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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y16 |
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管理番号 | 1159015 |
審判番号 | 不服2005-18627 |
総通号数 | 91 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2007-07-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2005-09-28 |
確定日 | 2007-07-02 |
事件の表示 | 商願2003-43616拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「のび?る」の文字を横書きしてなり、第16類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年5月28日に登録出願され、その後、指定商品については、同年11月21日付け、同16年2月18日付け及び同17年12月28日付け手続補正書により、最終的に「紙製乳幼児用使い捨ておしめ(パンツ式のものを含む。),紙製乳幼児用使い捨てトレーニングパンツ,紙製幼児用おしめ」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第4738208号として登録された商願平11-62787号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品中「紙製幼児用おしめ」について登録第4738208号-2として請求人(出願人)に分割譲渡され、その移転の登録が平成18年1月18日にされているものである。 その結果、引用商標の指定商品中の本願商標の指定商品と類似する商品についての商標権者は同一人になったものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2007-06-19 |
出願番号 | 商願2003-43616(T2003-43616) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(Y16)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 米重 洋和、岩本 明訓 |
特許庁審判長 |
田代 茂夫 |
特許庁審判官 |
佐藤 松江 岩崎 良子 |
商標の称呼 | ノビール |
代理人 | 網野 友康 |