• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 全部申立て  登録を取消(申立全部取消) Y0309111424
管理番号 1139820 
異議申立番号 異議2004-90442 
総通号数 80 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2006-08-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2004-07-23 
確定日 2006-05-18 
異議申立件数
事件の表示 登録第4764742号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4764742号商標の商標登録を取り消す。
理由 第1 本件商標
本件登録第4764742号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に示すとおり、図形と文字との組合せよりなるものであり、平成15年4月25日に登録出願、第3類、第9類、第11類、第14類及び第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年4月16日に設定登録されたものである。

第2 登録異議申立の理由
登録異議申立人(以下、「申立人」という。)は、本件商標の登録は取り消されるべきであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし同第62号証(枝番号を含む。)を提出した。
1 本件商標は、「VALENTINO GARAVANI」(ヴァレンティノ ガラヴァーニ)の氏名の著名な略称を含むものであり、その者(他人)の承諾を得ずに登録出願されたものであるから、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第8号に違反してなされたものである。
2 本件商標は、以下の(ア)ないし(カ)に示す登録商標と類似するものであって、かつ、その指定商品も互いに抵触するものであるから、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してなされたものである。
(ア)申立人が引用する登録第852071号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(2)に示すとおりの構成からなり、昭和43年6月5日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同45年4月8日に設定登録、その後、同56年3月31日、平成2年6月27日及び同12年4月4日の三度にわたり商標権存続期間の更新登録、そして、その指定商品中「手袋」について、一部放棄する旨の一部抹消登録が同16年7月5日付けでされたものである。
(イ)同じく登録第972813号商標(以下「引用商標2」という。)は、「VALENTINO」の文字を横書きしてなり、1969年10月16日にオランダ国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して昭和45年4月16日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同47年7月20日に設定登録、その後、同57年9月22日、平成4年12月24日及び同14年7月2日の三度にわたり商標権存続期間の更新登録、そして、その指定商品中「かばん類,袋物」について、一部放棄をする旨の一部抹消登録が同2年6月25日付けでされ、さらに、その指定商品中「洗面用具入れ」についての登録を取り消す旨の審判の確定の登録が同15年4月23日付けでされ、また、その商品の区分及び指定商品を第14類「身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,宝玉及びその模造品,貴金属製コンパクト」、第18類「携帯用化粧道具入れ」、第21類「化粧用具(「洗面用具入れ」及び「電気式歯ブラシ」を除く。)」、第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」及び第26類「腕止め,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,頭飾品,ボタン類,造花(「造花の花輪」を除く。),つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。)」とする書換の登録が同16年5月26日付けでされ、さらに、その指定商品中「バンド,ベルト」について、一部放棄をする旨の一部抹消登録が同16年7月5日付けでされ、その指定商品中「携帯用化粧道具入れ、化粧用具(「洗面用具入れ」及び「電気式歯ブラシ」を除く。)」について、一部放棄をする旨の一部抹消登録が同17年9月30日付けでされたものである。
