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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y0321
管理番号 1138090 
審判番号 不服2005-2768 
総通号数 79 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-07-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-02-17 
確定日 2006-07-03 
事件の表示 商願2004-31029拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「シュシュシュッモップ」の文字を標準文字で表してなり、第3類及び第21類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成16年4月1日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同年12月10日付けの手続補正書によって、第3類「モップ用つや出し剤,モップ用せっけん類」及び第21類「アルコールを染み込ませた不織布からなるモップ用使い捨て雑巾,合成繊維からなるシート状モップ用雑巾その他のモップ用雑巾,モップ,モップに取り付けて使用する薬液をしみ込ませた合成繊維製のふき掃除用シート,モップ状清掃用具,アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。)」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第3249828号商標(以下「引用商標」という。)は、「シュッシュ」の文字を書してなり、平成5年9月22日登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年1月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「シュシュシュッモップ」の文字を書してなるところ、該構成文字は、同じ書体、等間隔をもって外観上まとまりよく一体的に表されているばかりでなく、これより生ずると認められる「シュシュシュッモップ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、その構成中の「モップ」の文字部分が商品の品質又は普通名称を認識させる場合があるとしても、かかる構成においては、商品の品質等を表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ、構成全体をもって不可分一体の造語よりなるものと認識し、把握されるとみるのが自然である。
そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応し「シュシュシュッモップ」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「シュシュシュッ」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2006-06-22 
出願番号 商願2004-31029(T2004-31029) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y0321)
最終処分 成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 岩崎 良子
山本 敦子
商標の称呼 シュシュシュッモップ、シュシュシュッ、モップ 
代理人 網野 友康 

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