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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない Z031416182425
管理番号 1148411 
審判番号 不服2002-10934 
総通号数 85 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-01-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-06-17 
確定日 2006-11-15 
事件の表示 平成 9年商標登録願第156843号拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」、第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶及び水盤,貴金属製針箱,貴金属製宝石箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口及び財布,貴金属製靴飾り,貴金属製コンパクト,貴金属製喫煙用具,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,記念カップ,記念たて,キーホルダー」、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,紙製幼児用おしめ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,印刷用インテル,活字,装飾塗工用ブラシ,封ろう,マーキング用孔開型板,観賞魚用水槽及びその附属品」、第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,織物製テーブルナプキン,ふきん,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製いすカバー,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け,どん帳,シャワーカーテン,織物製トイレットシートカバー,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,布製ラベル,ビリヤードクロス,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成9年9月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、以下の理由(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、登録第503891号商標、登録第1173070号の1商標、登録第1589647号商標、登録第2042713号商標、登録第2144878号商標、登録第2292165号商標、登録第2376299号商標、登録第2611707号商標、登録第2611708号商標、登録第2611709号商標、登録第2611710号商標及び登録第4207244号商標と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
なお、引用した登録商標は、図案化してなる「Elegance」のもの、図形と「ELEGANCE」の文字との結合よりなるもの、「エレガンス」と「ELEGANCE」のもの、「エレガンス」のもの、「エレガンス」と「Elegance」のもの、「Elegance」のもの又は「ELEGANCE」と「エレガンス」の文字を書してなるものであり、それぞれの指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりであって、いずれも現に有効に存続しているものである。
(2)本願商標は、その構成中に「Paris」の文字を有するから、これをその指定商品中「フランス製」以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、その構成中の下段に「Paris」の欧文字を小さく横書してなるものであるところ、「Paris」の文字が、「フランス共和国の首都。国の北方、パリ盆地の中心部に位置し、セーヌ川にまたがる。」(株式会社岩波書店 広辞苑第五版)を示す語であり、文化・政治・経済の中心地として我が国においてもよく知られ、親しまれているところであり、フランス製の商品であることを表すために各種商品について用いられているものである。
また、商品のラベル等に当該商品の産地、販売地を小さな文字で書して表すことが普通に行われていることは、経験則に照らして明らかなところである。
してみれば、「Paris」の文字を含む本願商標を、その指定商品中「フランス製の商品」以外の商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者をして、該商品があたかも「フランス製の商品」であるかのごとく商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の(2)は、妥当であって、取り消すべき限りでない。
なお、当審において、平成16年11月12日付け起案の譲渡交渉の進捗についての応答を求める審尋に対し、請求人より平成17年2月15日付けにて、「・・・本件の審理を今しばらく猶予」の旨の回答書の提出があったが、その後、請求人からは何らの意見、応答及び手続きもなされていないから、これ以上、本件の審理を遅延させるべき理由はないものと認め、審理を進めることとした。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別 掲
本願商標



審理終結日 2006-06-16 
結審通知日 2006-06-19 
審決日 2006-06-30 
出願番号 商願平9-156843 
審決分類 T 1 8・ 272- Z (Z031416182425)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 富田 領一郎飯島 袈裟夫 
特許庁審判長 小川 有三
特許庁審判官 矢代 達雄
山本 敦子
商標の称呼 エレガンスパリ、エレガンス 
代理人 中田 和博 
代理人 足立 泉 
代理人 青木 博通 
代理人 柳生 征男 

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