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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を取消(申立全部取消) 018 審判 全部申立て 登録を取消(申立全部取消) 018 審判 全部申立て 登録を取消(申立全部取消) 018 |
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管理番号 | 1143565 |
異議申立番号 | 異議1999-90431 |
総通号数 | 82 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2006-10-27 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 1999-04-02 |
確定日 | 2006-08-25 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第4216967号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第4216967号商標の商標登録を取り消す。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録4216967号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第18類「かばん類,皮革,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具」を指定商品として、平成8年4月12日に登録出願、同10年9月22日に登録査定、同年12月4日に設定登録されたものである。 2 登録異議の申立の理由(要旨) 登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標の構成中「VALENTINO」は、服飾デザイナーの「VALENTINO GARAVANI(バレンティノ ガラバーニ)」の著名な略称「VALENTINO」を含むものであり、その承諾を得ていないから、商標法第4条第1項第8号に該当する。 また、本件商標は、登録第972813号商標ほか2件(登録第1793465号商標及び同第1786820号商標)の登録商標と商標が類似し、かつ、その指定商品も類似するから同法第4条第1項第11号に該当する。 さらに、申立人は上記の各引用商標の指定商品以外の商品についても多数の登録商標を有しているところであって、これらのうち登録第852071号商標、同第1415314号商標及び同第1402916号商標の「VALENTINO」標章は、婦人服、紳士服、ネクタイ等の被服及びライターに使用して著名であり、これらと密接な関係にある本件商標の指定商品について商標権者が使用すると、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第15号にも該当し、本件商標の登録は取り消されるべきである旨主張し、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第62号証(枝番を含む。)を提出している。 3 本件商標に対する取消理由(要旨) 当審は、平成13年8月23日付けで要旨以下の取消理由を通知した。 申立人の主張の趣旨及び提出に係る証拠によれば次の事実が認められる。 (1)「VALENTINO GARAVANI」(ヴァレンティノ ガラヴァーニ)は1932年イタリア国ボグヘラで誕生、17才の時パリに行き、パリ洋裁学院でデザインの勉強を開始し、その後フランスの有名なデザイナー「ジーン・デシス、ギ・ラ・ロシュ」の助手として働き、1959年ローマで自分のファッションハウスを開設した。1967年にはデザイナーとして最も栄誉ある賞といわれる「ファッションオスカー(Fashion Oscar)」を受賞し、ライフ誌、ニューヨークタイムズ誌、ニューズウィーク誌など著名な新聞、雑誌に同氏の作品が掲載された。これ以来同氏は、イタリア・ファッションの第1人者としての地位を確立し、フランスのサンローランなどと並んで世界三大デザイナーと呼ばれ国際的なトップデザイナーとして知られている。 (2)わが国においても、ヴァレンティノ ガラヴァーニの名前は1967年(昭和42年)のファッションオスカー受賞以来知られるようになり、その作品は「Vogue(ヴォーグ)」誌などにより継続的に日本国内にも紹介されている。 昭和49年には三井物産株式会社の出資により同氏の日本及び極東地区総代理店として株式会社ヴァレンティノヴティックジャパンが設立され、ヴァレンティノ製品を輸入、販売するに至り、同氏の作品は我が国のファッション雑誌にもより数多く掲載されるようになり、同氏は我が国においても著名なデザイナーとして一層注目されるに至っている。 以上のとおり、ヴァレンティノ・ガラヴァーニは、世界のトップデザイナーとして本件商標が出願された平成8年4月当時には、既に我が国においても著名であったものと認められる。 (3)同氏の名前は「VALENTINO GARAVANI」(ヴァレンティノ ガラヴァーニ)とフルネームで表示され、このフルネームをもって紹介されることが多いが、同時に新聞、雑誌の記事や見出し中には、単に「VALENTINO」「ヴァレンティノ」と略称されてとりあげられており、ファッションに関して「VALENTINO」「ヴァレンティノ」といえば同氏を指すものと広く認識されるに至っているというべきである。