• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y092541
管理番号 1148232 
審判番号 不服2004-9284 
総通号数 85 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-01-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-05-06 
確定日 2006-12-04 
事件の表示 商願2003- 1707拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「G-UNIT」の文字を標準文字で書してなり、第9類、第25類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2002年(平成14年)9月30日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成15年1月14日に登録出願、その後、原審における同15年12月15日、当審における同16年9月9日及び同18年1月30日付けの手続補正書により、第9類「電気通信機械器具,音声及び映像を記録させた記録媒体,インターネット又はコンピュータネットワークを通じてダウンロード可能な音楽・映像・音声,衛星放送受信機,暗号化されたデジタル信号を変換する機能を有する衛星放送受信装置,コンピュータ,コンピュータ用のソフトウェア(記憶されたもの),その他電子応用機械器具及びその部品,業務用テレビゲーム機,業務用テレビゲーム機用のソフトウェア(記憶されたもの),家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃ用のソフトウェア(記憶されたもの),理化学機械器具,電気磁気測定器,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,録音済みの磁気カード・同磁気シート・同磁気テープ・同コンパクトディスクその他レコード,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,サングラス,サングラスケース,学習指導用装置,出版物の内容を記憶させた記録媒体,未記録の電子的・磁気的・光学的に記憶させる識別カード」、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,下着,寝巻き類,靴下,足袋,手袋,えり巻き,マフラー,スカーフ,ネッカチーフ,ショール,ネクタイ,ゲートル,足袋カバー,エプロン,帽子,ナイトキャップ,ずきん,ヘルメット,靴類(「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」を除く。),運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴を除く。」),ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」及び第41類「娯楽の提供,技芸・スポーツ又は知識の教授,楽団による音楽の演奏,パーティの企画・運営又は開催,祭りの企画・運営又は開催,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,放送番組の制作における演出,書籍・雑誌の制作,音楽・映像を録音・録画する記録媒体の原盤の制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、以下の登録商標を引用して本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
(ア)登録第442544号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ユニット」の文字を書してなり、昭和28年6月27日に登録出願、第64類「刷子類」を指定商品として、昭和29年3月23日に設定登録されたが、その後、平成16年3月23日に、存続期間が満了し、その登録の抹消が、同16年12月15日にされているものである。
(イ)登録第553133号商標(以下「引用商標2」という。)は、「UNIT」と「ユニット」の文字を二段に書してなり、昭和33年5月8日に登録出願、第7類「他類に属しない金属製品」を指定商品として、昭和35年7月21日に設定登録されたものである。その後、平成14年8月7日に書換登録により、第2類「塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の銅はく,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用のすずはく」、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建具,金属製金庫,金属製錠前,金属製鍵,鍵用金属製リング,錠前用の金属製ハンドル,その他の金属製金具(「カットネール・くぎ・くさび・ねじくぎ・びょう」を除く。),金属製ばね,金属製管継ぎ手,金属製フランジ,金属製いかり,金属製包装用容器(「金属製栓・金属製ふた」を除く。),金属製栓,金属製ふた,金属製養鶏用かご,ワイヤロープ,金網,犬用鎖,金属製家庭用水槽,金属製工具箱,金属製壜用栓,金属製貯金箱,金属製のきゃたつ及びはしご,金属製のネームプレート及び標札,金属製のタオル用ディスペンサー,金属製帽子掛けかぎ,金属製郵便受け,金属製彫刻,金属製の墓標及び墓碑用銘板,金属製のバックル,つえ用金属製石突き,金属製又は琺瑯製の家庭用水槽,銅はく,すずはく」、第8類「金属製スプーン,金属製火のし,金属製アイロン(電気式のものを除く。),金属製火ばし,金属製五徳,金属製十能,金属製火消しつぼ」、第9類「金属製蓄音機針入れ」、第10類「金属製又は琺瑯製の病人用便器」、第11類「金属製かまど,金属製浴槽がま,金属製湯たんぽ,金属製かいろ,金属製又は琺瑯製の便器,金属製暖炉,金属製火鉢」、第16類「金属製活字,印刷用鉛板,印刷用銅板」、第18類「かばん金具,金属製洋傘の骨,金属製の携帯用化粧道具入れ,つえ金具,はみ」、第20類「カーテン金具,金属製旗ざお,金属製ベンチ」、第21類「金属製かいばおけ,金属製又は琺瑯製のなべ,鉄瓶,金属製やかん,金属製又は琺瑯製のべんとう箱,金属製菓子缶,金属製茶かん,金属製又は琺瑯製の湯飲み,金だらい,金属製焼き網,金属製なべ敷き,金属製バケツ,金属製洗面器 ,金属製又は琺瑯製の寝室用簡易便器,金属製トイレットペーパーホルダー,金属製米びつ,金属製水筒,金属製せっけん入れ,金属製おしろい入れ,金属製じょうろ,紙タオル取り出し用金属製箱,金属製風鈴」、第25類「靴保護金具」及び第34類「 金属製葉巻たばこ入れ」になったものである。そして、第9類「金属製蓄音機針入れ」については商標登録を取り消すべき審決が確定し、その登録が平成17年2月18日になされているものである。
(ウ)登録第672311号商標(以下「引用商標3」という。)は、「ユニット」の文字を書してなり、昭和38年9月12日に登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、昭和40年4月6日に設定登録されたが、その後、平成17年4月6日に、存続期間が満了し、その登録の抹消が平成17年12月21日になされているものである。
(エ)登録第1577474号商標(以下「引用商標4」という。)は、「ユニット」の文字を書してなり、昭和46年5月24日に登録出願、第10類「測定機械器具(電子応用機械器具に属するものおよび電気磁気測定器を除く)」を指定商品として、昭和58年3月28日に設定登録、その後、平成16年7月21日に指定商品を、第9類「測定機械器具」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(オ)登録第3201200号商標(以下「引用商標5」という。)は、「ユニット」の文字を書してなり、平成5年10月29日に登録出願、第9類「写真機械器具」を指定商品として、平成8年9月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、「G-UNIT」の文字を書してなるところ、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した引用商標1及び引用商標3は、商標登録原簿の記載に徴すれば、存続期間が満了し、その抹消の登録がなされているものである。
同じく、引用商標2の指定商品中の、第9類「金属製蓄音機針入れ」は、商標登録原簿の記載に徴すれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。
そして、本願指定商品中、その余の引用商標の指定商品と同一又は類似の商品については、前記1のとおり補正された結果、すべてが削除されたものである。
してみれば、上記2の引用商標1ないし引用商標5を引用して、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
なお、当審において、「本願商標は、アメリカ合衆国を本拠地として活躍する著名なラッパーグループの名称(G-UNIT)と認められるから、商標法第4条第1項第8号に該当するものである。」と判断し、平成17年10月31日付けで、請求人宛てに同旨の審尋を発したところ、「G-UNIT」のメンバーから承諾書が提出されたことにより、本願商標は、商標法第4条第1項第8号にも該当しないものとなった。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2006-11-21 
出願番号 商願2003-1707(T2003-1707) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y092541)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大渕 敏雄中田 みよ子 
特許庁審判長 田代 茂夫
特許庁審判官 小林 由美子
小田 明
商標の称呼 ジイユニット、ユニット 
代理人 森田 俊雄 
代理人 野田 久登 
代理人 深見 久郎 
代理人 竹内 耕三 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