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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y1719212224
管理番号 1139693 
審判番号 不服2005-2589 
総通号数 80 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-08-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-02-15 
確定日 2006-07-18 
事件の表示 商願2004-7541拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「TWINMAT」の文字を標準文字で表してなり、第17類、第19類、第21類、第22類及び第24類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成16年1月29日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同年11月19日付け及び同17年2月15日付けの手続補正書によって、最終的に、第17類「防音用・断熱用・パッキング用・シーリング用のガラス繊維,電気絶縁材料」、第21類「ガラス繊維(絶縁用のもの織物用のものを除く。)」及び第22類「織物用ガラス繊維,その他の原料繊維」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第1987319号商標(以下「引用商標」という。)は、「ツイン」の片仮名文字と「TWIN」の欧文字を上下二段に書してなり、昭和61年3月25日登録出願、第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同62年9月21日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「TWINMAT」の文字を書してなるところ、該構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔をもって外観上まとまりよく一体的に表現されているばかりでなく、これより生ずると認められる「ツインマット」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、その構成中の「MAT」の文字が、指定商品との関係において「マット状の商品」を認識させることがあるとしても、かかる構成においては、商品の品質を表すものとして理解されるものとはいい難く、むしろ、一連の造語として認識・把握されるとみるのが相当である
そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応し「ツインマット」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「ツイン」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2006-06-22 
出願番号 商願2004-7541(T2004-7541) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y1719212224)
最終処分 成立  
前審関与審査官 井岡 賢一 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 山本 敦子
岩崎 良子
商標の称呼 ツインマット、ツイン、トゥイン 
代理人 中里 浩一 
代理人 川崎 仁 
代理人 滝口 昌司 
代理人 武田 正彦 

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