そして、「VALENTINO GARAVANI」(ヴァレンティノ・ガラヴァーニ)氏がデザインした婦人服、紳士服、ネクタイ、バッグ、靴、ベルト、アクセサリー等のファッション関連の商品は、「VALENTINO GARAVANI」「VALENTINO」「ヴァレンティノ ガラヴァーニ」「ヴァレンチノ」の商標(以下、これらの商標をあわせて「引用商標」という。)をもってわが国の取引者、需要者の間に広く知られていた事実が認められる。 さらに、当審において調査するに、「ヴァレンティノ ガラヴァーニ」「VALENTINO GARAVANI」は、我が国においては、「ヴァレンチノ」、「ヴァレンティーノ」あるいは「VALENTINO」とも略されて表示されていることは、田中千代「服飾辞典」同文書院1981年p550、山田政美「英和商品辞典」(株)研究社1990年p447、金子雄司外「世界人名辞典」岩波書店1997年p84)において裏付けられるばかりでなく、雑誌における表現においても、たとえば、「marie claire」1996年2月1日号、「non-no」1989年 No23号等からも認められる。 (4)以上の事実よりすると、申立人は、引用商標を婦人服を始めとし、紳士服、ネクタイ、バッグ、靴、ベルト、アクセサリー等のファッション関連の商品に使用しており、その結果、引用商標は、遅くとも本件商標の登録出願の時には、既に我が国において、取引者、需要者の間に広く認識されていたものである。 (5)他方、本件商標は、その構成中に「VALENTINO」の文字を有するものであり、前記認定したとおり「VALENTINO」は周知なものであるから、本件商標おいて「VALENTINO」の文字は重要な意味を持つ言葉と認識される。そして、本件商標の指定商品「かばん類,袋物」等は、引用商標が使用されている被服等の商品と関連のあるファッション関連の商品である。 (6)そうすると、本件商標を、商標権者がその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者をして、周知商標である引用商標を連想させ、本件商標が付された商品が引用商標の一種ないし兄弟ブランド、ファミリーブランドであるなどと誤解し、あたかも上記デザイナーである「VALENTINO GARAVANI」(ヴァレンティノ・ガラヴァーニ)又は、同人と組織的・経済的に何らかの関係にある者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものというべきである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。 4 商標権者の意見 上記の取消理由通知に対し、商標権者は次のように意見を述べ、証拠方法として、資料1ないし資料22を提出している。 (1)本件商標がその一構成部分として「VALENTINO」の文字を有することを以って、引用商標(「VALENTINO GARAVANI」「VALENTINO」「ヴァレンティノ ガラヴァ一二」「ヴァレンチノ」)に類似すると判断されている。 しかしながら、平成11年6月14日に特許庁商標審査基準室より「周知・著名商標の保護に関する審査基準の改正について」が公にされた以降に設定登録を受けた登録商標に係る審査例と著しく異なっている。例えば、本件商標と同じく指定商品「かばん類」が属する国際分類第18類において、「VALENTINO」または「Valentino」を含む登録第4285727号商標等(同第4286529号商標、同第4286837号商標、同第4286838号商標、同第4297205号商標、同第4297206号商標、同第4324044号商標及び同第4406683号商標)が登録されている事実がある。 また、紳士服、ネクタイ、ハンカチ、靴、ベルト、アクセサリー、化粧品、化粧用具等のファッション関連の商品が属する分類である国際分類第3類、第14類、第21類、第24類、第25類、第26類において、同じく登録第4286530号商標等(同第4286562号商標、同第4286837号商標、同第4286838号商標、同第4287342号商標、同第4291726号商標、同第4294022号商標、同第4297205号商標、同第4297206号商標、同第4298766号商標、同第4299568号商標、同第4313079号商標、同第4324044号商標、同第4397828号商標、同第4397829号商標及び同第4406683号商標)が登録されている事実がある。 これらの登録商標は、いずれもその構成中に、「「VALENTINO」、「Va1entino」「va1entino」の文字を有するものの、これをその指定商品について使用しても「VALENTINO GARAVANI」(ヴァレンティノ・ガラヴァーニ)又は、同人と組織的・経済的に何らかの関係にある者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがある」とは認定されていない。これらの登録商標が登録となっている背景には、以下のような理由があるものと考えられる。 ア 第1に、「va1entino」なる語は、元来、イタリア系の男性の名前として一般的に用いられているものであり、ローマのキリスト教殉教者である聖ヴァレンティーノとしても用いられている(資料19)。 確かに、「VALENTINO」ないし「Va1entino」、「バレンチノ」の語は、申立人の商標として使用されてはいるが、語源的には普通名詞であります。こうした事情の下においては、「VALENTINO」ないし「Va1entino」、「バレンチノ」の商標は、商標の本質的機能の1つである出所表示機能がある程度減殺されていると認められるべきである。