• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない Y16
管理番号 1141634 
審判番号 不服2003-22329 
総通号数 81 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-09-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-10-14 
確定日 2006-07-19 
事件の表示 商願2002-37932拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Reason」の文字を標準文字で書してなり、第16類「文房具類(「昆虫採集用具」を除く。)」を指定商品として、平成14年4月19日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4366074号商標は、「リーズン」及び「REZN」の文字を二段に書してなり、平成10年8月24日登録出願、第8類「手動工具,皮砥,鋼砥,砥石,手動利器,刀剣,ひげそり用具入れ,かつお節削り器,角砂糖挟み,缶切,スプーン,フォーク,アイロン(電気式のものを除く。),糸通し器,チャコ削り器,五徳,殺虫剤用噴霧器(手持ち工具に当たるものに限る),パレットナイフ」、第11類「火鉢類,ガス湯沸かし器,調理台,流し台,加熱器,アイスボックス,浴槽類,家庭用浄水器,家庭用ごみ焼却炉」、第18類「皮革,革ひも,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,愛玩動物用被服類」、第20類「家具,葬祭用具,うちわ,せんす,買物かご,額縁,すだれ,盆,つい立て,びょうぶ,ベンチ,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻」及び第21類 「なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。)鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ,砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製の ものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょう ひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜き,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,魚ぐし,携帯用アイスボックス,米びつ,食器保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。),洋服ブラシ,アイロン台,霧吹き,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,小鳥かご,小鳥用水盤,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,紙タオル取り出し用金属製箱,せっけん用ディスペンサー,寝室用簡易便器,トイレットペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除く。),ねずみ取り器,はえたたき,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く。),香炉 」を指定商品として、平成12年3月10日設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「Reason」の文字よりなるところ、該文字は「理由、道理、理性」を意味する英語として一般に知られているから、これより、「リーズン」の称呼、「理由、道理、理性」の観念が生じる。
一方、引用商標は、造語よりなるものと認められるものであって、その構成文字中上段の片仮名文字部分からは、「リーズン」の称呼が生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、観念において相違するとしても、「リーズン」の称呼を共通にする互いに類似の商標であり、また、本願商標の指定商品は引用商標の指定商品と、同一又は類似するものと認められる。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当であって、これを取り消すことができない。
なお、請求人は、前審の意見書及び当審の請求理由において、本願商標の拒絶の理由に引用した商標に対し、不使用取消審判を請求する旨主張するが、その手続きがされている事実を確認することができないから、当審において平成17年12月28日付け審尋書により、その後の状況(現状と今後の見通し)を具体的に説明されたい旨審尋したところ、請求人から、平成18年2月20日付け回答書により、不使用取消審判を請求しない旨の回答があった。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2006-04-20 
結審通知日 2006-04-28 
審決日 2006-05-29 
出願番号 商願2002-37932(T2002-37932) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (Y16)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 米重 洋和 
特許庁審判長 小川 有三
特許庁審判官 岩崎 良子
小松 孝
商標の称呼 リーズン 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