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審判番号(事件番号) データベース 権利
取消2012300362 審決 商標

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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 010
管理番号 1157549 
審判番号 取消2005-30960 
総通号数 90 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-06-29 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2005-08-04 
確定日 2007-05-11 
事件の表示 上記当事者間の登録第4155030号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第4155030号商標(以下「本件商標」という。)は、平成8年8月8日に登録出願、「NIR」の欧文字を横書きしてなり、第10類「ステント,移植片,医療用機械器具,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,デンタルフロス,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),耳栓,医療用手袋,しびん,病人用便器,耳かき」を指定商品として、同10年6月12日に設定登録されたものである。

第2 請求人の主張
請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品のうち、「ステント,移植片,医療用機械器具」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出している。
1 請求の理由
本件商標は、その指定商品のうち「ステント,移植片,医療用機械器具」について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者または通常使用権者のいずれも使用した事実が存在しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
2 答弁に対する弁駁
(1)本件商標の使用について
被請求人は、乙第2号証ないし乙第5号証として、「NIR」ステントが紹介されている書籍(写し)、印刷物(写し)及びウェブページ(写し)を提出し、本件商標が「ステント」に使用されていた旨主張している。
しかしながら、上記各証拠書類によって証明される事実は、「NIR」ステントと称されるステントが存在したということだけであり、本件商標が商品ステントに使用されたことは証明されていない。
(2)本件商標の使用時期について
(ア)乙第1号証
乙第1号証は、1999年からわが国で頒布されている商品「ステント」のカタログの写しであると述べているが、提出された書面のいずれにも日付は記載されていないため、本件商標の使用時期は特定されない。
(イ)乙第2号証
被請求人は、乙第2号証から、2003年2月に刊行された「図解心臓カテーテル法 改訂2版」において心臓カテーテル法を用いた症例として「NIR」ステントが紹介されていることがわかる、と述べているが、本件商標が2002年8月19日から2005年8月19日の間に使用されていたかは、乙第2号証からは不明確である。
(ウ)乙第3号証
被請求人は、2004年3月5日?6日に行われた第3回日本頸部脳血管治療学会の抄録中に「頸動脈ステント留置後再狭窄例に対し、内膜剥離手術(CEA)を施した1例として、『NIR』ステントが用いられたことが示されている。」と述べている。
しかしながら、「NIRステントを留置し血栓溶解療法を行った。」と記載されているだけで、同手術が行われた時期は記載されていない。
(エ)乙第4号証
被請求人は、「2001年7月の日本心血管インターベンション学会学術集会にて、『NIR stent』の使用経験が発表されていることが記されている。」と述べているが、乙第4号証-5が示す事実は、NIRステントなるものが上記学会学術集会の開催日より前に存在していたことだけである。
(オ)乙第5号証
被請求人は、「平成14(2002)年9月19日?21日に行われた日本心血管カテーテル治療学会において、『NIRステント』の治療成績が発表された。」と述べているが、乙第5号証-3が示す事実は、NIRステントなるものが上記学会の開催日より前に存在していたことだけである。
(カ)以上述べたとおり、乙第2号証ないし乙第5号証に記載されている日付は、それぞれの日付以前に「NIR」ステントなるものが存在していたことを推察させるに止まるものである。被請求人は、上記乙各号証に記載されている日付を単につなぎ合わせて、「本件商標が2001年7月から2004年3月までの間に使用されていたことは明らかである」と述べているのは、不当な主張であり、到底認められない。
(3)商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが本件商標を使用していることについて