(ウ)同じく登録第1304792号商標(以下「引用商標3」という。)は、「VALENTINO」及び「ヴァレンティノ」の文字を二段に横書きしてなり、昭和49年8月20日に登録出願、第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同52年10月12日に設定登録、その後、同62年12月14日及び平成9年6月10日の二度にわたり商標権存続期間の更新登録がされたものである。
(エ)同じく登録第1315877号商標(以下「引用商標4」という。)は、「VALENTINO」及び「ヴァレンティノ」の文字を二段に横書きしてなり、昭和49年8月20日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同52年12月9日に設定登録、その後、同63年2月26日及び平成9年7月15日の二度にわたり商標権存続期間の更新登録がされたものである。
(オ)同じく登録第2097520号商標(以下「引用商標5」という。)は、「VALENTINO」の文字を横書きしてなり、昭和53年5月11日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年11月30日に設定登録、その後、平成10年6月30日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。
(カ)同じく登録第1415314号商標(以下「引用商標6」という。)は、「VALENTINO GARAVANI」の文字を横書きしてなり、昭和49年10月1日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同55年4月30日に設定登録、その後、平成2年5月23日及び同12年4月4日の二度にわたり商標権存続期間の更新登録がされたものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。
3 上記引用商標のうち、引用商標6は、「VALENTINO GARAVANI」の文字から生ずる「バレンチノガラヴァーニ」の称呼は、冗長なものであるので、上記デザイナー「VALENTINO GARAVANI」(ヴァレンティノ ガラヴァーニ)の氏名が「VALENTINO」(ヴァレンティノ)と略称されて著名なものとなっていることとも相まって、引用商標6は、その構成中、前半の「VALENTINO」の文字に相応する「ヴァレンティノ」の称呼をもって取引に資される場合も決して少なくないというのが実情であり、しかも引用商標1ないし6は、本件商標の登録出願前より、全世界に著名になっている。
そして、本件商標の指定商品は、例えば、化粧品、眼鏡、イヤリング等の身飾品、ハンカチ等のファッション関連の商品も含むものである。
したがって、正方形の輪郭内に図案化した欧文字「V」を配した幾何的図形の右方に「Valentino Rudy」の欧文字を横書きしてなる本件商標は、これをその指定商品に使用するときは、その商品があたかも申立人の業務に係る商品であるか、又は、申立人と経済的又は組織的に何らかの関係にある者、すなわち、姉妹会社等の関係にある者の業務に係る商品であるかのごとく、その出所について混同を生ぜしめるおそれがあるものである。
ゆえに、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

第3 当審における取消理由の通知
当審における平成17年5月31日付け取消理由通知書により通知した取消理由は、おおむね、以下のとおりである。
本件商標は、別掲(1)に示すとおり、図形と文字との組合せよりなるところ、これらが常に一体不可分のものとしてのみ把握されるとは、認め難いから、図形と文字のそれぞれが独立して看者に認識されるというのが相当である。
そして、本件商標の構成中、「Valentino Rudy」の文字部分(筆記体で表されている。)は、その構成中に、イタリア国在住の服飾デザイナーである「VALENTINO GARAVANI」(ヴァレンティノ・ガラバーニ)氏又はオランダ国在のその関連企業である「バレンチノ グローブ ベスローテン フェンノートシャップ社」、あるいは、同氏のデザインに係る各種の商品の製作・販売を行っているイタリア国在の会社である申立人」が「紳士服・婦人服」等に使用しており、我が国において周知・著名となっている商標「VALENTINO」の文字と綴りを同じくする「Valentino」の文字を含んでなるものである。
また、本件商標の文字部分である「Valentino Rudy」が、我が国において、一般に親しまれた特定の熟語を表すとか、特定の人名を表すものとして、我が国における本件商標に係る指定商品分野の取引者、需要者間によく知られているとかの事情は、認められない。
