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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない Y25
管理番号 1141877 
審判番号 不服2004-17333 
総通号数 81 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-09-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-08-20 
確定日 2006-08-07 
事件の表示 商願2003-79701拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成15年9月12日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原審において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4555098号商標は、別掲(2)のとおり、片仮名文字「ピカ」と欧文字「T」を結合した「ピカT」の文字を書してなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」を指定商品として、平成13年3月14日に登録出願され、同14年3月29日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるところ、該表示は、その構成中の4文字目の「e」を180゜回転させた記号、及び語尾の「i」、それに続けて黒色の三角形を2個それぞれの頂点を上下に向かい合わせて表した記号、そして、これらを含めその構成文字(記号)の全部を黒塗りの括弧でくくり表示してなるその全体の構成態様からみて、これよりは、容易に英語の発音記号を表したものと、認識し、理解させるというのが相当である。
しかして、例えば、「現代英和辞典」(携帯版第12刷)研究社刊によれば、
(a)ロンドンのHyde Park CornerとHaymarket間の大通り「Piccadilly」を発音記号で[pikadili](構成中「a」は「e」を180゜回転させた記号を表し、一番目と二番目の「i」にはアクセントがある。)と表記し、「ピカディリー」と発音すること、
(b)〈小説などが〉悪漢を題材とした「picaresque」を発音記号で[pikaresk](構成中「a」は「e」を180゜回転させた記号を表し、「i」と「e」にはアクセントがある。)と表記し、「ピカレスク」と発音すること、
(c)2〜3人の騎馬で出場し槍で牛を追立てる役「picador」を発音記号で[pikadc:r](構成中「a」は「e」を180゜回転させた記号を表し、「c」は該文字を鏡に写した状態の記号を表し、「i」と「c」にはアクセントがある。)と表記し、「ピカドール」と発音する等の事例が見受けられるところである。
そうすると、これら英語の発音記号に従った発音例に徴すれば、本願商標よりは、その構成文字(記号)に相応し、無理なく、「ピカティー」又は「ピカティ」の称呼を生ずるというのが相当である。
請求人(出願人)は、本願商標は、英語の発音記号のようではあるが、アクセントを示す「´」の符合が表示されていないから、平坦に「ピコチー」又は「ピコティ」と称呼されると主張している。
しかしながら、構成中にアクセントの表示がないとしても、前記構成上の特徴を有する本願商標が、英語の発音記号を表したものと認識されることの妨げとはならないし、上記(a)ないし(c)の事例にもあるとおり、本願商標の構成中、「e」を180゜回転させた記号は、母音「ア」の発音記号と認められ、また、語尾に位置する2個の黒色の三角形の記号は、前音(i)の母音(イ)を長音として発音することを示す発音記号と認められるから、本願商標よりは、上記のとおり、その構成文字(記号)に相応し、「ピカティー」又は「ピカティ」の称呼を生ずるといい得るものである。
そして、本願商標は、格別の意味合いを有しない造語よりなるものと認められる。
一方、引用商標よりは、その構成文字に相応し、「ピカティー」の称呼を生ずること明らかであり、格別の意味合いを有しない造語よりなるものと認められる。
してみれば、本願及び引用の両商標は、それぞれより生ずる「ピカティー」の称呼を同じくするばかりでなく、前者より生ずる「ピカティ」と、後者より生ずる「ピカティー」の称呼との比較においても、両者は明確には聴取し難い語尾における長音の有無の微差を有するにすぎないから、結局、両商標は、外観においては相紛れるものではなく、観念においては比較し得ないことを考慮しても、称呼において互いに相紛らわしい類似の商標といわなければならない。
また、その指定商品も互いに同一又は類似するものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしてその出願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲


別掲
(1)本願商標





(2)引用商標


審理終結日 2006-06-02 
結審通知日 2006-06-09 
審決日 2006-06-26 
出願番号 商願2003-79701(T2003-79701) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (Y25)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 小川 きみえ 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 岩崎 良子
山本 敦子
商標の称呼 ピカティー、ピコティ 
代理人 倉内 義朗 

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