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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y16
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 Y16
管理番号 1146721 
審判番号 不服2005-21133 
総通号数 84 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-12-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-11-02 
確定日 2006-11-14 
事件の表示 商願2005-5083拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Soup.」の標準文字よりなり、第16類「雑誌」を指定商品として、平成17年1月25日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4383822号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成9年7月31日登録出願、第14類、第16類、第18類、第21類及び第27類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同12年5月19日に設定登録されたものである。

3.当審の判断
本願商標は、前記のとおり、「Soup.」の欧文字を書してなるところ、これよりはその構成文字に相応して、「スープ」(西洋料理の汁物)の称呼及び観念を生ずるものと認められる。
一方、引用商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、「Campbell’s」は、世界的に知られる米国のスープメーカーであって、引用商標は、同社がそのスープの缶のラベルに使用する商標として、我が国においても広く知られていることから、本願指定商品の取引者、需要者も引用商標に接した場合、容易に「キャンベル社のスープ」と認識するとみるのが相当である。
そうすると、引用商標よりは、その構成文字全体に相応し、「キャンベルズスープ」の称呼、及び「Campbell’s」の文字部分に相応し「キャンベルズ」又は「キャンベル」の称呼を生じるものといわなければならない。
したがって、引用商標より「スープ」(西洋料理の汁物)の称呼及び観念をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
引用商標


審決日 2006-10-31 
出願番号 商願2005-5083(T2005-5083) 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (Y16)
T 1 8・ 262- WY (Y16)
最終処分 成立  
前審関与審査官 渡邉 健司 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 森山 啓
岩崎 良子
商標の称呼 スープ 
代理人 酒井 一 
代理人 蔵合 正博 

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