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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) Z30
管理番号 1157476 
審判番号 取消2006-30578 
総通号数 90 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-06-29 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2006-05-15 
確定日 2007-05-01 
事件の表示 上記当事者間の登録第4547022号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第4547022号商標の指定商品中、第30類の「菓子及びパン」については、その登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第4547022号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成12年1月21日に登録出願、第10類、第12類、第18類、第20類、第21類、第24類、第25類、第28類、30類及び第41類に属する登録商標原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年3月1日に設定登録され、その後、第30類の指定商品中、「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,ウスターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」についての登録は、平成18年8月30日付け審決により取り消され、その確定の登録が平成18年11月2日にされたものである。

第2 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、参考1(本件商標の商標登録原簿の写し)を提出した。
1 請求の理由
本件商標は、請求人の調査した限りにおいては、その指定商品中、第30類「菓子及びパン」について本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本件審判の請求に係る指定商品について使用された事実がない。
よって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により、上記指定商品について、取消されるべきものである。
2 答弁に対する弁駁
(1)乙第1号証(ローズオニール・キューピージャパンと株式会社ブリオ(以下「ブリオ」という。)との間で締結した使用許諾契約書)について
使用許諾契約書は、その前文に「?ローズオニールの著作にかかる『キューピー(Kewpie)』キャラクターの使用に関し、以下のとおり使用許諾契約を締結する。」と、また、第1条(1)に「?別途甲乙間にて決定するキューピー・キャラクター(以下「本件キューピー」)を使用して?」と記載されているように、さらに、使用許諾契約書に添付された「別紙A」にも、「貴社が所有・管理するキューピーキャラクターを使用して、?貴社の申込条件を承諾の上申請いたします。」と記載されているように、上記使用許諾契約書における使用許諾対象は、「キューピー・キャラクター」であって、本件商標ではない。
したがって、乙第1号証をもって、本件商標の使用を許諾したとすることはできない。
(2)乙第2号証ないし乙第5号証の使用の時期について
被請求人は、「菓子のパッケージに本件商標を使用し、平成15年10月31日まで発売していた。」と主張するが、該「平成15年10月31日」は、株式会社バンダイ(以下「バンダイ」という。)が、ローズオニールコレクション又はローズオニールハッピーコレクションなる菓子(乙第2号証ないし乙第5号証)を、使用許諾契約書に規定される期間(第11条(2)のセルオフ期間満了日)に則って製造・販売し得た期間を意味するにすぎないものであって、被請求人は、本件審判の請求の登録日(平成18年5月31日)前3年以内に、実際に当該菓子を製造又は販売等をした事実を何ら証明していない。
また、乙第4号証及び乙第5号証(菓子パッケージ)の「賞味期限04.1」の表示は、「2004年1月」を指すものであるところ、この種の商品についての賞味期限は製造から約1年間が通常である。そうすると、上記「賞味期限04.1」の表示は、使用に係る商品が、本件審判の請求の登録前3年以前である2003年2月末に製造されたことを示すにすぎないものであって、同年4月末の時点では既に販売が終了した可能性を否定することができないものである。