そして、上述の登録商標においては、商標の中に「VALENTINO」ないし「Va1entino」、「バレンチノ」の語が含まれている場合であっても、「VALENTINO」ないし「Va1entino」、「バレンチノ」の語と結合された語が申立人以外の商品の出所を連想させるものであるが故に、商標法第4条第1項第15号該当性が否定され、したがって登録となっているものと考えられる。 イ 第2に、日本国のファッション業界における実取引においては、上述したような「VALENTINO」ないし「Va1entino」、「バレンチノ」の商標は、商標の本質的機能の1つである出所表示機能がある程度減殺されており、また、営業活動によって培われた顧客吸引力ではない、その語の本質自体において強力な顕著性を有しているともいえないものであること、さらには、流通において、「VALENTINO」ないし「Va1entino」、「バレンチノ」の語が商標の一部に含まれている商品名が付された商品が市場においてかなりの種類存在し、それらの商品名において「VALENTINO」ないし「Va1entino」、「バレンチノ」以外の部分を構成している語によって商品の出所を判別できる場合には、明確に区別されて取引されているという実情があり、上述の登録商標においては、それらの商標中に、引用商標と、その出所を明確に識別し得る商標構成部分が存在していることから、商標法第4条第1項第15号該当性が否定され、したがって登録となっているものと考えられる。 (2)本件商標は、欧文字の「VALENTINO LMORE」とその略表記文字「VLMORE」とを併記して構成されており、前出の登録商標と同様に、引用商標とはその出所を明確に識別し得る商標構成部分「VLMORE」「LMORE」が存在していることから、商標法第4条第1項第15号に該当することなく、その登録を維持されるべきものである。 加えて、商標権者は、本件商標をその設定登録以降、商品「かばん類」等に使用し(資料20ないし資料24)、定番品として大手量販店において販売されている。 上述したように、取引者・需要者は、申立人の引用商標を付した商品とは明確に区別し、出所について混同することなく購入しているのが実情である。 こうした中で、商標権者は、ユニー株式会社(資料20)、生活協同組合連合会ユーコープ事業連合(資料21)、富士シティオ株式会社(資料22)、株式会社東急ハンズ、株式会社シノヤ、株式会社アカクラ、東京電力、株式会社コモディーイイダ、株式会社アベイル(株式会社しまむら子会社)等に現在も年間3万本以上販売しており、既に国内ファッション業界では商標権者のブランドとして認知されている。 このように、本件商標には保護されるべき業務上の信用が化体するとともに、実取引に裏打ちされた自他商品識別力が備わっており、取引者・需要者により引用商標と明確に区別され、出所を明確に識別されている本件商標は、その登録の維持を認められるべきであり、上述のような引用商標の性質・取引の実情に鑑みれば、本件商標の登録を取消してまで引用商標が保護されるべき理由はない。 5 当審の判断 そこでまず、商標権者が本件商標をその指定商品について使用した場合、「VALENTINO GARAVANI」(バレンティノ ガラヴァーニ)又は同人と関係のある者の業務に係る商品と出所について混同を生ずるおそれがあるか否かについて判断する。 (1)VALENTINO標章の著名性について 前記3「本件商標に関する取消通知」に示したとおり、ヴァレンティノ ガラヴァーニ(Valentino Garavani)は、1967年にファッションオスカーを受賞し、以来、同人のデザインに係る紳士服、婦人服等の商品を製造、販売して、その商品に「VALENTINO GARAVANI」「VALENTINO」の文字よりなる標章(以下、これらを「VALENTINO標章」という。)を使用しているものである。 そして、本件商標の登録出願時である平成8年4月12日には、VALENTINO標章は、「VALENTINO(ヴァレンティノ)」の商標として、また、デザイナーのヴァレンティノ ガラヴァーニ(Valentino Garavani)も「VALENTINO(ヴァレンティノ)」と呼ばれて、紳士服等について、同人のデザインに係る商品に付される商標ないしは同人の略称として、取引者、需要者の間に広く認識されていたものということができ、さらに、該「VALENTINO(ヴァレンティノ)」の著名性は、本件商標の登録査定時及び現在においても継続していると認められるものである。 (2)商品の出所の混同について 本件商標は、前述のとおり、「VLMORE」(「V」の文字は大きく表され、「LMORE」の文字は小さく表されている。)の文字と「VALENTINO LMORE」の各文字を横書きしてなるものである。 そして、「VLMORE」と「VALENTINO」の各文字の間には半字程度の間隔があり、「VALENTINO」と「LMORE」の各文字の間には1字程度の間隔があるため、これらの文字は視覚上分離して把握され、かつ、全体で特定の熟語的意味合いを有する語ともいえないものであるから、これらを常に一体不可分のものとして看取しなければならない理由もない。 さらに、前記(1)のとおり、本件商標の登録出願時には、既に、VALENTINO標章が「VALENTINO(ヴァレンティノ)」の商標と、また、ヴァレンティノ ガラヴァーニ(Valentino Garavani)が「VALENTINO(ヴァレンティノ)」とも呼ばれて、紳士服、婦人服等について、同人のデザインに係る商品に付される商標ないしは同人の略称として著名であったことを認めることができる。 