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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない Y1628
管理番号 1144997 
審判番号 不服2003-10546 
総通号数 83 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-11-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-06-10 
確定日 2006-09-20 
事件の表示 商願2002- 38728拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「RAINBOW ART」の欧文字を標準文字で表してなり、2001年11月13日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいて、パリ条約第4条の規定により優先権を主張し、第16類「水彩絵の具・水性絵の具・絵筆及び塗装用ブラシを含む美術・工芸用絵画用品,装飾用ゴム印,鉛筆・ペン・絵の具・筆・絵画用品・ステンシル・クレヨン・チョーク及びマーカーを含む画材用具,スケッチブック,ステッカー,ステッカー帳,ステッカー用具,のり・罫入り筆記図画用紙・工作用紙・マニラ紙・顔用ティッシュペーパー・筆記用ペン・学校支給用紙・箱・筆入れ・鉛筆削り(電気式のものを除く。)・消しゴム,バインダー及び紙ばさみ等の美術・工芸学校支給品,目盛り無しの製図用定規,ゴム印用具,スタンプ台,アート紙及び画用紙,イーゼル,黒板及び磁気を帯びたメモボード,その他の文房具類,その他の紙類,印刷された型紙,その他の型紙,摩擦式転写画,入れ墨シール,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,電気式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製幼児用おしめ,紙製包装容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,印刷物,書画,写真,写真立て 」及び第28類「ゲーム・おもちゃ及び趣味工作品製作のための模型組み立てセット,ビーズから成る遊戯用組み立てセット,キャンドル製作のための遊戯用組み立てセット,陶器製作のための遊戯用組み立てセット,遊戯用化粧道具セット,ビーズから成る装飾品製作のための遊戯用道具セット及び織布製作のための遊戯用道具セット,子どもにおもちゃを製作させるための使用説明書を含むステッカー・ビーズ・すき網から成る遊戯用組み立てセット,袋物及び人形を製作するための道具セット,積み木等から成る組み立て用おもちゃ,模型用具及び材料,針金から成る組み立て用おもちゃ及び美術工作課題用おもちゃ,遊戯用おもちゃ,その他のおもちゃ,その他の人形,スキーワックス,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),愛玩動物用おもちゃ,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具,昆虫採集用具」を指定商品として、平成14年5月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由
原査定において、本願の拒絶の理由に引用したのは、登録第4598830号商標(以下「引用商標」という。)他であり、引用商標は、平成13年9月21日に登録出願され、「RainbowArt」の欧文字及び「レインボーアート」の片仮名文字を二段に書してなり、第2類「塗料,染料,顔料,印刷インキ,絵の具,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の貴金属はく及び粉」及び第16類「文房具類,筆記用具,絵画用材料,文房具用小箱(事務用品),絵画用パレット,絵画用ブラシ,ペン,画材箱」を指定商品として、同14年8月23日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
そこで、検討するに、本願商標と引用した他の商標とは類似するものとすることはできないが、本願商標と引用商標とは、共に前記したとおりの構成文字よりなるものであるから、それぞれより生ずる「レインボーアート」の称呼を共通にする称呼上類似する商標であり、全体として、互いに相紛れるおそれがあり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含んでいるものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し登録することはできない。
なお、請求人は、平成15年6月10日付け審判請求書において、引用商標について譲渡されることになったので移転されるまで審理の猶予を求めていたものであるが、特許庁備え付けの商標登録原簿をみるに、相当の期間を経過するも未だ移転の事実を確認できない、また、当審における平成18年2月6日付け審尋に対しても何等回答するところがないので、上記のとおり判断した。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2006-04-17 
結審通知日 2006-04-18 
審決日 2006-05-09 
出願番号 商願2002-38728(T2002-38728) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (Y1628)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄 
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 長柄 豊
寺光 幸子
商標の称呼 レーンボーアート、レーンボー 
代理人 田島 壽 
代理人 勝部 哲雄 
代理人 石田 敬 
代理人 青木 篤 

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