したがって、その使用は、本件審判の請求の登録前3年以内に商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかによって使用されたものとは認められない。
(3)乙第2号証ないし乙第5号証における使用商標について
(ア)被請求人は、「乙第2号証に『ローズオニールコレクション』を、また、乙第3号証に『ローズオニールハッピーコレクション』を、それぞれ使用している。」と主張するが、前記乙各号証には、「ローズオニールコレクション」又は「ローズオニールハッピーコレクション」は、使用されていない。仮に、上記主張が被請求人の錯誤によるものであり、乙第2号証と乙第3号証の記載が逆であるとしても、「ローズオニールコレクション」、「ローズオニールハッピーコレクション」の各商標は、それぞれ「ローズオニールコレクション」(ローズオニールの収集物)、「ローズオニールハッピーコレクション」(ローズオニールの幸せな収集物)の称呼、観念を生ずるものであり、図形と文字とからなりその文字部分から「ローズオニール」(ローズオニール)の称呼、観念を生ずる本件商標とは、外観、称呼、観念において相違するから、社会通念上同一の商標とは認められない。
(イ)乙第4号証及び乙第5号証に使用されている商標は、円輪郭内に「R」の文字が書されている記号(以下「Rマーク」という。)の付された部分であるが、該商標は、本件商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相違する商標であり、仮に当該商標から「ローズオニール」(ローズオニール)の称呼、観念が生ずるとしても、図形と文字からなる本件商標とは、外観上明らかに相違するから、社会通念上同一の商標とは認められない。
さらに、「Rose O’Neill Happy Collection」、「ローズオニールハッピーコレクション」の文字部分については、上記(ア)で述べたとおりであり、本件商標とは、外観、称呼、観念において相違するもので、社会通念上同一の商標とは認められない。
また、乙第4号証の「11体のキューピー人形」の図形とその下部に書されている「Rose O’Neill Happy Collection」と「ローズオニール ハッピーコレクション」の文字にあっては、その文字部分が、上記(ア)で述べたとおりであり、本件商標とは、外観、称呼、観念において相違するから、社会通念上同一の商標とは認められない。
さらに、乙第5号証のバーコードに沿って配置されている「11体のキューピー人形」の図形部分についても、図形と文字からなりその文字部分から「ローズオニール」(ローズオニール)の称呼、観念を生ずる本件商標とは、外観、称呼、観念において相違するから、本件商標と社会通念上同一の商標とは認められない。
(ウ)したがって、乙第2号証ないし乙第5号証をもって、本件商標と社会通念上同一の商標を本件審判の請求の登録前3年以内にその指定商品中「菓子及びパン」について使用したものとは認められない。
(4)乙第6号証(株式会社ローズオニールキューピー・インターナショナル(以下「ローズオニールキューピー・インターナショナル」という。)、株式会社セントワークス、カバヤ食品株式会社(以下「カバヤ食品」という。)との間で締結した使用許諾契約書)について
(ア)使用許諾者であるローズオニールキューピー・インターナショナルは、本件商標の商標権者ではなく、本件商標の使用許諾者としての資格を有しない者である。
(イ)使用許諾契約書は、その前文に「?ローズオニールの著作に係る『キューピー(Kewpie)』キャラクター並びにローズオニールにかかる商標の使用に関し、以下のとおり使用許諾契約を締結する。」と、また、第1条(1)に「?別途甲・乙・丙間にて決定するキューピー・キャラクター(以下「本件キューピー」という)並びに商標を使用して?」と記載されているように、さらに、使用許諾契約書に添付された「別紙A」にも、「貴社が管理する商標並びにキューピーキャラクターを使用して?承諾の上申請いたします。」と記載されているように、使用許諾対象あるいは使用申請対象は、本件商標と特定することができない。
したがって、乙第6号証をもって、本件商標の使用を許諾したとすることはできない。
(5)乙第7号証における使用商標について
被請求人は、「カバヤ食品が使用許諾に基づき、菓子のパッケージに本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用し、現在も発売している。」と主張するが、乙第7号証に使用されている商標は、Rマークの付された部分であり、これは、前記(3)(イ)と同様に、本件商標とは、外観、称呼及び観念のいずれについても相違する商標である。仮に該商標から「ローズオニール」(ローズオニール)の称呼、観念が生ずるとしても、図形と文字からなる本件商標とは、外観上明らかに相違するもので、社会通念上同一の商標とは認められない。また、乙第7号証に表示されている「ローズオニールクラブ」、「ROSE O’NEILL CLUB」の文字部分については、「ローズオニールクラブ」(ローズオニールのクラブ)の称呼、観念を生ずるものであって、「ローズオニール」(ローズオニール)の称呼、観念を生ずる本件商標とは、外観、称呼、観念において相違するから、社会通念上同一の商標とは認められない。
