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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y28
管理番号 1139508 
審判番号 不服2005-21677 
総通号数 80 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-08-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-11-10 
確定日 2006-07-06 
事件の表示 商願2004-77161拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成16年8月20日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同17年11月10日付け及び同18年6月5日付けの手続補正書によって、最終的に、第28類「パチンコ器具,ピンボール器具,その他の遊戯用器具,ビリヤード用品,スキーワックス,釣り具,昆虫採集用具」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2714911号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成2年4月19日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年6月28日に設定登録されたものである。
同じく、登録第3324818号の1商標(以下「引用商標2」という。)は、「ICE」の欧文字と「アイス」の片仮名文字を上下二段に書してなり、平成6年8月10日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年6月20日に設定登録されたものである(以下、これらをまとめて「各引用商標」という。)。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、各引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、各引用商標の指定商品と類似しないものになったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(1)
本願商標


別掲(2)
引用商標1

審決日 2006-06-23 
出願番号 商願2004-77161(T2004-77161) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y28)
最終処分 成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 山本 敦子
岩崎 良子
商標の称呼 アイスエイジ、アイスエージ 
復代理人 谷口 登 
代理人 長賀部 雅子 

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