そうすると、VALENTINO標章が付される商品「紳士服、婦人服」等と本件商標の指定商品「かばん類,皮革,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘」等は、共にファッション関連の商品であって、密接な関連性がある商品といい得るものであること等を併せ考えれば、本件商標をその指定商品に使用するときは、これに接する取引者・需要者は、その構成中の「VALENTINO」の文字のみを捉え、著名なVALENTINO標章を連想、想起し、それが「VALENTINO GARAVANI」(ヴァレンティノ ガラヴァーニ)又は同人と何らかの関係がある者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものというのが相当である。 また、この混同を生ずるおそれは、本件商標の登録出願時はもとより、その登録査定時及び現在においても継続しているものと認められる。 (3)ところで、商標権者は、商標中に「VALENTINO」の文字を含む多数の登録商標が存在し、流通において、「VALENTINO」ないし「Va1entino」、「バレンチノ」の語が商標の一部に含まれている商品名が付された商品が市場においてかなりの種類存在し商品に使用されているから、商品の出所について誤認混同を生ずるおそれはない旨主張している。 そこで、「Valentino」、「VALENTINO」の文字を含む他の登録商標についてみるに、本件商標と一部指定商品を同じくするか、又は指定商品を異にする(ア)登録第2699605号商標(イ)登録第2614322号商標(ウ)登録第2629700号商標及び(エ)登録第2582891号商標の各登録商標に対する無効審判事件において、商標法第4条第1項第15号に基づき、これらを無効とする旨の審決に対し、以下の(ア)ないし(エ)の審決取消訴訟が提起された。 そして、東京高等裁判所は、何れも、上記「Valentino」等を含む商標をその指定商品に使用した場合、Valentino Garavani(ヴァレンティノ ガラヴァーニ)の業務に係る商品と出所の混同を生ずるおそれがあるとして、これらを無効とした審決を支持する旨の判決をしている。 (ア)平成14年(行ケ)第201号 判決言渡日 平成15年9月30日 (イ)平成14年(行ケ)第354号 同 (ウ)平成14年(行ケ)第405号 判決言渡日 平成15年6月19日 (エ)平成14年(行ケ)第421号 同 また、直近の同裁判所の判決例としては、本件商標と同じく「VALENTINO」の文字部分を含み、第3類「せっけん類、歯磨き等」を指定商品とする登録第4658091号の商標登録を商標法第4条第1項第15号に基づき取り消す旨の異議決定に対する取消訴訟事件(平成16年(行ケ)第335号)においても、上記(ア)ないし(エ)と同旨の判決がなされている(判決言渡日 平成17年2月24日 なお、原告は本件異議申立人と同一人である。)。 さらに、商標権者が、その構成中に、「VALENTINO」等の文字を含む商標が登録されている事実があるとして挙げた登録第4286529号商標及び同第4286530号商標は異議により商標登録が取り消されており、登録第4286562号商標は登録料不納により抹消となっており、登録第4286837号商標及び同第4297206号商標は無効審判により無効とされており、登録第4397828号商標、同第4297829号商標及び同第4406683号商標は異議の申立てがあり商標登録を取り消すとの決定がなされている。 (4)商標権者は、本件商標をその設定登録以降、商品「かばん類」等に使用し(資料20ないし資料24)、定番品として大手量販店において販売されており、取引者・需要者は、申立人の引用商標を付した商品とは明確に区別し、出所について混同することなく購入しているのが実情である旨主張している。 しかしながら、商標権者の資料から、商品札入れ、財布等に「バレンチノルモア」「ヴァレンチノ・ルモア」が使用されていることは推認されるが、これらの使用をもってしても、前記(1)ないし(3)で示したとおり、VALENTINO標章の著名性、また、判決例等を併せ考慮すれば、これらの使用をもって、商品の出所について誤認混同を生ずるおそれはないとまではいうことはできない。 (5)むすび 以上のとおりであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、同第11号について検討するまでもなく、同法第4条第1項第15号に該当するものであるから、商標法第43条の3第2項により、その登録を取り消すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
本件商標 |
異議決定日 | 2006-07-07 |
出願番号 | 商願平8-39748 |
審決分類 |
T
1
651・
23-
Z
(018)
T 1 651・ 26- Z (018) T 1 651・ 271- Z (018) |
最終処分 | 取消 |
前審関与審査官 | 久保田 正文、寺光 幸子 |
特許庁審判長 |
野本 登美男 |
特許庁審判官 |
小林 薫 山口 烈 |
登録日 | 1998-12-04 |
登録番号 | 商標登録第4216967号(T4216967) |
権利者 | 株式会社エフセントラルコーポレーション |
商標の称呼 | ブイエルモーレ、バレンティノエルモーレ、バレンティノルモーレ、バレンティノルモア |
代理人 | 中村 政美 |
代理人 | 末野 徳郎 |
代理人 | 杉村 興作 |