したがって、乙第7号証をもって、本件商標と社会通念上同一の商標をその指定商品中「菓子及びパン」について使用したとすることはできない。
(6)上述のとおり、乙第1号証ないし乙第7号証をもって、本件審判の請求の登録前3年以内に、本件商標と社会通念上同一の商標を、その指定商品中の「菓子及びパン」に使用した事実を認めることはできない。

第3 被請求人の答弁
被請求人は、「本件審判請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求めると答弁し、その理由及び弁駁に対する答弁を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第8号証(枝番を含む。)を提出した。
1 答弁の理由
(1)商標権者は、ローズオニール・キューピージャパンの屋号で、ブリオとの間で、平成14年8月1日、契約期間を1年、セルオフ期間を3ヶ月として、キューピーキャラクターの使用許諾契約を締結した(乙第1号証)。当該契約に基づき、ブリオとバンダイにサブライセンスを行い、バンダイは、平成14年から平成15年にかけ、ローズオニールコレクション(乙第2号証)又はローズオニールハッピーコレクション(乙第3号証ないし乙第5号証)として、菓子のパッケージに本件商標を使用し、平成15年10月31日まで発売していた。
したがって、本件審判の請求日から3年遡った平成15年5月15日以降に、本件商標を使用していることは明らかである。
(2)商標権者は、ローズオニールキューピー・インターナショナルを設立し、代表取締役に就任している。ローズオニールキューピー・インターナショナルは、カバヤ食品との間で、平成17年6月1日、契約期間を平成19年1月、セルオフ期間を3ヶ月として、キューピーキャラクターの使用許諾契約を締結した(乙第6号証)。カバヤ食品は、使用許諾に基づき、「ローズオニール」、「ROSE O’NEILL」の文字と幼児の顔などを菓子のパッケージに用い、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用し、現在も発売している(乙第7号証)。
上記使用は、本件商標そのものではないが、登録商標の一部をなす「ローズオニール」、「ROSE O’NEILL」の文字と登録商標の一部をなす幼児の顔部分が用いられている。現実の取引では、登録商標そのものが用いられることがむしろ少ないことから、書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、外観において同視される図形からなる商標、及び登録商標と社会通念上同一と認められる商標も保護される。上記使用は、これらに該当する商標の使用である。
したがって、本件審判の請求日から3年遡った平成15年5月15日以降に、本件商標と社会通念上同一の商標を使用していることは明らかである。
2 弁駁に対する答弁
(1)被請求人とブリオとの使用許諾契約について
使用許諾契約書は、「キユーピー・キャラクター」に何らの限定を加えていない。したがって、許諾の範囲は、11人のキユーピーが横1列に並んだイラストとローズオニールの文字から成る本件商標を当然に含む。現に、平成15年1月17日付けの別紙(A)には、使用の対象としてローズオニールハッピーコレクシロン(バンダイ食玩第2弾)と記載されている。これに基づき実際に発売されていた商品が、「ローズオニールハッピーコレクション」(乙第4号証及び乙第5号証)である。「ローズオニールハッピーコレクション」には、次のとおり、パッケージに本件商標と社会通念上同一である「ローズオニール」「ROSEO'NEILL」の文字が用いられ、12人のキューピーが一列にならんだイラストが表示されている。
したがって、許諾の対象である「キューピー・キャラクター」には本件商標を含む。
(2)「ローズオニールハッピーコレクション」の使用期間について
バンダイからは、ローズオニールキューピーコレクション(品番4543112-08261)が、2003年7月3日付けで納品されているから(乙第8号証の3)、本件審判の請求の登録前3年以内に通常使用権者により、本件商標が使用されたことは明らかである。
