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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y03
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y03
管理番号 1146537 
審判番号 不服2003-8989 
総通号数 84 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-12-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-05-21 
確定日 2006-11-09 
事件の表示 商願2002-31783拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「TULASI」の欧文字を標準文字で書してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年4月18日に登録出願されたものであるが、願書記載の指定商品については、同15年2月28日付け手続補正書により、第3類「線香」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「出願人は、意見書を提出し、手続補正書において、商品を『線香』に補正しているが、インターネット情報によれば、『TULASI』の文字あるいは『トゥラシ』の文字が、該植物の成分を含むお香、エッセンシャルオイル等の香料類に使用されている実情があることに照らせば、本願商標を補正後の指定商品に使用しても、取引者、需要者が『トゥラシ』を含有してなる商品であると認識する可能性を否定できない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「TULASI」の欧文字を表してなるところ、「TULASI(トゥラシ)」の文字が「ホーリー・バジルとも言われ、神聖かつ長寿の葉として知られているインド原産の植物名」を表す語として用いられている場合があるとしても、原審説示のように、本願の指定商品の品質等を、直接的かつ具体的に表示したものとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査したが、「TULASI」の文字が補正後の指定商品「線香」を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、その商品の品質等を普通に表示したものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2006-10-31 
出願番号 商願2002-31783(T2002-31783) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y03)
T 1 8・ 272- WY (Y03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 青野 紀子 
特許庁審判長 山田 清治
特許庁審判官 久我 敬史
澁谷 良雄
商標の称呼 トゥラシ、ツラシ 
代理人 稲垣 仁義 

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