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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y37
管理番号 1152173 
審判番号 不服2006-5046 
総通号数 87 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-03-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-03-17 
確定日 2007-03-02 
事件の表示 商願2004- 31275拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「C-LION」及び「シーライオン」の文字を二段に書してなり、第37類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成16年4月2日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3277239号商標は、「LION」の欧文字を書してなり、平成4年9月29日登録出願、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として同9年4月11日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4241263号商標は、「LION」の欧文字を書してなり、平成4年8月25日登録出願、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として同11年2月19日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4752777号商標は、「LION」の欧文字を標準文字により表してなり、平成15年5月8日登録出願、第36類ないし第40類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として同16年3月5日に設定登録されたものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「C-LION」及び「シーライオン」の文字を二段に書してなるところ、上段の欧文字部分については、同一の書体で表された「C」の文字と「LION」の文字とがハイフンをもって結合され、外観上まとまりよく一体的に表現されており、かつ、その下段に「シーライオン」の文字をまとまりよく配してなるものである。
また、本願商標全体より生ずると認められる「シーライオン」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、外観及び称呼の点において、「C」の文字と「LION」の文字とを分離してみなければならない理由は見いだし得ない。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応した「シーライオン」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。
したがって、本願商標より「ライオン」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-02-19 
出願番号 商願2004-31275(T2004-31275) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y37)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小林 薫 
特許庁審判長 小林 和男
特許庁審判官 寺光 幸子
長柄 豊
商標の称呼 シーライオン、シイライオン、ライオン 
代理人 牛木 理一 

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