さらに、本件商標に係る商品の区分及び指定商品は、第3類「化粧品,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」、第9類「眼鏡,耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」、第11類「家庭用浄水器,便所ユニット,浴室ユニット,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,牛乳殺菌機,工業用炉,原子炉,飼料乾燥装置,ボイラー,暖冷房装置,冷凍機械器具,業務用衣類乾燥機,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),業務用加熱調理機械器具,業務用食器乾燥機,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,汚水浄化槽,し尿処理槽,ごみ焼却炉,太陽熱利用温水器,浄水装置,電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,ガス湯沸かし器,加熱器,調理台,流し台,アイスボックス,氷冷蔵庫,浴槽類,あんどん,ちょうちん,ガスランプ,石油ランプ,ほや,あんか,かいろ,かいろ灰,湯たんぽ,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用いす,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,化学物質を充てんした保温保冷具,火鉢類」、第14類「時計,貴金属,キーホルダー,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製針箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製宝石箱,貴金属製の花瓶及び水盤,記念カップ,記念たて,身飾品,貴金属製のがま口及び財布,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,貴金属製コンパクト,貴金属製靴飾り,貴金属製喫煙用具」及び第24類「布製身の回り品,織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製テーブルナプキン,ふきん,シャワーカーテン,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製トイレットシートカバー,織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,ビリヤードクロス,布製ラベル」であって、これらがいわゆるファッション分野と関連のある商品を含むだけでなく、上記「VALENTINO」に係る商品とは、需要者等を共通にし、あるいは、ともに身体に着用するなどといった用途、性質、特徴等の共通性よりして、密接に関連するものといわなければならない。
してみると、本件商標は、その構成中に「VALENTINO」の文字と綴りを同じくする「Valentino」の文字を含むものであり、「VALENTINO」は、上記引用商標の一であると同時に、「VALENTINO」「valentino」「ヴァレンティノ」「VALENTINO GARAVANI」「valentino garavani」「ヴァレンティノ・ガラヴァーニ」といった文字よりなる商標群(以下「VALENTINO商標群」という。)の一つであって、本件登録異議の申立てにおいて、申立人が提出した甲各号証のほか、下記の証拠に照らすと、VALENTINO GARAVANI氏がデザインした婦人服、紳士服、バッグ、靴、ベルト、アクセサリー等のファッション関連商品におけるデザイナーズ・ブランドとして、少なくとも本件商標の登録出願前ないし登録査定時において、我が国の取引者、需要者の間において広く知られていた事実が認められ、その状態は、現在においても継続しているというのが相当である。
してみると、本件商標に接する取引者、需要者は、その構成中の「Valentino」の文字部分に自ずと注意を引かれ、強く印象づけられるものと認められるから、「VALENTINO」の文字と綴りを同じくする「Valentino」の文字を含む本件商標を、商標権者が、その指定商品に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、著名なVALENTINO商標群を連想・想起し、本件商標の付された商品がVALENTINO商標群の一種又は兄弟ブランドあるいはファミリーブランドであるかのごとく誤認し、当該商品があたかも上記デザイナー又は同人と組織的又は経済的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく、その出所について混同を生ずるおそれがあるものと認められる。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものというべきである。

VALENTINO商標群に関し、本件商標の指定商品の取引者及び需要者が接すると認められ、かつ、一般に発売されている書籍、雑誌、新聞等には、次のような記載がある。
1 辞典類において、ヴァレンティノ・ガラヴァーニを指して、「ヴァレンティーノ」、「valentino」との表示を有するものがある。
(1)文化出版局「服飾辞典」昭和63年9月5日第10刷発行
(2)研究社「英和商品名辞典」1991年(平成3年)第3刷発行
(3)特に、岩波書店「岩波=ケンブリッジ世界人名辞典」1997年(平成9年)11月21日第1刷発行は、「通称ヴァレンティノ Valentino」と明記している。
