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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y2223
管理番号 1139518 
審判番号 不服2005-5016 
総通号数 80 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-08-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-03-24 
確定日 2006-07-04 
事件の表示 商願2004-51885拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「NEWVON」の欧文字と「ニューボン」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第22類及び第23類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成16年6月4日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同17年3月24日付けの手続補正書によって、第23類「糸」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第4235498号商標(以下「引用商標」という。)は、「ボン」の片仮名文字と「bon」の欧文字を上下二段に書してなり、平成7年2月10日登録出願、第23類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年1月29日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「NEWVON」と「ニューボン」の文字を上下二段に書してなるところ、該構成文字は、それぞれ同じ書体、等間隔をもって外観上まとまりよく一体的に表現されているばかりでなく、これより生ずると認められる「ニューボン」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、その構成中の「NEW」及び「ニュー」の各文字が「新しい」等の意を表す語であるとしても、かかる構成においては、商品の品質を表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ、構成全体をもって不可分一体の造語よりなるものと認識し、把握されるとみるのが自然である。
そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応し「ニューボン」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「ボン」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2006-06-22 
出願番号 商願2004-51885(T2004-51885) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y2223)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小畑 恵一 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 山本 敦子
岩崎 良子
商標の称呼 ニューボン、ボン、ブイオオエヌ 
代理人 浅村 皓 
代理人 岡野 光男 
代理人 宇佐美 利二 
代理人 浅村 肇 

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