加えて、使用は、商標権者・専用使用権者・通常使用権者いずれによる使用でも良いとされている。したがって、万が一、通常使用権者が使用していない場合であっても、商標権者が実際にライセンスを行ったことによって使用していれば、使用に該当する。商標権者にしてみれば、実際に通常使用権者がライセンスの対象となっている商標権その他の権利を使用するか否かに関しては、コントロールが及ばない。そこで、偶々、通常使用権者が実際に売り出したかどうかという偶発的理由で、不使用による取消が認められるというのであれば、著しく法的安定性を害する結果になる。したがって、本件においては、請求人は、使用許諾契約書に規定される平成15年10月30 日までは、本件商標を使用していたことは明らかであり、不使用による取消は認められない。
ところで、この点に関連して、請求人は、この種の商品についての賞味期限は製造から約1年間が通常であり、賞味期限の表示が「04.1」と表示されているから、2003年2月に製造されたものであると主張する。しかし、これは何の根拠もない請求人の独断である。賞味期限の記載は、むしろ2004年(平成16年)4月までは、商品が流通におかれていた可能性があることを示すものである。
(3)「ローズオニールコレクション」および「ローズオニールハッピーコレクション」と本件商標の同一性
商品名中「ローズオニール」の文字は、本件商標の一部をなす「ローズオニール」と同一であって、これらの商品名およびパッケージの記載は、本件商標と社会通念上同一性が認められる。加えて、「ローズオニールハッピーコレクション」のパッケージ(乙第5号証)には、著者であるローズオニールが創作した正規のキューピーである11人のキューピーが横一列にならんだ本件商標と同一のイラストが用いられているのであるから、本件商標と社会通念上同一の商標と認められる。
なお、請求人は、商品に使用されている商標は、「Rマーク」の記号が付されている部分であると主張する。しかし、これを付していないものであっても、商品について用いられていれば商標の使用に該当するのであり、請求人の主張は法律の解釈を誤った主張といわざるをえない。
(4)ローズオニールキューピー・インターナショナルと商標権者の関係
ローズオニールキューピー・インターナショナルは、商標権者が代表取締役を務める会社であり、商標権者は株式会社ローズオニールキューピー・インターナショナルに本件商標の使用許諾を行うことを認めているから、同社は使用許諾者としての資格を有することは当然であり、ことさら問題とするまでもない。
(5)菓子パッケージに使用されている商標
これまで述べてきたところと同様、「貴社が管理する商標並びにキューピーキャラクター」には、本件商標も当然含まれる。商品パッケージに用いられている「ローズオニール」文字は本件商標と同じ称呼を生ずる「ローズオニール」の名称を用いているのであるから、本件商標と社会通念上同一の商標を使用している。加えて本商品パッケージには11人のキューピーが横一列にならんだイラストは用いられていないが、同一の観念を生じるキューピーのイラストが用いられているのであって、この点においても、本件商標と社会通念上同一の商標を使用している。「Rマーク」に関する請求人の主張についても、すでに述べたとおり、全く理由がない。

第4 当審の判断
1 乙第1号証ないし乙第8号証(枝番を含む。)によれば、以下の事実が認められる。
(1)乙第1号証は、ローズオニール・キューピージャパンの北川和夫(商標権者)と東京都墨田区吾妻橋2丁目2番1号に所在のブリオとの間で締結した平成14年8月1日付け使用許諾契約書(写し)であるところ、同契約書の前文には、「ローズオニールの著作にかかる『キューピー(Kewpie)』キャラクターの使用に関し、」と記載され、また、同第1条(1)には、「別途甲乙間にて決定するキューピー・キャラクター(以下「本件キューピー」)を使用して」と記載されている。さらに、同第9条(契約期間)(1)には、「本契約は、締結の日から1年間有効であって、当事者間の合意により、契約期間を延長することができる」旨記載され、同第11条(解約後の処置)(2)には、「本契約期間満了時に、許諾商品の在庫を有するときは、契約終了後3ヶ月間に限り該商品を販売することができる」旨記載されている。
また、同契約書第1条(2)で規定する「別紙(A)の申請書」に基づいて作成された2002年(平成14年)7月26日付け及び平成15年1月17日付け「『キューピー』キャラクター使用申請書」(写し)には、「貴社が所有・管理するキューピーキャラクターを使用して」と記載され、前者の「商品名(アイテム名)」欄には、「玩具菓子/陶器コレクション」、「玩具菓子/キューピーヴィレ」、「玩具菓子/ファッションコレクション」と記載されている。また、後者の「商品名(アイテム名)」欄には、「ローズオニール ハッピーコレクション(バンダイ食玩第2弾)」と、「販売計画数量」欄には、「400,000pcs」と、その「発売時期(年・月)」欄には、「2003年2月?」とそれぞれ記載されている。