2 雑誌において、「ヴァレンティノ」、「VALENTINO」との表示がされたものとして、次のものがある。
(4)「今シーズンのヴァレンティノのデザイン傾向はクラシック。」、「輸入物ネクタイの中では最も人気があるヴァレンティノのネクタイは、紳士服店から出しているだけあって上品なセンスの本格派。」との記載(講談社「ライフカタログVOL.1 世界の一流品大図鑑」昭和51年6月5日発行)
(5)「ヴァレンティノはイタリアのオートクチュール出身のメーカー・・・いいものがわかる人なら誰でもがヴァレンティノを愛してしまう」との記載(「an・an臨時増刊Fall&Winter1976-’77ブランド別CATALOGUE」)
(6)「ヴァレンティノ」とした上でベルトの商品説明をする記載(「アイリスマガジン第71号」1977年(昭和52年)1月1日発行)
(7)「ローマだけでもヴァレンティノの店は四店ある。」などとの記載(講談社「EUROPE一流ブランドの本」昭和52年12月1日発行)
(8)「永遠にエレガンスを追求するヴァレンティノにとって・・・ヴァレンティノの高度なファッション感覚に色づけされたハンドバッグは・・・」との記載(講談社「世界の一流品大図鑑’81年(昭和56年)版」昭和56年5月25日発行)(甲第13号証の1及び2)
(9)「女性らしさを愛し、魅惑的で優美な衣裳作りを心がけているというヴァレンティノ」、「シーズン毎にカジュアルシューズも発表しているヴァレンティノですが・・・」との記載(講談社「世界の一流品大図鑑’85年(昭和60年)版」昭和60年5月25日発行)(甲第15号証の1ないし4)
(10)「オフタイムこそ、ヴァレンティノで洒落てみたい」との記載(講談社「男の一流品大図鑑’85年(昭和60年)版」昭和59年12月1日発行)(甲第16号証の1及び2)
(11)「ヴァレンティノの服は、このスカート丈とニット素材・・・」との記載(婦人画報社「ヴァンサンカン 25ans 1987年(昭和62年)10月号」昭和62年10月1日発行)(甲第22号証の1及び2)
(12)「衿もとや袖口を飾るラッフルはヴァレンティノらしい遊び。」との記載(世界文化社「Miss[ミス]家庭画報 1989年(平成元年)5月号」1989年(平成元年)5月1日発行)(甲第29号証の1及び2)
(13)「ヴァレンチノ、ソニア・リキエルから、若々しいbisブランドがデビュー。」、「・・・この秋デビューした、ヴァレンチノの『オリバー・ドンナ』」、「ヴァレンチノらしさとかわいい感じがうまくミックスした雰囲気がとてもシャレている。」との記載(集英社「non・no ’89 No.23」(平成元年))
(14)「ヴァレンティノが得意とする、着る人の知性をひきだす服づくり」との記載(世界文化社「Miss[ミス]家庭画報 1990年(平成2年)5月号」1990年(平成2年)5月1日発行)(甲第30号証の1及び2)
(15)「ヴァレンティノ・ガラヴァーニ・ミスV:ヴァレンティノがデザインする、若い女性のためのディフュージョンブランド。」との記載(世界文化社「Miss[ミス]家庭画報 1990年(平成2年)7月号」1990年(平成2年)7月1日発行)(甲第31号証の1ないし4)
(16)「さすがヴァレンティノです。」との記載(婦人画報社「ヴァンサンカン 25ans 1994年(平成6年)4月号」1994年(平成6年)4月1日発行)(甲第25号証の1ないし3)
(17)「ウエストシェイプされたラインにヴァレンティノらしい格好よさが表現されています。」との記載(世界文化社「Miss[ミス]家庭画報 1994年(平成6年)6月号」1994年(平成6年)6月1日発行)(甲第33号証の1ないし3)
(18)「ストッキングはいつもヴァレンティノなのよ」との記載(婦人画報社「ヴァンテーヌ Vingtaine 1994年(平成6年)12月号」1994年(平成6年)12月1日発行)(甲第36号証の1ないし3)
(19)「ヨウジ ヤマモトやジョルジオ・アルマーニ、ヴァレンティノ、ジョン・ガリアーノなどでは、・・・」との記載、写真に付された「VALENTINO」との記載(アシェット婦人画報社「ELLE 1997年(平成9年)8月号」)(甲第55号証の1ないし5)
(20)「ウエスタンをテーマに、フェミニン、ロマンティシズム、エレガンス、強さ、そしてユーモアといったヴァレンティノが敬愛する女性の資質を表現した春夏コレクション。」との記載(「DONNA giappone 1998年(平成10年)4月号」1998年(平成10年)4月1日発行)(甲第56号証の1及び2)
3.新聞記事においては、次のものがある。
(21)「ヴァレンティノ秋冬ショー」との見出しの記載(昭和51年9月28日付け繊研新聞) (甲第7号証の7)
(22)「ヴァレンティノ・コレクション」との見出し、「この秋のバレンティノの個性を強調したものと見うけられた。」との記事の各記載(「同月29日センイ・ジャァナル」)(甲第7号証の8)
(23)「ヴァレンティノのショーから」との見出しの記載(「同月30日読売新聞」)(甲第7号証の5及び同9)
(24)ないし(26)
