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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない Y38 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない Y38 |
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管理番号 | 1158837 |
審判番号 | 不服2006-7239 |
総通号数 | 91 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2007-07-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2006-04-14 |
確定日 | 2007-05-17 |
事件の表示 | 商願2005-50892拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は,成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,「カケ・ホーダイ」の文字を横書きしてなり,第38類「移動体電話による通信,無線呼出し,移動体電話・電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供,無線LANによる通信ネットワークへの接続の提供,移動体電話・電子計算機端末による無線LANへの接続の提供,電子メールその他の電子計算機端末による通信,電子掲示板通信,付加価値通信網による通信,電子計算機によるメッセージ・音声・画像・データの伝送交換,その他の電気通信(放送を除く。),電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,インターネットによる映像及びそれに伴う音声その他の音響を送る放送,インターネットによる音声その他の音響を送る放送」を指定役務として,平成17年6月7日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定は,「本願商標は,『カケ・ホーダイ』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるところ,別記インターネット情報に示されるように,近時,定額で電話を自由にかけることのできるサービスが『かけ放題』と称して一般に提供されている実情からすると,それの音標記に通じる本願商標をその指定役務中前記に照応する役務に使用する場合,『(電話などが)かけ放題』であることを認識させるにすぎないというのが相当であり,単に役務の質(内容)を表すにすぎないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記役務以外の役務に使用するときは,役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので,商標法第4条第1項第16号に該当する。 別記 ●驚異の定額通話サービスを突撃取材! 月2500円で市外通話がかけ放題(http://allabout.co.jp/computer/telecomfees/closeup/CU20030605A/) 『月2500円で市外通話がかけ放題!このNPO法人が発足したのは2002年4月。『世代間の会話を増やし,次の世代に伝え残したものを伝えたい』という理事長の強い思いを実現するために,3年前から大手通信会社との折衝など準備をしてきたそうで,2003年2月ついに『こうふく電話』のサービスを開始。時間やお金を気にすることなく十分にコミュニケーションしてほしいということで,当初3000円を予定していた料金を,6ヶ月のモニター調査を経た結果,さらに値下げして2500円という低料金にしたそうです。』 ●ITmediaモバイル:ウィルコム『電話かけ放題2900円』ができる理由(http://plusd.itmedia.co.jp/mobile/articles/0503/15/news062.html)『既報の通り,ウィルコムは5月1日から音声定額プランを提供する。ウィルコム端末同士の通話,メール送受信が月額2900円固定になるほか,固定・IP電話への発信が10.5円/30秒,携帯電話への発信が13.125円/30秒と非常に安価だ。』 ●AT&T International: AT&T Unlimited Japan. [Japanese] (http://www.consumer.att.com/global/japanese/international/int_unlimited.html) 『ご家庭から,思う存分,心ゆくまで。かけ放題の国際通話プラン,AT&Tからデビューです。』 ●J-COMがウィルコムとPHS事業で提携,固定電話へもかけ放題に:IT Pro (http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20051027/223641/) 『J-COMはウィルコムからPHS回線を借り受け,自社ユーザーに向けて提供する。月額利用料はウィルコムの『ウィルコム定額プラン』(月2900円)を基に,固定電話サービス『J:COM PHONE』などのサービス料金に合算したうえで割り引く。具体的な料金は検討中だが2000円台になる見込みだ。J-COMのPHSユーザー同士,およびPHSとJ:COM PHONEとの通話には固定料金を適用する(写真下)。さらに,J-COMユーザーとウィルコムのPHSとの通話もかけ放題になる。』 ●通信革命!