(2)乙第2号証は、バイダイのホームページ(写し)であるところ、乙第2号証の1(2003年の商品一覧)の「ローズオニールキューピー」の項目には、「Rose O’Neill Happy Collection?愛のおくりもの?」と記載されている。また、乙第2号証の2には、「キャラクター名:ローズオニールキューピー」、「商品名:Rose O’Neill Happy Collection/?愛のおくりもの?」、「200円(税別)/彩色済人形1体+カード1枚/全10種類/パフチョコレート入り」の記載のもと、「Rose O’Neill/Happy Collection」の文字やキューピーの図柄が表された包装箱などが掲載されている。また、下部には、「(C)2003 Rose O'Neill Kewpie Japan」、「BANDAI 2003」などの文字が表示されている。
(3)乙第3号証は、バイダイのホームページ(写し)であるところ、乙第3号証の1(2002年の商品一覧)の「ローズオニールコレクション」の項目には、「ローズオニールコレクション」と記載され、また、乙第3号証の2には、「キャラクター名:ローズオニールコレクション」、「商品名:ローズオニールコレクション」、「200円(税別)/マスコット人形1体+カード1枚/全12種類+レア7種類/グミ入り」の記載のもと、「Rose O’Neill/collection」の文字やキューピーの図柄が表された包装箱などが掲載されている。また、下部には、「(C)2002 Rose O'Neill Kewpie Japan」、「BANDAI 2002」などの文字が表示されている。
(4)乙第4号証は、「名称:チョコレート」、「販売者:株式会社バンダイ BAS キャンディ事業部」、「企画・協力:株式会社ブリオ」等が記載された菓子(以下「使用商品A」という。)の包装箱の展開図(写し)であるところ、該包装箱の上部側面には、本件商標中の図形部分と近似した構成態様からなる11体のキューピー図形(以下「11体のキューピー図形」という。)が描かれ、該図形の下部に、「Rose O’Neill Happy Collection」の文字が横書きされ、さらに、該欧文字の下に「ローズオニール ハッピーコレクション」「愛のおくりもの」の文字が小さく横書きされている。また、同正面には、「ローズオニール/Rose O’Neill/ハッピーコレクション/Happy Collection」「愛のおくりもの」の各文字とキューピーの上半身の図柄が大きく表されているほか、きわめて図案化された「RoseO’Neill」の文字(右下には「Rマーク」が付されている。)、「パフチョコ入り」の文字などが表示されている。さらに、同下部側面には、「Rose O’Neill Happy Collection」「ローズオニール ハッピーコレクション」「愛のおくりもの」などの文字が横書きされ、その右下に「賞味期限/04.1」の文字が記載されている。
(5)乙第5号証は、乙第4号証の包装箱を10箱収納し、かつ、店頭販売する際の広告を兼ねた包装箱(写し)と認められるところ、その各面には、「Rose O’Neill Happy Collection」「ローズオニール ハッピーコレクション」「愛のおくりもの」の各文字が横書きされており、さらに、11体のキューピー図形、キューピー図形と11体のキューピー図形とを組合せたもの、11体のキューピー図形の上部に「Rose O’Neill Happy Collection」の文字が横書きされ、さらに、該欧文字の下に「ローズオニール ハッピーコレクション」「愛のおくりもの」の文字が小さく横書きされているもの、きわめて図案化された「RoseO’Neill」の文字(右下には「Rマーク」が付されている。)などが表示されている。
(6)乙第6号証は、ローズオニールキューピー・インターナショナル(代表取締役:北川和夫)と東京都千代田区神田多町2-11第19岡崎ビル3Fに所在の株式会社セントワークス及び岡山県岡山市御津野々口1100に所在のカバヤ食品との間で締結した2005年(平成17年)6月1日付け使用許諾契約書(写し)であるところ、同契約書の前文には、「ローズオニールの著作にかかる『キューピー(Kewpie)』キャラクター並びにローズオニールにかかる商標の使用に関し、」と記載され、また、同第1条(1)には、「別途甲・乙・丙間にて決定するキューピー・キャラクター(以下「本件キューピー」という。)並びに商標を使用して」と記載されている。さらに、同第9条(契約期間)(1)には、「本契約の有効期間は、2005年6月1日から2007年1月31日までとする。」と記載されている。
また、同契約書第1条(2)で規定する「別紙(A)の申請書」に基づいて作成された2005年(平成17年)4月20日付け「商標&キューピーキャラクター使用申請書」(写し)には、「貴社が管理する商標並びにキューピーキャラクターを使用して」と記載され、「商品名(アイテム名)」欄には、「(仮)ローズオニールキューピーコレクション」と、「販売計画数量」欄には、「160,000個」と、その「発売時期(年・月)」欄には、「06年1月」と、それぞれ記載されている。
