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審決分類 審判 査定不服 商4条1項7号 公序、良俗 登録しない Y1237
管理番号 1157384 
審判番号 不服2006-7180 
総通号数 90 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-06-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-04-13 
確定日 2007-04-19 
事件の表示 商願2005-42119拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は,後掲のとおりの構成よりなり,第12類「自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,乗物用盗難警報器,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」及び第37類「自動車の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備,自転車の修理」を指定商品及び指定役務として,平成17年5月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は,「本願商標は,その構成中にアメリカ合衆国大統領官邸の通称として世界はもとより我が国においても広く知られている『WHITE HOUSE』の文字を有してなるものであるから,これを一般人である出願人が営利目的で使用することは,当該国の権威と尊厳を損ね国際信義にも反するので,これを自己の商標として採択使用することは穏当でない。したがって,この商標登録出願に係る商標は,商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定,判断して,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は,その構成後掲のとおり,青色で塗りつぶした白枠を有する四角形中に,一本の細い曲線を白抜きで書し,その下部に「WHITE」及び「HOUSE」の欧文字を太く大きく同書,同大で白抜きで二段に書し,さらにその下部に「good time,good drive」の欧文字を細く小さく白抜きで書してなるところ,中央部に顕著に表された「WHITE」及び「HOUSE」の文字部分は,無理なく結合して「WHITE HOUSE」と一体的に把握されるものであり,かつ,上記図形中に埋没しているとはいえず,また,該「WHITE HOUSE」の文字部分は,曲線部分,他の図形部分又は「good time,good drive」の文字部分と常に一体不可分にのみ認識されるべき格別の理由も見いだし難いものであるから,本願商標においては,該「WHITE HOUSE」の文字部分自体が独立して自他商品・役務の識別標識としての機能を果たす場合があるものというべきである。
そして,「WHITE HOUSE」の文字は,アメリカ合衆国大統領の官邸の通称であることは,我が国においても広く知られているところであり,上記のとおり,その構成中に「WHITE HOUSE」の文字を顕著に有してよりなる本願商標は,これに接する需要者,取引者に,当該官邸の著名な通称を認識させるものといわざるを得ない。
してみれば,たとえ多少のデザインが施され,「自動車並びにその部品及び附属品」,「自動車の修理又は整備」等に使用するものであっても,原審が示すとおり,このような本願商標を一般人が営利目的で使用することは,アメリカ合衆国の権威と尊厳とを損ねるものであり,かつ,国際信義に反するものであるから,これを自己の商標として採択,使用することは,隠当でない。
なお,請求人(出願人)は,登録例を挙げて,本願商標も登録されるべきである旨の述べるところがあるが,本号に該当するか否かは,査定時又は審決時において,それぞれ個別具体的に判断されるべきものであり,本件については,前記のとおり判断するのが相当であるから,請求人の主張は,採用できない。
したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第7号に該当する商標というべきであるから,この理由をもって本願を拒絶した原査定は,妥当なものであり,取り消すことはできない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 本願商標

(色彩は原本を参照されたい。)

審理終結日 2007-02-20 
結審通知日 2007-02-21 
審決日 2007-03-08 
出願番号 商願2005-42119(T2005-42119) 
審決分類 T 1 8・ 22- Z (Y1237)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 渡邉 健司村上 照美 
特許庁審判長 柳原 雪身
特許庁審判官 山本 良廣
鈴木 雅也
商標の称呼 ホワイトハウスグッドタイムグッドドライブ、ホワイトハウス、ハウス、グッドタイムグッドドライブ、グッドタイム、グッドドライブ 
代理人 菅原 正倫 

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