「バレンティノ・ショー」との見出し、「かつて、白一色だけのショーを開き、注目を浴びたバレンティノが」、「もっともバレンティノにいわせると」との記事の各記載(「同日付け、同年10月2日付け及び同月5日付け朝日新聞)(甲第7号証の10、同14及び同21)
(27)ないし(34)
「バレンチノ作品展から」、「バレンチノのトータルファッション」、「バレンチノの作品群」、「バレンチノの芸術」、「バレンチノの作品群から」、「バレンチノの秋冬新作」、「バレンチノの作品群」などのそれぞれの見出し、「惜しみなく絶賛!を贈れるバレンチノだった。」との記事の各記載(同年9月30日付け秋田さきがけ新聞(甲第7号証の11)、同年10月1日付け河北新報(甲第7号証の13)、同月4日付け東奥日報(甲第7号証の16)、同日付け山陰中央日報(甲第7号証の17)、同月6日付け福島民友新聞(甲第7号証の23)、同月12日付け徳島新聞(甲第7号証の25)、同月18日付け夕刊フクニチ(甲第7号証の28)、同年11月3日付け千葉日報(甲第7号証の31))
(35)「イタリアのデザイナーヴァレンティノ」との記事の記載(同年10月1日付けセンイ・ジャァナル)(甲第7号証の12)
(36)「ヴァレンティノ・コレクション発表」との見出しの記載(同月2日付け日刊ゲンダイ) (甲第7号証の4及び同15)
(37)「ヴァレンティノ・コレクション」との見出し、「ことし四十四歳になるヴァレンティノは、・・・」との記事の各記載(同月5日付けサンケイ新聞)(甲第7号証の18及び19)
(38)「惜しみなく絶賛を贈れるバレンチノです。」との記事の記載(同日付け宮崎日日新聞)(甲第7号証の20)
(39)「伊の鬼才ヴァレンティノ」との見出しの記載(同月6日付け日経産業新聞)(甲第7号証の22)
(40)「来春からヴァレンティノブランドのインテリア小物を売り出す。」との記事の記載(同月7日付け日経流通新聞)(甲第7号証の6)
(41)写真に付された「バレンティノ」とのタイトルの記載(「同月12日付けデイリースポーツ)(甲第7号証の24)
(42)「無地が売り物のヴァレンティノ」との見出し、「欧州イタリアのヴァレンティノの秋冬物が公開されました。」との記事、写真に付された「ヴァレンティノのスポーティー・ルック」とのタイトルの各記載(同月14日付け公明新聞)(甲第7号証の27)
(43)「リズの花嫁衣装はバレンチノ」との見出し、「イタリアの有名デザイナー、バレンチノが作ることになった。」などとの記事の各記載(平成3年7月29日付け報知新聞)(甲第48号証)

第4 商標権者の意見
商標権者は、上記第3の取消理由に対する意見を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし同第24号証を提出した。
1 「Valentino Rudy」商標は、「Valentino garavani」、「Mario Valentino」とともにイタリアで成立した、いわゆる3大バレンチノ商標の一つである。この事実は、例えば、1984-85年ローマ電話帳(乙第1号証)からも、当時の3大バレンチノブランドの存立状態をうかがい知ることができる。
その後、「Valentino garavani」は、オランダ国法人、「Mario Valentino」は、イタリア国法人の管理下にあると聞き及んでおり、「Valentino Rudy」は、日本国の本件商標権者に帰属して維持管理され、発展を遂げている(乙第23号証)。
2 前記イタリアの「Valentino Rudy」のブランドは、1970年代に本件商標権者が日本に紹介したブランドであり、商標権者の全面サポートにより、独自のグッドウィルを形成獲得し、その後、商標権者(株式会社マツダ)名義でブランドの基幹をなす独自の商標について、方形内に独自のVの字を表した図形(以下「Vマーク」という。)と「Valentino Rudy」の文字について、商標登録を受け(乙第3号証ないし乙第22号証)、イタリア、シンガポール、マレーシア、韓国、中国、台湾へ進出し、他の2大バレンチノと混同無き非類似商標として存立している。
また、本件商標の組み合わせに係るVマークと「Valentino Rudy」のロゴについては、米国において、申立人の代理人が本件商標権者に 「Valentino Rudy」商標の米国使用案として、提示してきたものであり、本件商標自体は、申立人も十分認めるところであって、登録商標である(乙第3号証ないし乙第22号証)Vマークと「Valentino Rudy」のロゴの組み合わせに係る本件商標について、その登録が否定されるいわれは、存しない。
3 日本国における3大「VALENTINO」商標の上陸時には、既に「VALENTINO」単独商標が、日本国法人によって登録第852071号として登録されていたものであり(乙第24号証)、前記3大「VALENTINO」商標は、いずれもフルネームで、各自登録を行うとともに、互いに区別して使用してきた歴史的経緯があり、この歴史とは別に、これら3商標の併存が商標非類似であることを奇貨として、いわゆるフリーライド商標を含むバレンチノ商標が続出するに至ったが、本件商標は、それらの商標と十把一絡げにされる商標でないこと、上述の歴史と経緯に示すとおり、本件商標に化体したグッドウィルは、独自に維持発展を遂げてきているものであり、厳然区別される商標である(乙各号証)。
