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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない Y24 |
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管理番号 | 1138094 |
審判番号 | 不服2004-23120 |
総通号数 | 79 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2006-07-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2004-11-11 |
確定日 | 2006-06-09 |
事件の表示 | 商願2004-11321拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「寝具は進化して快眠具へ」の文字を標準文字により書してなり、第24類に属する願書記載とおりの商品を指定商品として、平成16年2月10日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、キャッチフレーズの一種と認められる、『寝具は進化して快眠具へ』の文字を書してなるから、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記のとおり「寝具は進化して快眠具へ」の文字よりなるところ、その構成中の「寝具」は「ふとん・夜着・枕など、寝る時に用いる道具。夜具。」、「進化」は「進歩し発展すること。」、「快眠」は「ここちよく眠ること。その眠り。」、そして「具」が「器物(うつわもの。道具。器具。)」(株式会社岩波書店 広辞苑第五版)の意味合いを有する語であることから、本願商標に接する取引者、需要者は、構成文字全体より容易に「寝具は寝るものでなく、心地よく眠ることのできるものに進化した」程度の意味を看取させる一種の標語的な語と理解認識されるものというべきである。 そしてこのことは、以下のインターネット情報の記載内容からも十分に裏付けられるところである。 イ、 Welcome to Ishitaya 石田屋は、あなたの生活に「心地よい快眠具」. 石田屋より抜き のおすすめ商品. 3ピース枕(ウール綿+小粒パイプ)+ラテックスベース. 小粒パイプ、 ウール綿どちらを首にあてても使えます。 www.futon.ne.jp/ ロ、夏もクールに西川 快眠3点セット 父の日ギフト】夏もクールに西川 快眠3 点セット 京都発 夏の快眠具6重織ガーゼケット本麻敷パッドごろ寝麻 京都発 夏の快眠具6重織ガーゼケット本麻敷パッドごろ寝麻枕3点セット ... yume668.blog9.fc2.com/blog-date-200506.html ハ、終了, 京都発 夏の快眠具6重織ガーゼケット 本麻敷パッド ごろ寝麻枕3点セット〜 お目覚めスッキリ!ムレない♪高通気性の低反発枕 ... www.rakuten.co.jp/aste/431423/ ニ、日本の夏 ・麻素材の寝具の歴史と快適性の検証 ・近江縮の麻わた布団 河崎織物 滋賀県神崎郡 *近江麻布 ・小千谷縮の甚平 小千谷織物同業協同組合 新潟県小千谷市 ・ 近江上布の里で作る寝装具 楽居布 大阪市中央区 ・麻布の誂え快眠具 www.uulife.com/serai/2000-07-06.htm ホ、心地良い眠りのための快眠具). 眠りは 人生の3分の1から4分の1は費やする時間 という 認識は皆さん持っておられると思いますが、【眠りの質】についてはいかがでしょうか? 「睡眠」は身体の機能を維持するための積極的なはたらき、役割を果たして ... www.hamaguri.co.jp/store/yotsuya/sasaji.htm へ、至高の品々:石田屋が自信を持って送り出す、快眠具の ・ 石田屋へ行こう。 www.ishitaya.com/goods.html 以上のとおり、本願指定商品を取扱う業界において、快適な眠りを提供する寝具が開発され、これを快眠具と称している事実が認められる。 そうとすると、本願商標を、その指定商品に使用しても、商品の内容、特徴等を表現した宣伝、広告のための標語(キャッチフレーズ)と認識するに止まり、これに接する取引者、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと判断するのが相当である。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。 なお、請求人は、登録例を挙げて、本願商標は登録されるべきである旨主張しているが、当該事例は、本願とは事案を異にするものであり、本願商標については上記のとおり判断するのが相当であるから、採用することができない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2006-04-10 |
結審通知日 | 2006-04-12 |
審決日 | 2006-04-26 |
出願番号 | 商願2004-11321(T2004-11321) |
審決分類 |
T
1
8・
16-
Z
(Y24)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 小畑 恵一 |
特許庁審判長 |
小川 有三 |
特許庁審判官 |
岩崎 良子 小松 孝 |
商標の称呼 | シングワシンカシテカイミングエ |
代理人 | 稲垣 仁義 |