市外通話定額かけ放題電話サービス!! (http://www.hiroshimaweb.co.jp/doit/) 『業務内容 株式会社DDN代理店 インターネット端末の販売 インターネット広告代理店 INS64の取次ぎ ショッピングモールへの商品提供者の募集定額かけ放題電話サービスの取次ぎ 代理店募集事業』」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は,前記1に示したとおり,「カケ」と「ホーダイ」の片仮名文字を中黒「・」を介して結合し,同書同大,一連一体に書してなるものであるところ,「カケ」の文字は,文脈に応じて多義的な語であるが,「ある作用を相手に向ける。」等の意味を有し,「電話をかける」として用いられる動詞「かける(懸ける・懸ける)」に通じるものであり(「広辞苑」第5版),「ホーダイ」の文字は,「動詞の連用形や助動詞『たい』などに添えて,自由に存分に行う意を表す語。」であって,「食い放題」「言いたい放題」「勝手放題」と,他の語と結合して,広く一般に使用されているものである(「広辞苑」第5版)。 そして,本願の指定商品中「移動体電話による通信」「電話による通信」等の分野において,近時,定額で電話を自由にかけることのできるサービスについて『かけ放題』の文字が一般に使用されている実情にあることは,原審説示の別記インターネット情報に加え,例えば,以下の新聞記事情報(株式会社ジー・サーチの提供に係る「G-Search新聞記事情報データベース」)やインターネットのホームページ情報からも,十分に裏付けられるところである。 (1)「ウィルコム:PHS契約425万人に--前年比1.3倍」の見出し下,「PHS(簡易型携帯電話)のウィルコムは15日,9月末の契約者が前年同期の約1・3倍にあたる425万9800人に増えたと発表した。05年5月から月額2900円でかけ放題の『定額プラン』を始め,フルキーボード搭載端末も人気。」との記載がある。(毎日新聞記事 2006.11.16 東京朝刊 10頁 経済面) (2)「正攻法の手法で出直せ」の見出し下,「基本料金を払えば自社同士の通話やメールならかけ放題とし,他社にないこの通話定額制を『通話・メール〇円』と銘打って大々的に広告した。」との記載がある。 (2006.11.07 共同通信) (3)「『かけ放題』広がる PHS,固定電話と 携帯,特定相手と」の見出しの下,「PHSや携帯電話で,いくら通話しても料金が一定の『かけ放題』サービスが広がっている。加入者間の定額制を5月から実施済みのPHS大手ウィルコムは,固定電話との間でも06年度中に導入する方針を固めた。携帯電話でも,ボーダフォンが特定の通話相手に限った定額制を始めたほか,NTTドコモも新しい通話サービスで定額制を予定している。」との記載がある。(朝日新聞記事2005.11.05 東京朝刊 13頁9) (4) http://itpro.nikkeibp.co.jp/free/NCC/NEWS/20040708/147016/ 「ボーダフォンが登録した3G携帯同士をかけ放題に,最低20回線から」の記載の下,「同サービスは専用の料金プランを契約することで,あらかじめグループ登録しておいた携帯電話機同士の通話がかけ放題になる。」との記載がある。 (5) http://journal.mycom.co.jp/news/2007/01/05/320.html 「速報 - ソフトバンク,夜間除き月額980円で同社携帯同士をかけ放題に」の見出しの下,「ソフトバンクモバイルは5日,980円の月額基本料金のみで,夜の一部時間帯を除き同社携帯電話同士の通話料が無料となる新料金プラン『ホワイトプラン』を発表した。」との記載がある。 (6) http://share.skype.com/sites/ja/2006/11/22/three_group_and_skype.html 「3グループで携帯Skypeかけ放題プラン」の見出しの下「携帯電話サービスをヨーロッパ,香港などで展開する3(Three)グループが先日,携帯でのSkypeかけ放題プランを発表しました。」との記載がある。 してみれば,本願商標は,たとえ,中間に中黒「・」を介し,長音を用いて片仮名表記されているとしても,全体として,本願の指定役務の取引者・需要者をして,「(電話,携帯電話等が)かけ放題」の意味を容易に理解させるものであり,これをその指定役務中,例えば「移動体電話による通信」「電話による通信」等に使用するときは,役務の質(内容),を表したと理解されるにとどまり,自他役務の識別標識とは認識し得ないというのが相当であって,かつ,前記役務以外の役務に使用するときは,役務の質について誤認を生ずるおそれがあるものといわざるを得ない。 したがって,本願商標は,商標法第3条第1項3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから,本願を拒絶した原査定は,妥当であって,取り消すことはできない。 よって,結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2007-03-08 |
結審通知日 | 2007-03-13 |
審決日 | 2007-03-30 |
出願番号 | 商願2005-50892(T2005-50892) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
Z
(Y38)
T 1 8・ 13- Z (Y38) |
最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 村上 照美、綾 郁奈子 |
特許庁審判長 |
柳原 雪身 |
特許庁審判官 |
鈴木 雅也 山本 良廣 |
商標の称呼 | カケホーダイ、カケ、ホーダイ |
代理人 | 浜田 廣士 |
代理人 | 長谷川 芳樹 |
代理人 | 佐藤 英二 |