(7)乙第7号証は、「名称:クッキー」、「製造者:カバヤ食品株式会社 大阪工場」とする菓子(以下「使用商品B」という。)の包装箱の展開図(写し)であるところ、該包装箱には、「ローズオニールクラブ」、「ROSE O’NEILL CLUB」の文字のほか、キュピーの上半身の図柄が大きく表された図形、きわめて図案化した「RoseO’Neill」の文字(右下には「Rマーク」が付されている。)が表示されている。また、「賞味期限」として「06.10」の文字が記載されている。
(8)乙第8号証は、バンダイが発行した納品案内書(写し)であるところ、品名欄には、「P01 4543112-08261-9」と「RoseO’neillH」とが二段に、内容欄には、「10K8」、数量欄には「5」及び「400」(乙第8号証の1)又は「10」及び「800」(乙第8号証の2及び3)、備考欄には、「小売価格200」、お得意様名として「ローズオニールキューピージャパン」(乙第8号証の1及び2)又は「(株)ローズオニールキューピーインター」(乙第8号証の3)、お届先名として「キューピークラブin神戸」がそれぞれ記載されている。そして、年月日欄には、「03 0307」(乙第8号証の1)、「03 04 11」(乙第8号証の2)及び「03 07 03」(乙第8号証の3)と記載されている。
2 上記1で認定した事実によれば、以下のとおり認めることができる。
(1)ブリオ及びバンダイの使用について
(ア)平成14年8月1日に、本件の商標権者よりキューピーキャラクターの使用許諾を受けたブリオは、バンダイにキューピーキャラクターの再使用許諾をし(平成15年1月17日付け「『キューピー』キャラクター使用申請書」)、バンダイは、2003年(平成15年)2月から販売を開始した使用商品A(チョコレート)について、その包装箱に、「Rose O’Neill Happy Collection」、「ローズオニール ハッピーコレクション」の各文字、「ローズオニール/Rose O’Neill/ハッピーコレクション/Happy Collection」の各文字等とともに、11体のキューピー図形及び「賞味期限/04.1」を表示して、取引に資したものと推認することができる(乙第2号証、乙第4号証及び乙第5号証)。
(イ)しかしながら、本件商標は、別掲のとおり図形と文字の結合であり、その結合は、いずれを主要部分とし、いずれを付記的部分であると断じることは不可能なほど分かち難いというべきものである。他方、使用商品Aの包装箱に表示された「Rose O’Neill Happy Collection」、「ローズオニール ハッピーコレクション」及び「ローズオニール/Rose O’Neill/ハッピーコレクション/Happy Collection」は、文字のみから構成されるものであり、図形部分を欠いたものであるから、本件商標の基本をなす部分を変更するものであり、これをもって、本件商標と社会通念上同一の商標が使用されたものであるとすることはできない。
(ウ)また、使用商品Aの包装箱に表示された11体のキューピー図形又はキューピー図形と11体のキューピー図形とを組合せたものは、図形のみから構成されるものであり、文字部分を欠いたものであるから、上記(イ)と同様に本件商標の基本をなす部分を変更するものであり、これをもって、本件商標と社会通念上同一の商標が使用されたものであるとすることはできない。
(エ)さらに、本件商標と使用商品Aの包装箱に表示された11体のキューピー図形と「Rose O’Neill Happy Collection」「ローズオニール ハッピーコレクション」の文字との結合した表示を比較するに、本件商標は、「ローズオニール」と「ROSEO'NEILL」の文字部分より「ローズオニール」の称呼、観念が生ずるのに対し、使用商品Aの包装箱に表示された図形と文字の結合した表示は、「Rose O’Neill Happy Collection」と「ローズオニール ハッピーコレクション」の文字部分が上下二段に一体的にまとまりよく構成されるものであるから、これより「ローズオニールハッピーコレクション」のみの称呼を生じ、「ローズオニールの幸福な収集品」程の観念を生ずるものである。
そうすると、両者は、称呼及び観念において相違するするものであり、たとえ、11体のキューピー図形が近似するとしても、全体として外観上も著しい差異を有するものである。よって、これをもって、本件商標と社会通念上同一の商標が使用されたものであるとすることはできない。
(オ)また、使用商品Aの包装箱に表示された商標中、きわめて図案化した「RoseO’Neill」の文字は、これより直ちに「ローズオニール」の称呼及び観念が生ずるものと認めることはできないし、本件商標とは、外観上著しい差異を有するものである。
