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審決分類 審判 全部申立て  登録を取消(申立全部取消) Y12
管理番号 1139825 
異議申立番号 異議2005-90115 
総通号数 80 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2006-08-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2005-03-11 
確定日 2006-05-16 
異議申立件数
事件の表示 登録第4822763号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4822763号商標の商標登録を取り消す。
理由 1 本件商標
本件登録第4822763号商標(以下「本件商標」という。)は、「Drive the Future」の文字を標準文字で書してなり、平成16年4月28日に登録出願、第12類「自動車並びにその部品及び附属品」を指定商品として、同16年12月3日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立人の引用する商標
登録異議申立人が引用する登録第4854451号商標(以下「引用商標」という。)は、「DRIVING THE FUTURE」の文字を書してなり、平成16年4月16日に登録出願、第12類「自動車並びにその部品及び附属品,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,乗物用盗難警報器,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」、及び、第16類、第17類、第35類、第38類及び第41類に属する商標登録原簿のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として、同17年4月8日に設定登録されたものである。

3 本件商標に対する取消理由の要旨
本件商標が引用商標に類似するか否かについてみるに、前記のとおり、本件商標は「Drive the Future」の文字、引用商標は「DRIVING THE FUTURE」(取消理由通知書において「DRIVNG」と表示したが、「DRIVING」の誤記である。以下、同じ。)の文字よりなるものであり、それぞれの構成文字に相応して、本件商標は「ドライブザフューチャー」の称呼、引用商標は「ドライビングザフューチャー」の称呼をそれぞれ生ずるものと認められる。
そこで、これら両称呼を比較すると、前者の称呼の第4音が「ブ」であるのに対し、この音に対応する後者の音は「ビング」であって、両称呼は、該「ブ」と「ビング」の音の差異を有する以外は、第1音から第3音の「ドライ」及び該差異音の後の音「ザフューチャー」を共通にするものである。
そして、該差異音の「ブ」音と「ビング」の音自体を対比すれば、これらの音は明らかに音数及び音質の差異を有するということができる。しかしながら、これらの差異音が比較的長い称呼の中間に位置する両称呼の場合にあっては、これらの音の前後の音との関係よりみて、該差異音が「ザフューチャー」の音に吸収される程度に明瞭度を欠く弱い音として発音し聴取されるに止まるといわざるを得ないから、両称呼の全体をそれぞれ一連に称呼した場合、これらの差異音がその全体の語調、語感に与える影響はさほど大きなものではなく、彼此聞き誤る程度に相紛らわしいものと判断するのが相当である。
しかも、両商標の構成文字に着目した場合、「Drive the Future」及び「DRIVING THE FUTURE」を構成するいずれの単語も我が国において親しまれている平易な部類に属するものであって、両商標の構成文字において唯一相違する「Drive」と「DRIVING」の両文字も、「運転する」を意味する動詞「Drive」とその派生語「DRIVING」の関係に止まるというべきであるから、両商標は、これらを構成する英単語自体にも密接な関連性を有するものと認識されるといわなければならない。
してみれば、本件商標は、引用商標と上記観念の点を併せて称呼において類似する商標といわなければならず、引用商標と類似する商品について使用するものである。
したがって、本件商標は、商標法第8条第1項の規定に違反して登録されたものである。

4 商標権者の意見
商標権者は、3の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。

5 当審の判断
平成17年12月26日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、上記3の取消理由は妥当なものと認められる。
したがって、本件商標は、商標法第8条第1項の規定に違反して登録されたものといわざるを得ないから、本件商標の登録は、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2006-03-28 
出願番号 商願2004-40498(T2004-40498) 
審決分類 T 1 651・ 4- Z (Y12)
最終処分 取消  
前審関与審査官 平松 和雄 
特許庁審判長 山田 清治
特許庁審判官 寺光 幸子
小林 薫
登録日 2004-12-03 
登録番号 商標登録第4822763号(T4822763) 
権利者 富士通テン株式会社
商標の称呼 ドライブザフユーチャー、ドライブザヒューチャー、フユーチャー、ヒューチャー 
代理人 大平 恵美 
代理人 中村 承平 

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