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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Y1824
審判 全部申立て  登録を維持 Y1824
審判 全部申立て  登録を維持 Y1824
管理番号 1141992 
異議申立番号 異議2005-90603 
総通号数 81 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2006-09-29 
種別 異議の決定 
異議申立日 2005-11-25 
確定日 2006-08-10 
異議申立件数
事件の表示 登録第4889750号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4889750号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4889750号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成16年11月4日に登録出願、第18類「かばん類,袋物」及び第24類「ふきん,テーブル掛け」を指定商品として、同17年8月26日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由
(1)引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する商標は、以下の6件である。
ア 引用A商標(登録第2217192号商標)
「FOG」及び「フォグ」の文字を上下二段に横書きしてなり、昭和62年4月3日に登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、平成2年3月27日に設定登録されたものである。
イ 引用B商標(登録第3223918号商標)
「LONDON FOG」の文字を書してなり、平成6年4月20日に登録出願、第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」を指定商品として、平成8年11月29日に設定登録されたものである。
ウ 引用C商標(登録第4038416号商標)
「LONDON FOG」の文字を書してなり、平成8年2月19日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成9年8月1日に設定登録されたものである。
エ 引用D商標(登録第4001252号商標)
「LONDON FOG」の文字を書してなり、平成6年4月20日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成9年5月16日に設定登録されたものである。
オ 引用E商標(登録第981888号商標)
「ロンドン フォッグ」の文字を書してなり、昭和45年2月18日に登録出願、昭和47年9月27日に設定登録され、その後、指定商品について、平成16年1月14日に、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「被服」に書換登録がされたものである。
カ 引用F商標(登録第4109184号商標)
「ロンドン フォッグ」の文字を書してなり、平成6年9月21日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成10年1月30日に設定登録されたものである。
(2)理由の要点
第4条第1項第11号該当
本件商標は、簡易迅速を尊ぶ取引において、最も顕著な部分である「fog」に相当する「フォグ」の呼称及び「霧」等の観念をもって取引に資されるものである。
一方、引用A商標は、「フオグ」の呼称、「霧」等の観念を生ずるものであり、また、引用B商標、引用C商標及び引用D商標は何れも、商標を構成する文字中「LONDON」の欧文字は、商品の産地、販売地をあらわすものとして普通に用いられているものであるから、商標中「FOG」が自他商品の識別標識としての機能を果たす部分である。したがって、引用B商標、引用C商標及び引用D商標は何れも「フオグ」の呼称及び「霧」等の観念をも生ずるものというべきである。
そして、引用E商標及び引用F商標は何れも、同様に、商標中の「フォッグ」の文字が自他商品の識別標識としての機能を果たす部分であることは明らかであるから、商標中の「フォッグ」の文字が自他商品の識別標識としての機能を果たす部分である。しかして、「フォッグ」の仮名文字は「霧」等の語義を有する外来語としてよく知られている。したがって、引用E商標及び引用F商標も「フォッグ」の称呼及び「霧」等の観念を生ずるものというべきものである。
してみると、本件商標と引用商標はその称呼及び観念上互に類似する商標である。
本件商標の指定商品中の「かばん類,袋物」は引用B商標の指定商品に含まれているばかりでなく、本件商標の指定商品中の「ふきん,テーブル掛け」は引用A商標、引用C商標ないし引用F商標の指定商品「被服」等と原材料及び品質、販売部門、需要者の範囲等を同じくする類似する商品というべきものである。
第4条第1項第15号該当
申立人は引用A商標ないし引用F商標を含め、「FOG」の文字及び「LONDON FOG」の文字からなる商標等について、世界各国に多数の登録を受け、かつ、これらの商標をその指定商品に使用しており、少なくとも引用A商標ないし引用F商標は、本件商標の登録出願の日前より我が国においても、需要者間に広く認識されている。そして、本件商標が引用A商標ないし引用F商標に類似する関係にあることは前記のとおりである。本件商標の指定商品中の第24類「ふきん,テーブル掛け」と引用A商標ないし引用F商標の指定商品は、互に原材料及び品質、販売部門、需要者層等を同じくする密接な近似した関係にある。
したがって、本件商標は、これをその指定商品に使用するときは、これに接する需要者が少なくとも引用A商標ないし引用F商標を連想、惹起して、その商品が恰も申立人の製造、販売等の業務に係る商品であるか、又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係にある者の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同するおそれがある。

3 当審の判断
(1)第4条第1項第11号該当について
ア 本件商標の指定商品は、「かばん類,袋物」及び「ふきん,テーブル掛け」であるのに対し、引用A商標の指定商品は「被服、布製身回品、寝具類」であり、引用C商標、引用D商標及び引用F商標の指定商品は「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」、引用E商標の指定商品は「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び「被服」である。
しかして、本件商標の指定商品と引用A商標、引用C商標ないし引用F商標の指定商品とは、その用途、品質、生産部門を異にするものであるから、非類似の商品と判断されるものである。
したがって、本件商標は、前記各引用商標の指定商品と同一又は類似する商品に使用をするものには該当しない。
イ 引用B商標は、「LONDON FOG」の文字からなるものであるところ、この構成各文字はまとまりよく一体的に表されており、これに相応した「ロンドンフォグ」の称呼も簡素で淀みなく称呼し得るものである。斯かる構成においては、「ロンドンフォグ」の一連の称呼、「ロンドンの霧」程の観念をもって取引に資されるというのが相当であるから、構成中の「FOG」に限定した「フォグ」(霧)の称呼・観念は生じないというべきである。
してみれば、引用B商標から「フォグ」(霧)の称呼・観念をも生じるとし、これにより本件商標が引用B商標に類似する商標であるとの理由は認められない。
ウ 以上、ア及びイのとおり、本件商標は、第4条第1項第11号に該当するものとはいえない。
(2)第4条第1項第15号該当について
申立人提出の甲各号証によっては、引用商標等が相当多数の国において商標登録されている事実を認めることができるとしても、本件商標の出願時に、各引用商標あるいは少なくともそのうちのいずれかが、我が国の需要者の間において広く認識されるに至っていた商標であると認めるには足りないというべきである。
してみると、本件商標と引用商標の各指定商品の商品間の関連性の程度を勘案したとしても、本件商標をその出願時に指定商品について使用した場合、その構成中に霧を意味する語として親しまれた「fog」を有することをもって、需要者が引用商標を想起し連想して、申立人あるいは同人と経済的又は組織的に何らかの関連を有する者の業務に係る商品であると誤信し、商品の出所について混同するおそれがあると認めることはできない。
したがって、本件商標は、第4条第1項第15号に該当しない。
(3)まとめ
本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものではないから、その登録を維持すべきものである。
よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
別掲 別掲 本件商標


異議決定日 2006-07-19 
出願番号 商願2004-105507(T2004-105507) 
審決分類 T 1 651・ 272- Y (Y1824)
T 1 651・ 262- Y (Y1824)
T 1 651・ 263- Y (Y1824)
最終処分 維持  
前審関与審査官 保坂 金彦 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 岩崎 良子
小川 有三
登録日 2005-08-26 
登録番号 商標登録第4889750号(T4889750) 
権利者 有限会社ノートブックス
商標の称呼 フォグリネンワーク、フォグ、エフオオジイ、リネンワーク、ワーク 
代理人 廣田 米男 
代理人 杉村 興作 
代理人 末野 徳郎 

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