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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服200365063 審決 商標
審判19987672 審決 商標
不服20086786 審決 商標
審判199320346 審決 商標
審判199715941 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項5号 簡単でありふれたもの 登録しない Y122837
管理番号 1138142 
審判番号 不服2003-65066 
総通号数 79 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-07-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-06-10 
確定日 2006-03-16 
事件の表示 国際登録第773997号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ML450」の文字及び数字を横書きにしてなり、第12類「Motor vehicles and parts thereof(included in this class).」、第28類「Model cars.」及び第37類「Repair and maintenance for vehicles.」を指定商品及び指定役務として、2001年7月18日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2002年(平成14年)1月8日を国際登録の日とするものである。
2 原査定の拒絶理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、『ML』と『450』の数字を普通に用いられる方法で表したものにすぎず、このように、単に1文字と3桁の数字からなる標章は、取引において、商品の形式や提供に係るサービスの種類を表すものとして一般に用いられている表示の一類型と認識されるものであるから、本願商標は、極めて簡単かつありふれた標章からなるものと理解されるにとどまり、結局、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「ML」の欧文字と「450」の数字とを組み合わせて「ML450」と横書きにしてなるところ、本願商標の指定商品中に含まれる「motor vehicles」や「model cars」等の分野をはじめとする様々な産業分野において、自己の製造、販売に係る各種製品や自己の提供に係る各種役務について、その製品等の管理又は取引の便宜性等の事情から、欧文字の1文字ないし2文字と数字とを組み合わせた文字は、商品の品番又は規格、あるいは、役務の等級等を表示するための記号、符号として、取引上普通に採択、使用されているのが実情である。
このことは、例えば、請求人の提出に係る「自動車ガイドブック・2002〜2003(第49巻)」(甲第6号証及び第19号証。なお、請求人は、原審において第1号証ないし第13号証(枝番を含む。)を提出しているので、当審において提出した第1号証ないし第24号証を第14号証ないし第37号証(枝番を含む。)として取り扱った。)中に「アリスト/ARISTO」、「V300“ベルテックスエディション”」及び「V300“VERTEX EDITION”」との記載があることをはじめ、トヨタ自動車株式会社のホームページの「PROGRES」(「E」の文字には、アクサン・グラーヴが付されている。)の「グレード&価格」の項目(http://toyota.jp/progres/grade/grade/)中に、「NC300」、「NC250」等の記載があること、「ボルボ・カーズ・ジャパン」のホームページの「SHOWROOM」の項目(http://www.volvocars.co.jp/Showroom/)中に、「VOLVO S40」、「VOLVO V50」、「VOLVO XC70」、「VOLVO C70」等の記載があること及び株式会社アガツマのホームページの「DIAPET MINIATURE CAR FULL LINEUP」の項目(http://www.agatsuma.co.jp/agh/itemcontent/diapet/index.html)中に、「DK1013/1014 日産シーマ ¥2,100」、「DK1011/1012ローバーミニ ¥2,100」等の記載があることなどからも十分に裏付けられるものである。
そうすると、本願商標をその指定商品又は指定役務について使用をするときは、これに接する取引者、需要者は、これを商品の品番や形式又は役務の等級等を表示するための記号、符号として看取、認識するにとどまり、自他商品又は自他役務の識別標識とは理解し得ないとみるのが相当であるから、結局、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。
なお、請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標も登録されるべきである旨主張しているが、これらはいずれも本願商標とその構成、態様を異にするものであるから、同一に論ずることはできず、請求人のかかる主張は採用することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2005-10-13 
結審通知日 2005-10-19 
審決日 2005-11-01 
国際登録番号 0773997 
審決分類 T 1 8・ 15- Z (Y122837)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 佐藤 淳 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 鈴木 新五
田中 敬規
商標の称呼 1=エムエルヨンヒャクゴジュー 2=エムエルヨンゴゼロ 
代理人 大平 恵美 
代理人 中村 承平 

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