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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Y28
審判 全部申立て  登録を維持 Y28
審判 全部申立て  登録を維持 Y28
管理番号 1138167 
異議申立番号 異議2005-90297 
総通号数 79 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2006-07-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2005-06-13 
確定日 2006-05-17 
異議申立件数
事件の表示 登録第4846451号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4846451号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4846451号商標(以下「本件商標」という。)は、平成16年6月3日に登録出願、「O2X」(構成中の「2」の文字は、「O」の文字の右下若しくは「X」の文字の左下に小さく書してなる。)の文字を横書きしてなり、第28類「スキーワックス,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),愛玩動物用おもちゃ,おもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用機械器具並びにその部品及び附属品,運動用具並びにその部品及び附属品,釣り具,昆虫採集用具」を指定商品として、同17年3月11日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由の要点
(1)商標法第4条第1項第15号について
本件商標は、「O2X」の文字を横書きしてなるものである。
一方、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用商標である「O2X」(構成中の「2」の文字は、「O」の文字の右下若しくは「X」の文字の左下に小さく書してなる。)(以下「引用A商標」という。)も同一の構成文字よりなるものである。
そうすると、本件商標と引用A商標とは同一の商標である。そして、引用A商標は、本件商標の出願前に申立人の業務「電話通信」に係る商標として周知・著名なものとなっている。また、引用A商標及び下記に示す引用B商標が殊に周知・著名な分野である通信機器・サービスと本件商標の指定商品であるゲーム等の分野は非常に密接な関係がある。したがって、本件商標がその指定商品に使用された場合には、当該商品は申立人の業務に係るものと誤認混同される虞がある。
また、申立人の引用商標である「O2」(「2」の文字は「O」の文字の右下に小さく書されている。)(以下「引用B商標」という。)の文字は、本件商標の出願前より申立人の業務に係る商標として周知・著名なものとなっている。してみれば、かかる引用B商標を含む本件商標が付された商品は、一般的に「X」の文字が自他商品識別力を有さないこととも相俟って、当該商品は申立人の業務に係るものと誤認混同される虜がある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。
(2)商標法第4条第1項第19号について
上記のとおり、引用A商標及び引用B商標は、本件商標の出願日前に周知・著名なものとなっていたにもかかわらず、引用A商標と同一であり、また、引用B商標と類似する本件商標を商標権者が登録をしたことは、不正の目的をもってなされたという他はない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に違反して登録されたものである。
(3)商標法第4条第1項第8号について
本件商標の出願前には、「O2」の文字は申立人又はその関係会社(mmO2等)の名称の略称として既に著名となっていたものである。そして、本件商標はこの申立人の著名な略称を含むものである。また、申立人は、商標権者が本件商標を出願して登録することについて何ら承諾を与えていない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号に違反して登録されたものである。

3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第15号について
(ア)本件商標は、「O2X」の文字を横書きしてなるところ、構成各文字は全体としてまとまりよく構成されており、これより生ずると認められる「オーツーエックス」の称呼も淀みなく一連に称呼し得るものである。
申立人は、「O2X」の文字中の「X」の文字部分は、商品の記号・符号にすぎないと主張しているが、かかる構成において、「X」の文字のみが分離して、商品の記号・符号として直ちに理解されるとはいい難いものである。
そうすると、本件商標は「O2X」の文字を一体不可分に表した造語よりなる商標であるとみるのが相当である。
(イ)申立人は、「O2X」の文字を「O2 XDA」、「O2 XDA II」、「O2 Xphone」、「O2 xda」、「O2XDA」、「O2 X3」、「O2 X4」、「O2 XDA2i」、「O2 XDA2s」等のように、「O2X」シリーズとして使用していると主張し、当該事実を証する書面として甲第5号証ないし甲第14号証を提出している。
しかしながら、上記の引例に使用されている「2」の文字は全て大文字であり、本件商標の「O2X」(構成中の「2」の文字は、「O」の文字の右下若しくは「X」の文字の左下に小さく書してなる。)の文字とは構成を異にするものである。
また、上記の引例によっては、「O2」の文字と、それに続く「XDA」、「XDA II」、「Xphone」、「xda」、「XDA」、「X3」、「X4」、「XDA2i」、「XDA2s」の文字とは、「O2XDA」の文字を除いて、全て「O2」とそれに続く文字間に一文字分の空隙が存在しており、さらに、それぞれの構成よりみても「O2X」の文字が連続し、かつ、独立した態様で認識されるとは到底いえないところである。
そうすると、申立人の使用する商標(以下「申立人使用商標」という。)は「O2X」ではなく、「O2」であるとみるのが相当である。
(ウ)そこで、本件商標「O2X」より生ずる「オーツーエックス」の称呼と、申立人使用商標より生ずる「オーツー」の称呼とを比較すると、両者は、後半部における「エックス」の音の有無に顕著な差違を有するものであるから、両者は称呼上十分に識別し得るものである。
さらに、本件商標と申立人使用商標とは、共に特定の語義若しくは意味合いを有しない造語と判断されるものであるから、両者は観念上比較し得ないものであり、また、それぞれの構成よりみて外観上十分に区別し得るものである。
(エ)申立人の提出に係る甲各号証によれば、「O2」の文字よりなる商標が、本件商標の登録出願時(平成16年6月3日)には、申立人の業務「電話通信」に係る商標として取引者・需要者の間にある程度知られていた事実は認められるが、本件商標「O2X」と申立人使用商標である「O2」とが、その称呼、外観及び観念において非類似の商標であること前記したとおりである。
加えて、本件商標の指定商品中には、申立人の業務に係る商品又は役務と関連性を有するとみられる商品は見当たらない。
してみれば、本件商標をその指定商品について使用した場合、申立人使用商標を連想又は想起させるものとは認められず、その商品が申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないといわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではない。
(2)商標法第4条第1項第8号について
本件商標は、前記したとおり「O2X」の商標よりなる構成上一体不可分の商標とみられるものである。
してみれば、本件商標はその商標中に、上記した申立人の著名な略称「O2」を含むものとはいえないとみるのが相当である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号に違反して登録されたものではない。
(3)商標法第4条第1項第19号について
本件商標は、前記のとおり、申立人使用商標とは類似しないものであり、該使用商標を連想又は想起させるものではないから、商標権者が本件商標を採択使用する行為に不正の目的があったとものと推認し得るような事情も見出せないし、申立人も該不正の目的を推認させる程の具体的な立証もしていないものといわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に違反して登録されたものではない。
(4)まとめ
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第15号、同第8号及び同第19号のいずれにも違反して登録されたものではないから、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録は維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2006-04-27 
出願番号 商願2004-51377(T2004-51377) 
審決分類 T 1 651・ 23- Y (Y28)
T 1 651・ 222- Y (Y28)
T 1 651・ 271- Y (Y28)
最終処分 維持  
前審関与審査官 米重 洋和 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 岩崎 良子
小川 有三
登録日 2005-03-11 
登録番号 商標登録第4846451号(T4846451) 
権利者 グリーンハウス インターナショナル リミテッド ライアビリティ カンパニー
商標の称呼 オオニエックス、オオエックス、オオツーエックス 
代理人 北村 修一郎 
代理人 平井 昭光 
代理人 太田 誠治 

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