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審決分類 |
審判 査定不服 観念類似 登録しない Y28 審判 査定不服 称呼類似 登録しない Y28 |
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管理番号 | 1141524 |
審判番号 | 不服2004-24519 |
総通号数 | 81 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2006-09-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2004-12-01 |
確定日 | 2006-07-14 |
事件の表示 | 商願2004-30225拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は,成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,後掲のとおりの構成よりなり,第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成16年3月31日に登録出願,その後,願書記載の指定商品については,同16年10月15日付けの手続補正書により第28類「おもちゃ,人形,スキーワックス,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,釣り具,昆虫採集用具」に補正されたものである。 2 原査定の引用商標 原査定において,本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4679406号商標(以下「引用商標」という。)は,「新撰組」の文字(標準文字による商標)よりなり,平成14年7月18日に登録出願,第9類「レコード,メトロノーム,スロットマシン,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジ」,第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,放送番組の制作,小型自動車競走の企画・運営又は開催,娯楽施設の提供,レコード又は録音済み磁気テープ・磁気ディスクの貸与,録画済み磁気テープ・磁気ディスクの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,電子計算機端末又は携帯電話端末による通信を用いて行うゲーム又はゲーム情報の提供,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた磁気ディスク・ROMカートリッジの貸与」及び第42類「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」を指定商品及び指定役務として,同15年6月6日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 本願商標は,後掲のとおりの構成よりなるところ,通常用いられる書体でやや小さく表した「大河ドラマ」の文字と,勢いのある毛筆体で顕著に表した「新選組!」の文字とを二段に配してなるものである。 そして,本願商標は,歴史上の人物,事件等をテーマとした連続時代劇として,日本放送協会(NHK)が毎年放送している「大河ドラマ」として,平成16年に放送された「新選組!」(1863年江戸幕府が芹沢鴨・近藤勇・土方歳三など武芸に優れた浪士を集めて編成した警備隊「新選組」を題材とした時代劇。)のタイトルとして使用されていたと認められるものではあるが,本願商標に接する取引者・需要者は,構成中に顕著に表された「新選組!」の文字部分のみを自他商品の識別標識として把握し,これより生ずる称呼及び観念をもって取引に当たる場合も決して少なくないというのが相当であって,本願商標は,「シンセングミ」及び「新選組」の観念をも生ずるものである。 これに対し,引用商標は,上記2のとおり,「新撰組」の標準文字よりなるものであって,その構成文字に相応して「シンセングミ」の称呼を生ずるものであり,また,該構成文字は,本願商標と同様,1863年江戸幕府が芹沢鴨・近藤勇・土方歳三など武芸に優れた浪士を集めて編成した警備隊「新選組」と同義であって,「新選組」の観念を生ずるものである。 してみれば,本願商標と引用商標とは,外観上相違するとしても,「シンセングミ」の称呼及び「新選組」の観念を共通にする場合のある,全体として相紛れるおそれのある類似する商標であって,かつ,本願商標の指定商品は,引用商標の指定商品と同一又は類似する商品を含むものである。 なお,請求人は,過去の登録例を挙げて,本願商標と引用商標とは類似しない旨主張しているが,出願商標と引用商標との類否判断は,両商標について個別具体的に行えば足り,過去の登録例の判断に拘束されることなく検討されるべきものであり,本願商標については,前記のとおり判断するのが相当であるから,請求人の主張は,採用することができない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
本願商標 |
審理終結日 | 2006-05-09 |
結審通知日 | 2006-05-12 |
審決日 | 2006-05-23 |
出願番号 | 商願2004-30225(T2004-30225) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
Z
(Y28)
T 1 8・ 263- Z (Y28) |
最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 澤里 和孝 |
特許庁審判長 |
柳原 雪身 |
特許庁審判官 |
鈴木 雅也 山本 良廣 |
商標の称呼 | タイガドラマシンセングミ、タイガドラマ、シンセングミ |
代理人 | 樋口 盛之助 |
代理人 | 小泉 良邦 |