被請求人は、カタログ(乙第1号証)に「Medinol」が表示され、これは、本件商標権者である「メディノール・リミテッド」を表しているので、本件商標が商標権者によって使用されている旨述べている。
しかしながら、乙第1号証によっては、本件商標が商標権者によって使用されていることは証明されない。
(4)本件商標が日本国内において使用されていることについて
被請求人は、乙第1号証から、本件商標がわが国で使用されていることがわかる」としているが、日本国内で使用されている客観的事実に基づかない単なる主張にすぎず、到底認められない。
乙第1号証-1、同3、同4、同5及び同6の各書面は、英語で記載されているので、同書面の存在をもって当然に日本国内で頒布されたとは認められないし、また、日本語で書かれた書面も3件あるが、日本語で書かれていることをもって、当然、日本国内で頒布されたことまでは認められない。
(5)結論
以上より、被請求人は、商標法第50条第2項に規定する要件のうち、少なくとも(ア)審判請求の登録前3年以内に本件商標を使用する要件、(イ)商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが本件商標を使用する要件、(ウ)日本国内において本件商標を使用する要件を満たしていない。
よって、弁駁の趣旨のとおりの審決を求めるものである。

第3 被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由及び平成18年7月21日に行われた口頭審理における口頭審理陳述要領書、さらに、答弁書(第2回)のそれぞれにおいて、要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第11号証(枝番を含む。)を提出している。
1 答弁書(第1回)
本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に、日本国内において「ステント」について使用された事実が存する。
(1)乙第1号証は、1999年からわが国で頒布されている商品「ステント」のカタログ写しであり、乙1号証-1及び同3には、本件商標「NIR」が表示されている。
また、乙第1号証-2及び同7には、以下のような説明がなされている。
(ア)「NIR TM(なお、「TM」の文字は小さく書されている。以下同じ。)ステントは、冠動脈を内側から支える力に優れている独自のC・ジョイントデザインを採用しました。」(乙第1号証-2)
(イ)「ステントデリバリーシステムにおける革新的テクノロジーの結晶、NIR TM PRIMO 」(乙第1号証-7)
(2)乙第1号証-4、同6及び同8には、「Medinol」が表示され、これは本件商標権者である「メディノール・リミテッド」を表している。
したがって、乙第1号証から、本件商標がわが国で商標権者によって商品「ステント」に使用されていることがわかる。
(3)乙第2号証は、中外医学社のウェブサイト抜粋写しである。乙第2号証-2は、中外医学社から刊行された「図解心臓カテーテル法 改訂2版」の紹介であり、乙第2号証-14には、代表症例として「NIRステント」の項目がある。
したがって、乙第2号証から、2003年2月刊行された「図解心臓カテーテル法 改訂2版」において、心臓カテーテル法を用いた症例として「NIR」ステントが紹介されていることがわかる。
(4)乙第3号証は、2004年3月5日?6日に富山国際会議場で行われた第3回日本頸部脳血管治療学会のプログラムと抄録の抜粋写しである。
乙第3号証-10には、頸動脈ステント留置後再狭窄例に対し、内膜剥離手術(CEA)を施行した1例として、「NIR」ステントが用いられたことが示されている。
(5)乙第4号証は、群馬県太田福島総合病院のウェブサイト抜粋写しである。乙第4号証-5には、2001年7月の日本心血管インターベンション学会学術集会にて「NIR stent」の使用経験が発表されていることが記載されている。
(6)乙第5号証は、静岡県立総合病院のウェブサイト抜粋写しである。乙第5号証-3から、2002年9月19日?21日に行われた日本心血管カテーテル治療学会において「NIRステント」の治療成績が発表されたことが示されている。
(7)以上のように、本件商標は、1999年から現在に至るまで日本国内において、その指定商品「ステント」に使用されている。特に乙第2号証ないし乙第5号証から、本件商標が少なくとも2001年7月から2004年3月までの間に使用されていたことは明らかである。
2 口頭審理陳述要領書
(1)乙第1号証
乙第1号証は、被請求人の商品「ステント」のカタログ(写し)である。
同カタログは、被請求人の国内代理店であったボストン・サイエンティフィックジャパン株式会社(以下「ボストン社」という。)によって配布されたものである。
(2)ボストン社が被請求人の商品を本件審判請求の登録前3年以内に日本に輸入し販売したことを示すために、乙第6号証ないし乙第8号証を提出する。
(ア)乙第6号証は、株式会社医薬ジャーナル社発行の「医薬ジャーナル」(1998年12月号)の記事抜粋写しである。第2頁にボストン社が経皮的冠動脈形成術(PTCA)に用いる第3世代冠動脈用ステント「NIR TMステント」の日本における輸入承認を取得したことが記述されている。この記述からボストン社が1998年12月頃に「NIRTMステント」の輸入承認を得たことがわかる。
