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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y30
管理番号 1153878 
審判番号 不服2006-1853 
総通号数 88 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-04-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-02-02 
確定日 2007-03-23 
事件の表示 商願2005-35215拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「匠」の文字を標準文字で表してなり、第30類「茶」を指定商品として、平成17年4月20日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4365379号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成11年1月25日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同12年3月3日に設定登録され、その後、商標権の一部取消し審判により、指定商品中「コーヒー及びココア」について取り消すべき旨の審決がされ、同18年5月18日にその審決の確定登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「匠」の文字を標準文字で表してなるものであり、該文字に相応して「タクミ」又は「ショー」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、前記2のとおり、円輪郭図形内の右上部より縦書きにて「一番の」の文字を書し、該円輪郭図形内左半分部分に「匠」の文字を大きく配し、該「匠」の文字の右横部に小さく「たくみ」の文字を縦書きで表してなるものである。
そして、上記した「たくみ」の文字部分は、「匠」の文字の読みを特定するものと理解されるとみるのが自然といえ、また、「一番の」の文字と「匠」の文字は、大きさを異にしているものの、共に毛筆体で円輪郭内にまとまりよく表されているものであり、観念上も、全体として、「最も優れた職人(匠)」の如き意味合いを把握することができるものである。
また、これより生ずると認められる「イチバンノタクミ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「匠」、「たくみ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
してみると、引用商標より「タクミ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 引用商標

審決日 2007-03-12 
出願番号 商願2005-35215(T2005-35215) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 林 栄二 
特許庁審判長 澁谷 良雄
特許庁審判官 長澤 祥子
長柄 豊
商標の称呼 タクミ、ショー 
代理人 三好 秀和 

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