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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 Y07
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y07
管理番号 1152124 
審判番号 不服2005-65089 
総通号数 87 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-03-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-07-11 
確定日 2006-12-06 
事件の表示 国際登録第817888号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第7類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2003年11月27日を国際登録の日とするものである。そして、指定商品については、平成17年1月14日付けの手続補正書において「Metalworking machine and tools,namely,machines and installations for production,processing and assembly of metal bands,electric wires and metal cables.」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、登録第2615043号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について請求人(出願人)に分割譲渡され、その移転の登録が平成17年9月20日にされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品中、上記分割移転された商品以外の商品と類似しない商品になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別記】

審決日 2006-11-27 
国際登録番号 0817888 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (Y07)
T 1 8・ 26- WY (Y07)
最終処分 成立  
前審関与審査官 豊田 純一 
特許庁審判長 山田 清治
特許庁審判官 海老名 友子
井岡 賢一
商標の称呼 1=サンプシステミ 2=サンプ 
代理人 酒井 一 
代理人 蔵合 正博 

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