したがって、バンダイの使用に係る商標は、本件商標と社会通念上同一と認めることはできない。
(カ)また、使用商品Aの包装箱に記載された「賞味期限/04.1」の表示は、使用商品Aの賞味期限が2004年(平成14年)1月であることを意味するものと認められるところ、使用商品Aの発売時期が「2003年2月?」であること、この種商品の賞味期限は、約1年が相当であること等を併せ考慮すると、上記「賞味期限/04.1」の表示は、使用商品Aが2003年(平成15年)2月に製造されたものと推認することができるにとどまるものであり、使用商品Aが、平成15年10月31日まで発売されていたとする被請求人の主張をそのまま採用することはできないというべきである。したがって、「賞味期限/04.1」の表示のみをもってしては、使用商品Aが本件審判の請求の登録(平成18年5月31日)前3年以内に市場に出回っていたものと認めることはできない。
さらに、被請求人は、乙第8号証の3として、2003年7月3日付け納品案内書(写し)を提出しているが、該納品案内書には、本件商標や商品名は記載されておらず、また、バンダイより被請求人の関連会社と推認される「(株)ローズオニールキューピーインターナショナル」に発行されていること等を考慮すると客観性の乏しいものといわざるを得ない。仮に、乙第4号証及び乙第5号証と合わせ見ても上記(イ)ないし(オ)のとおりであり、本件商標と社会通念上同一の商標の使用とは認められない。
よって、本件商標をその取消に係る指定商品に使用した商品「菓子(チョコレート)」が、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、市場で取引に資されたと認め得る証拠は見出せない。
(2)カバヤ食品の使用について
2005年(平成17年)6月1日に、本件商標権者が代表取締役を務めるローズオニールキューピー・インターナショナルより、「キューピーキャラクター並びにローズオニールにかかる商標」の使用許諾を受けたカバヤ食品は、2006年1月から販売を開始した使用商品B(クッキー)について、その包装箱に、「ローズオニールクラブ」、「ROSE O’NEILL CLUB」のほか、きわめて図案化した「RoseO’Neill」の文字を表示して、取引に資したものと推認することができる(乙第6号証及び乙第7号証)。
しかしながら、使用商品Bの包装箱に表示された「ローズオニールクラブ」、「ROSE O’NEILL CLUB」は、これより「ローズオニールクラブ」の一連の称呼及び観念が生ずるものであるのに対し、本件商標は、その構成中の文字部分より、「ローズオニール」の称呼及び観念が生ずるものであるから、両商標は、称呼及び観念において相違するばかりでなく、該包装箱に描かれたキューピー図形は、本件商標中の11体のキューピー図形と外観上著しい差異を有するものである。
また、使用商品Bの包装箱に表示された商標中、きわめて図案化した「RoseO’Neill」の文字は、これより直ちに「ローズオニール」の称呼及び観念が生ずるものと認めることはできないし、本件商標とは、外観上著しい差異を有するものである。
したがって、カバヤ食品の使用に係る商標は、本件商標と社会通念上同一と認めることはできない。
3 むすび
以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが、その請求に係る指定商品のいずれかについて、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたことを証明したということはできない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、その指定商品中「結論掲記の指定商品」について、取り消すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別 掲

本件商標


審理終結日 2007-02-20 
結審通知日 2007-02-26 
審決日 2007-03-19 
出願番号 商願2000-11594(T2000-11594) 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (Z30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小川 きみえ 
特許庁審判長 澁谷 良雄
特許庁審判官 山本 良廣
石田 清
登録日 2002-03-01 
登録番号 商標登録第4547022号(T4547022) 
商標の称呼 ローズオニール 
代理人 山本 隆司 
代理人 宮嶋 学 
代理人 吉武 賢次 
代理人 小泉 勝義 
代理人 矢崎 和彦 
代理人 井奈波 朋子 
代理人 佐藤 邦茂 

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