4 少なくとも、引用商標1及び2は、日本国他人の商標権であったもので、申立人の使用に係るブランドではないから、申立人はイタリア本国のみならず、日本国で永年使用してきた結果、獲得し得る業務上の信用が化体したものではない。
5 以上の本件商標の誕生・成立・登録、そして今日までの存続の歴史的経緯に照らし明らかなごとく、引用商標との非類似はもとより、互いに無関係かつ混同無き商標として存在してきているものであり、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではない。

第5 当審の判断
1 平成17年5月31日付け取消理由通知書により通知した前記第3の取消理由は、妥当なものであり、これに対する商標権者の意見は、以下の理由により採用できない。
(1)商標権者は、引用商標1は、日本国他人の商標権であったことから、「VALENTINO」の文字からなる引用商標1及び2には、申立人の業務上の信用が化体していない旨主張している。
確かに、引用商標1は、平成15年11月20日に申立人に商標権の移転の登録がされる以前は、他人の登録商標であったことは事実であるとしても、前記第3のとおり、「VALENTINO」「ヴァレンチノ」の表示は、本件商標の出願時には、「Valentino garavani」氏又はそのデザインに係る商品群に使用されるブランドの略称を表すものとして認識されていたものと認められるものであるから、商標権者の主張は、採用することができない。
(2)商標権者は、「Valentino Rudy」商標や「Valentino garavani」商標は、フルネームで互いに区別して使用し、本件商標は、独自のグッドウィルを形成獲得してきているから、厳然区別される商標である旨主張している。
しかしながら、商標権者の提出に係る本件商標の使用の事実を示す証拠は、「世界の一流品大図鑑2004年版」(2004年4月22日株式会社講談社発行)の「Valentino Rudy」に関わる頁の写し(乙第23号証)のみであり、これさえも、330頁以外は頁も付されていない信憑性の乏しいものであるから、本件商標が「Valentino Rudy」という実在したデザイナーの氏名を商標にして、我が国において営業活動をし、一定の実績があるとしても、本件商標登録出願時及び登録査定時において、商標権者が本件商標をその指定商品に使用した場合に、当該商品があたかも「Valentino garavani」氏又は同人と組織的又は経済的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく、商品の混同を生ずるおそれがあることを否定する程の事情を備えるに至っているものとは、認めることができない。
(3)商標権者は、本件商標を構成するV及び「Valentino Rudy」のロゴは、米国での本件商標の使用を巡り、申立人が示した使用案で有り、申立人にも認められたものであるから、本件商標の登録が取り消される筋合いは、どこにも存しない旨主張している。
しかしながら、仮に、米国において申立人が商標権者に米国での使用における商標案を示した事実があったとしても、申立人がVALENTINO商標群と商標案として示した商標との間に混同が生じないと判断した結果かどうか自体定かではなく、さらに、商標法第4条第1項第15号の「混同を生ずるおそれ」について、その判断において混同の主体とされるのは、取引者、需要者であるから、米国においてそのような事実があったとしても、同号の適用において優先的に考慮されるべきものではなく、商標権者の主張は、採用することができない。
なお、商標権者は、本件商標に係る我が国における登録例を挙げて、本件商標登録の正当性について述べているが、本件異議申立の決定に当たっては、既登録例に何ら拘束されることなく、客観的証拠に基づき個別具体的に審理、判断するものである。
2 以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の3第2項の規定に基づき、その登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 (別掲)
(1)本件商標


(2)引用商標1



異議決定日 2006-03-27 
出願番号 商願2003-34137(T2003-34137) 
審決分類 T 1 651・ 271- Z (Y0309111424)
最終処分 取消  
特許庁審判長 大場 義則
特許庁審判官 内山 進
柳原 雪身
登録日 2004-04-16 
登録番号 商標登録第4764742号(T4764742) 
権利者 株式会社マツダ
商標の称呼 バレンチノルディ、バレンチノ、バレンティノ、ルディ、カクブイ、ブイ 
代理人 吉崎 修司 
代理人 廣田 米男 
代理人 武石 靖彦 
代理人 杉村 興作 
代理人 村田 紀子 
代理人 末野 徳郎 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