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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y37 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y37 |
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管理番号 | 1153837 |
審判番号 | 不服2006-5648 |
総通号数 | 88 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2007-04-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2006-03-28 |
確定日 | 2007-03-19 |
事件の表示 | 商願2005-29290拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「準個室ユニット」の文字を書してなり、第37類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成17年4月4日に、登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 本願商標は、「準個室ユニット」と普通に用いられる方法で書してなるが、「準個室ユニット」の文字は、病院関係で、病室環境の改善をするために、病室を完全な個室にするのは費用や時間などがかかるため、レンタル制で安くしたり、カーテンの代わりに多機能パネルシステムで仕切るなど、安くて早い施工で個室に近い環境を提供することを「準個室ユニット」と称してその施工やレンタルなどのサービスを行っている事実があることよりすれば、本願商標を該文字に照応する役務、例えば「建設工事」などに使用したときは、「準個室ユニットの建設工事」であることを理解させるにとどまり、単に役務の内容、質を表したにすぎないものと認める。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記のような「準個室ユニット」に照応する役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。 3 当審の判断 本願商標は、前記とおり、「準個室ユニット」の文字を書してなるところ、その構成中、前半の「準」の文字は、「ならう。同等の扱いをする。」等の意であり、続く「個室」の文字は、「個人用のへや。ひとり用のへや。」であって、後半の「ユニット」の片仮名文字は、「全体を構成する単位、規格化された部品」等の意を有する英語の「unit」の表音であるとしても、これらの語を組み合わせてなる「準個室ユニット」の文字が、特定の意味合いを直ちに認識、理解させ、原審説示のごとき役務の質等を直接的かつ具体的に表示したものということはできない。 また、当審において調査するも、「準個室ユニット」の文字が、本願指定役務の質等を表示するものとして、取引上普通に用いられている事実を見いだすことはできなかった。 そうとすれば、本願商標を、その指定役務に使用しても、役務の質等を表示するのみからなる商標とはいえず、自他役務識別標識としての機能を有するものであり、かつ、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2007-02-27 |
出願番号 | 商願2005-29290(T2005-29290) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(Y37)
T 1 8・ 13- WY (Y37) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 清川 恵子 |
特許庁審判長 |
田代 茂夫 |
特許庁審判官 |
田中 亨子 小林 由美子 |
商標の称呼 | ジュンコシツユニット、ジュンコシツ |
代理人 | 小泉 良邦 |
代理人 | 樋口 盛之助 |