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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y30
管理番号 1150252 
審判番号 不服2005-19950 
総通号数 86 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-02-23 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-10-13 
確定日 2007-01-23 
事件の表示 商願2004-118876拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「カンエツ」の片仮名文字と「Fruits Bar Style」の欧文字とを上下二段に書してなり、第30類「フルーツゼリー」を指定商品として、平成16年12月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、『カンエツ』の文字と『Fruits Bar Style』の文字とを上下二段に普通に用いられる方法で書してなるものであるが、指定商品との関係において、『カンエツ』の文字は、『関越自動車道』を単に『関越』と略称する場合が少なくないことから、『関越自動車道』を意味する『関越』の文字を片仮名表記したものと認められ、高速道路のパーキングエリアの売店において土産や菓子等が販売されている実情がある。また、『Fruits Bar Style』の文字は、例えば下記インターネットWebサイト(表記は省略する。)の記載のように、果汁あるいは果実を使用した棒状の菓子が『フルーツバー』の名称で販売されているから、『果汁あるいは果実を使用した棒状の形』の意味合いを容易に想起させるものと認められる。そうすると、本願商標をその指定商品『フルーツゼリー』に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、その商品が『関越自動車道のパーキングエリアの売店で販売される、果汁あるいは果実を使用した棒状の形のもの』の意を表示したものと理解するにすぎず、単に商品の品質(内容、販売場所、形状)を表したものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「カンエツ」の片仮名文字と「Fruits Bar Style」の欧文字とを上下二段に書してなるところ、該構成中、上段の「カンエツ」の文字部分は、例えば、「感悦」「観閲」「簡閲」「歓悦」等、多数の漢字表記に対応することから、「関越自動車道」の略称としての「関越」に通ずるものと直ちに断定することはできないものである。
また、該構成中、下段の「Fruits Bar Style」の文字部分は、直ちに「果汁あるいは果実を使用した棒状の形」の意味合いを認識させるものとはいい難く、また、本願指定商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものともいえないものである。
さらに、当審において職権をもって調査するも、本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、原審説示の如き意味合いを認識させるものとはいい難いものであり、むしろ、構成全体をもって一種の造語を表したものと認識されるとみるのが相当であって、これをその指定商品について使用しても、自他商品識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-01-05 
出願番号 商願2004-118876(T2004-118876) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 斎 
特許庁審判長 山口 烈
特許庁審判官 岩本 和雄
久我 敬史
商標の称呼 カンエツフルーツバースタイル、カンエツ、フルーツバースタイル、バースタイル 
代理人 藤井 信孝 
代理人 藤井 信行 
代理人 藤井 重男 

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