商標権者に対し通知した取消理由は、次のとおりである。
申立人より提出された申立ての理由及び証拠によれば、申立人は、高級紳士服・スポーツウエアー及びその関連商品の製造・販売会社であり、20以上のブランドを所有し、ライセンス許諾、デザイン、マーケティング事業等を展開する米国ファッション界の有名企業と認め得るものである。
そして、本件商標は、申立人の所有に係る各引用商標と、「マンハッタン」の称呼を共通にする類似の商標と認められるものであり、その指定商品も各引用商標と同一又は類似するものである。
さらに、上記の各引用商標中、「MANHATTAN」及び「LADY MANHATTAN」の欧文字よりなる商標は、紳士用のワイシャツ及び女性用の被服等の商標として、この種商品の需要者の間において、広く知られるに至った商標といえるものであるから、この広く知られた上記の各商標と類似する本件商標を、その指定商品(洋服,セーター類,ワイシャツ類など)に使用した場合には、申立人と何らかの関係を有する者の取扱いに係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものである。

5 商標権者の意見
上記4の取消理由の通知に対し、商標権者は、以下のとおり意見を述べている。
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標からは、「ミスターマンハッタン」の称呼のみが生じ、「マンハッタンの第一人者」といった意味合いで認識されると解するのが妥当である。
引用商標1ないし4からは、「マンハッタン」の称呼が生じ、米国ニューヨーク市の中心区の地名である「マンハッタン」の観念が生じ、引用商標5及び6からは、「レディーマンハッタン」の称呼が生じ、「マンハッタンの婦人」といった観念が生じ、引用商標7からは、「ミスマンハッタン」の称呼が生じ、「マンハッタンの女性」といった観念が生じる。
したがって、本件商標と各引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標である。
本件事案と同様の商標について、複数の商標登録が認められている。
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
(2)商標法第4条第1項第15号について
申立人の引用商標が、日本国内において広く知られているとはいえず、あるいは、外国の著名商標として我が国の需要者に認識されているともいえない。
申立人の証拠は、引用商標が本件商標の出願時及び査定時に著名であったことを立証するものではない。
以上より、引用商標は、本件商標の出願時及び登録査定時に、日本国内において広く知られるに至っていた商標であるとはいえず、また、外国で著名であったとして我が国の需要者に認識されていたともいえず、商標権者による本件商標の使用は、商品の出所の混同を生ずるものではなく、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではない。

6 当審の判断
本件商標は、上記1のとおり、「Mr.MANHATTAN」の欧文字を横書きしてなるものである。そして、本件商標中の「Mr.」の文字部分は、英語で「ミスター」と発音され、「様、殿」等の意を有する語として親しまれた語であり、本件の指定商品との関係では、「紳士用、男子用」の商品であることを表示する語として使用されている語である。
そうすると、本願商標中の、自他商品の識別力を有する部分は「MANHATTAN」の文字部分と認められ、これより単に「マンハッタン」の称呼をも生ずるものというべきである。
さらに、「MANHATTAN」の文字部分については、広辞苑(第5版、岩波書店発行)によれば、「マンハッタン【Manhattan】」の見だしで、「ニューヨーク市の中枢をなす島」と解説されており、我が国においても知られていることから、本件商標中の「MANHATTAN」の文字部分より、「ニューヨーク市の中枢をなす島」の観念を生ずるものである。
他方、引用商標1ないし4は、上記2のとおり、「Manhattan」の欧文字を書してなるものであるところ、その構成文字より「マンハッタン」の称呼、及び、上記と同様に「ニューヨーク市の中枢をなす島」の観念を生ずることは、明らかである。
そうすると、本件商標と引用商標1ないし4は、外観において相違するものであるが、「マンハッタン」の称呼及び「ニューヨーク市の中枢をなす島」の観念において、類似するものである。
また、本件商標の指定商品と引用商標1ないし4の指定商品とは、同一又は類似のものといえる。
なお、商標権者は、本件商標からは、「ミスターマンハッタン」の称呼のみが生じ、「マンハッタンの第一人者」といった意味合いで認識されると解するのが妥当であるから、各引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標である旨、主張している。
しかしながら、本件商標については、先に述べたように判断するのが相当であるから、商標権者の主張は採用することができない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲(1)引用商標1


別掲(2)引用商標2及び引用商標3


別掲(3)引用商標4


別掲(4)引用商標6


異議決定日 2007-03-30 
出願番号 商願2004-94359(T2004-94359) 
審決分類 T 1 651・ 263- Z (Y25)
T 1 651・ 262- Z (Y25)
最終処分 取消  
特許庁審判長 田代 茂夫
特許庁審判官 小林 由美子
柳原 雪身
登録日 2005-07-08 
登録番号 商標登録第4879047号(T4879047) 
権利者 サンセット商事株式会社
商標の称呼 ミスターマンハッタン、マンハッタン 
代理人 小山 方宜 
代理人 福島 三雄 
代理人 曾我 道照 
代理人 向江 正幸 
代理人 曾我 道治 
代理人 岡田 稔 

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