(イ)乙第7号証は、日本心血管インターべーション学会第6回東海北陸地方会のセミナーのウェブサイト抜粋である。ボストン社が2001年1月26日の同セミナーにて、「NIR TMステント」の資料を作成し紹介していることがわかる。
(ウ)乙第8号証は、社団法人日本放射線技術学会関東部会のウェブサイト抜粋である。第2頁及び第3頁は、2004年10月16日に開かれた学術講演会資料であり、第3頁に、製品名「NIR ステント」、発売元「ボストンサイエンティフィック(株)」の記載がある。かかる記述より、2004年10月16日頃にボストン社が「NIR ステント」を販売したことが窺える。
(エ)乙第6号証ないし乙第8号証を総合すると、ボストン社は、(a)1998年12月頃「NIR TMステント」の輸入承認を取得し、(b)少なくとも2001年1月26日には「NIR TMステント」の資料を作成し、(c)2004年10月16日には実際に「NIR TMステント」を日本国内で販売していたことがわかる。
(2)乙第2号証について
被請求人の「NIR ステント」が2003年2月以前にわが国で心臓カテーテル検査などで実際に使用されていた症例を示しており、乙第1号証、乙第6号証ないし乙第8号証にかんがみれば、かかる症例で使用された「NIR ステント」は、ボストン社が日本国内で販売したものであることは明らかである。
(3)乙第3号証ないし乙第5号証
上記乙第2号証と同じく、ボストン社が日本国内で販売した被請求人の「NIR ステント」が心臓外科手術や心臓カテーテル治療において実際に使用された例を示すものであり、その時期も本件審判請求の登録前3年以内の期間に販売されたことは容易に推認できる。
3 答弁書(第2回)
平成18年7月21日に開かれた口頭審理において、第1回口頭審理調書の(1)ないし(6)を明らかにするため、可能な限り収集した証拠を添付した答弁書を提出する旨の陳述を行った。〔審決注:上記調書は、(1)ボストン社が国内代理人であること及び通常使用権者であること。(2)乙第1号証の発行部数、頒布の事実、また、配布先、ユーザーに配布したカタログ。(3)乙第3号証ないし乙第5号証について、病院への「NIRステント」の納品書、請求書の取引書類。ステントの写真。(以下省略)等について、その証拠を提出することを内容とするものである。〕
そこで、新たに入手した乙第9号証ないし乙第11号証を提出する。
(1)乙第9号証は、2002年8月24日から2005年8月24日の間に日本国内で実際に頒布された「NIR」ステントのカタログであり、該カタログは乙第1号証とは別種類のカタログである。
乙第9号証-1、同7、同8及び同9には、「NIR(R)」(「R」の文字を丸で囲ってなるが、表示できないため(R)として表す。以下同じ)の記載があり、また、同4及び同7には、「NIR」ステントの写真及び図が表されている。
乙第9号証-10には、輸入販売元として「ボストン・サイエンスティフィックジャパン株式会社」と記載されている。また、乙第9号証-1、同3ないし同10の左下には、上記会社を指称する「Boston/Scientific」と被請求人「メディノール・リミテッド」を指称する「Medinol/Jerusalem,Israel」の表記があるから、これより、被請求人の「NIR」ステントの国内販売代理店がボストン社であったことが窺える。
(2)ボストン社は、平成14年9月1日、上記カタログを株式会社メディコ(群馬県高崎市箕郷町上芝18-1)に頒布し、「NIR」ステントを販売した事実があり、かかる事実は、同社の証明書(乙第10号証)からも明らかである。
(3)株式会社メディコは、平成14年11月頃に乙第9号証のカタログを群馬県太田市東今泉町875-1の太田福島総合病院に頒布し、同年11月1日、同年11月6日、平成15年1月17日及び同年10月17日に「NIR」ステントを納入している。かかる事実は、乙第10号証の株式会社メディコの証明書及びそれに添付の納品書からも明らかであるが、さらに上記病院の証明書を提出する(乙第11号証)。
(4)以上から、被請求人の国内代理店であったボストン社が平成14年9月1日に株式会社メディコに「NIR」ステントのカタログの頒布及び「NIR」ステントの販売を行い、株式会社メディコは、太田福島総合病院に対し、平成14年11月頃に同カタログを頒布し、さらに同年11月1日から同15年10月17日の間に「NIR」ステントを納入した事実が明らかである。
(5)以上のとおり、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に、日本国内においてその指定商品「ステント」について使用されていたものであるから、請求人の主張は理由がないものである。
よって、答弁の趣旨のとおりの審決を求める。

第4 当審の判断
被請求人は、平成18年8月31日付け提出の答弁書(第2回)において、あらたに乙第9号証ないし乙第11号証(枝番号を含む。)を提出しているので、以下、上記の乙各号証について判断する。
なお、乙第9号証は、各ページ又は挿入された小リーフレット毎に、乙第9号証-1から同10まで枝番号が付されているが、これらをまとめていうときは単に「乙第9号証」という。
