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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない Y19
管理番号 1143388 
審判番号 不服2005-3033 
総通号数 82 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-10-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-02-22 
確定日 2006-08-23 
事件の表示 商願2004-37356拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「貼って安心」の文字を標準文字で表してなり、第19類「ビニールシート製の黄色・黒色の帯状体模様が印刷された視力障害者歩行用の標識,その他の標識(金属製のもの・発光式のもの及び機械式のものを除く。),標識板(金属製のもの・発光式のもの及び機械式のものを除く。)」を指定商品として、平成16年4月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『貼って安心』の標準文字を書してなるものであるが、これよりは単に『貼ることによって安心する』の意味合いを看取するにとどまり、これをその指定商品について使用しても、これに接する取引者・需要者は、商品の品質等を簡潔に表す販売促進用の宣伝文句・キャッチフレーズと理解するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり「貼って安心」の文字よりなるところ、これは「貼ることによって安心する」の如き意味合いを認識させる語であり、商品の品質等を簡潔に表す販売促進用の宣伝文句・キャッチフレーズの一種として用いられているところである。
このことは、インターネット検索(2006年6月19日Google日本)において、「貼って安心」にて検索したところ、例えば、以下(1)ないし(11)の事実があることによっても伺える。
(1)楽天株式会社のホームページ「楽R天 ICHIBA フリマ」に「地震対策にゲルマット(エラストマー樹脂仕様)耐震マット)」として、第一産業株式会社(大阪府大阪市)販売の耐震マットの商品説明及び商品写真に「貼って安心!簡単地震対策!耐震マット」の記載がある(http://item.furima.rakuten.co.jp/item/58878698/)。
(2)株式会社ノムラテックのホームページに「ガラス飛散防止フィルム」の商品紹介写真に「貼って安心」「貼るだけでガラス飛散防止!」の記載がある(http://www.nomuratec.co.jp/syouhin/hisan-boushi.htm)。
(3)楽天株式会社のホームページ「楽R天 ICHIBA」に「NomuraTec/取り付け簡単、貼って安心の、透明ガラス専用ガラス飛散防止フィルム46x185cmサイズ 」の記載がある(http://www.rakuten.co.jp/kaimono/485151/596271/)。
(4)amazon.co.jpのホームページに「NintendoDS Lite用 よごれなシートDLite」の商品説明に「メーカーより 貼って安心!ピッタリサイズ!ゲーム機を汚れやキズから守る!」の記載がある( http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/tg/new-for-you/new-releases/-/videogames/639122/3/503-1753501-0971931)。
(5)ソニースタイル・ジャパン株式会社のホームページに「ソニースタイルモデルのみ附属!」「プライバシーは自分で守る。貼って安心、プライバシーフィルター。」の記載がある(http://www.jp.sonystyle.com/Style-a/Special/Mobile_spring/index.html)。
(6)株式会社ブレインのホームページの、「ピッキングセーブ HSA-PS(ピッキング防止センサー)」の商品説明に「■貼って安心!■」の記載がある(http://www.safety110.com/crime/bouhancamera/BH10442/index.html)。
(7)楽天株式会社のホームページ「楽R天 ICHIBA 夢・通販館」の商品説明に「貼って安心 路面をしっかりキャッチ スリップを防止する ノンスリップガード」「タイヤに貼るだけで、雪道でもこれで安心ノンスリップガード(10枚組)」の記載がある(http://www.rakuten.co.jp/nichieido/550931/551245/)。
(8)ネグロス電工株式会社のホームページ中のネグロスミニ通信H13年4月の記事に「ケーブルラック 表示ステッカー新発売!!」として「貼って安心!表示ステッカー」の記載がある(http://www.negurosu.co.jp/gijyutu/mini/pdf/237.pdf)。
(9)ヤフー株式会社のホームページ「YAHOO!JAPAN AUCTIONS」に「即決*ズック 靴用夜間反射シート*シューライト大人 ジョギング」の商品説明に「中・高生のカバンに貼って安心です。大人でも夜のジョギング等に,シューズに貼って大活躍!!」の記載がある(http://page2.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/b65673980)。
(10)ヤフー株式会社のホームページ「YAHOO!JAPAN AUCTIONS」に「透明ガラスシート UVカット 食器棚/窓ガラスに 貼って安心」の記載がある(http://page8.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/h36832675)。
(11)株式会社加工技術研究会のホームページ中の「CTIWEBニュース」2004年10月20日号[No.033]に[今月のコンバーテック]として、「■トッパン・フォームズ(株)、ヴィーブス:貼って安心!青果物用ラベル、FDA適合のゴム系粘着剤採用」の記載がある(http://www.ctiweb.co.jp/cgi-bin/kakougijyutsu/backno2.cgi?no=26)。
上記事実よりすると、「貼って安心」の文字よりなる本願商標を、その指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、「貼ることによって安心する(商品)」程の意味合いを表す販売促進用の宣伝文句・キャッチフレーズの一種と認識するに止まり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものといわざるを得ない。
なお、請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標は、自他商品の識別機能を有するものであり、登録されるべきである旨主張している。しかしながら、本願商標は、前記のとおり判断し得るものであり、また、請求人の挙げる登録例は、本願商標とは商標の構成が相違し、事案を異にするものであるから、本件の上記判断に影響を及ぼすものでなく、請求人の主張は採用できない。
以上のとおり、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2006-06-23 
結審通知日 2006-06-23 
審決日 2006-07-13 
出願番号 商願2004-37356(T2004-37356) 
審決分類 T 1 8・ 16- Z (Y19)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 山田 正樹 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 山口 烈
海老名 友子
商標の称呼 ハッテアンシン 
代理人 稲垣 仁義 

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