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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y25
管理番号 1155359 
審判番号 不服2006-25438 
総通号数 89 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-05-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-11-09 
確定日 2007-03-28 
事件の表示 商願2006-19609拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ディ・フィラン」の片仮名文字と「D’filant」の欧文字を上下二段に書してなり、第25類「被服,履物」を指定商品として、平成18年3月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、本願の拒絶の理由に下記の登録商標(以下「引用商標」という。)を引用し、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断した。
(1)登録第2096600号商標は、「フィラント」の片仮名文字と「FILANTO」の欧文字を上下二段に書してなり、昭和61年10月6日登録出願、第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和63年11月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第4380374号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成10年8月7日登録出願、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同12年4月28日に設定登録されたものである。
なお、商願2006-13906に係る商標は、「フィラント」の片仮名文字を書してなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年2月17日に登録出願されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり、「ディ・フィラン」の片仮名文字と「D’filant」の欧文字を二段に書してなるところ、構成中の欧文字部分は、我が国において親しまれた語ではなく、造語と理解されるから、その上段に書された片仮名文字部分が欧文字部分の読みを特定したものと理解されるというのが相当である。
そうすると、本願商標よりは、「ディフィラン」の称呼のみを生ずるものと認められる。
したがって、本願商標より「フィラント」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
登録第4380374号商標


審決日 2007-03-06 
出願番号 商願2006-19609(T2006-19609) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄 
特許庁審判長 伊藤 三男
特許庁審判官 森山 啓
岩崎 良子
商標の称呼 ディフィラン、デイフィラン、デイフィラント、フィラン、フィラント 
代理人 中谷 武嗣 

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