1 乙第9号証について
乙第9号証は、商品カタログと認められるところ、乙第9号証-4ないし同9に記載された商品の説明表示及び乙第9号証-8及び同10の裏表紙左下に記載された「販売名:ニアーステント」、「告示名:冠動脈用ステントセット」等の表示からすれば、本件商品カタログにおいて紹介されている商品は「ステント」であることは明らかである。
そして、乙第9号証-7ないし同9において、ステントの説明と共に、「NIR(R) Elite」の表示があり、(R)の記号は、登録商標であることを表すものであるから、上記の「NIR」の文字部分も独立して自他商品の識別標識としての機能を果たす部分と認め得るものである。
してみれば、商品「ステント」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたものといわなければならない。
また、乙第9号証-1ないし同10のそれぞれに「Boston Scientific」及び「medinol」(「o」の文字は図案化してなる。)の記載がやや小さく併記され、該表示は、上記カタログの裏表紙(乙第9号証-10)の右下の「輸入販売元:ボストン・サイエンティフィック・ジャパン株式会社」の表示からすれば、ボストン社は、被請求人「メディノール・リミテッド」のわが国における輸入販売元と解するのが相当である。
2 乙第10号証について
乙第10号証は、被請求人の輸入販売代理店であったボストン社から、群馬県高崎市箕郷町上芝18-1所在の株式会社メディコに対し、平成14年9月1日に上記商品カタログが頒布されたこと、及び同年11月1日、同月6日、平成15年1月17日及び同年10月17日に群馬県太田市東今泉町875-1所在の太田福島総合病院へ「ステント」を納入したことを証明する株式会社メディコ社員の証明書である。
そして、上記商品カタログは、乙第9号証のカタログと同一のものと認められるものである。また、株式会社メディコから太田福島総合病院宛の納品書(写し)の日付は、平成14年11月1日から同15年10月17日にかけての4枚であり、平成14年11月6日の納品書(写し)ほかには、いずれも「品名・規格:NIR Elite 20626-930(ほか、-940,-1235,-925)」の記載が認められる(納品書B及びC)。
3 乙第11号証について
乙第11号証は、前記の太田福島総合病院が平成14年11月1日、同月6日、平成15年1月17日及び同年10月17日に、株式会社メディコから乙第9号証と同一と認められる商品カタログCに掲載されている「NIR」商標を付したステントを購入したこと、及び株式会社メディコから平成14年11月頃に上記カタログの頒布を受けたことを同病院の循環器科医長が証明した証明書である。
そして、平成14年11月1日から同15年10月17日にかけて、上記ステントが納品されたことを示す納品書4枚が添付されている(納品書A)。
4 まとめ
以上を総合すれば、被請求人は、わが国の輸入販売店であったボストン社を介して、乙第9号証の商品カタログを日本国内に頒布したものと認られ、該カタログ中には、商品「ステント」の表示と共に本件商標と社会通念上同一と認められる「NIR」の欧文字からなる商標が使用されているということができる。
そして、乙第10号証によれば、上記カタログは、本件審判請求の登録日(平成17年8月24日)前3年以内の平成14年9月1日に株式会社メディコに頒布されたこと、及び同社から太田福島総合病院に対して、前記「NIR」商標を付したステントが平成14年11月1日から同15年10月17日にかけて販売されたことを推認することができる。
また、乙第11号証によれば、太田福島総合病院は、平成14年11月頃にステントの商品カタログCの頒布を受けたこと、平成14年11月1日から同15年10月17日にかけて株式会社メディコから「NIR」商標を付したステントを購入したことが窺えるものである。
なお、請求人は、上記乙各号証に対して、なんら反駁するところがない。 してみれば、本件商標の商標権者である被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に、日本国内において、本件商標を請求に係る指定商品中の「ステント」について、使用していたというべきである。
したがって、本件商標の指定商品中、請求に係る商品についての登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2007-02-26 
結審通知日 2007-02-27 
審決日 2007-03-30 
出願番号 商願平8-90542 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (010)
最終処分 不成立  
特許庁審判長 山田 清治
特許庁審判官 澁谷 良雄
久我 敬史
登録日 1998-06-12 
登録番号 商標登録第4155030号(T4155030) 
商標の称呼 ニル、ニア、エヌアイアアル 
代理人 深見 久郎 
代理人 森田 俊雄 
代理人 竹内 耕三 

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