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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z14161824
管理番号 1138089 
審判番号 不服2002-10935 
総通号数 79 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-07-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-06-17 
確定日 2006-07-03 
事件の表示 平成 9年商標登録願第156844号拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第14類、第16類、第18類及び第24類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成9年9月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、「エレガンス」及び「ELEGANCE」の文字を二段に書してなり、第17類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、昭和51年1月23日に登録出願、同63年4月26日に設定登録された登録第2042713号商標、ほか、図案化してなる「Elegance」のもの、図形と「ELEGANCE」の文字との結合よりなるもの、「エレガンス」のもの、「エレガンス」と「Elegance」のもの、「ELEGANCE」と「エレガンス」のもの、「ELEGANCE」又は「Elegance」の文字よりなる登録商標を含む、他13件(以下「各引用商標」という。)である。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、図形と「Elegance」(第3文字目の「e」にはアクサンテギュが付されている。以下同じ。)の文字よりなるところ、「Elegance」の文字は、「優雅、上品さ」を意味する仏語であり、「上品で、華やかな商品」の誇称(品質)表示として使用されているものである。
そうとすれば、該文字部分は、自他商品の識別標識としての機能を有しないか、もしくは識別標識としての機能が極めて弱い部分として認識し把握するとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、その構成全体において、又は、その構成中の図形部分において自他商品の識別標識としての機能を有するものとみるのが相当である。
したがって、本願商標より「Elegance」の文字部分のみに着目し、「エレガンス」の称呼を生ずるとし、その上で本願商標と各引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別 掲
本願商標


審決日 2006-06-19 
出願番号 商願平9-156844 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z14161824)
最終処分 成立  
前審関与審査官 富田 領一郎飯島 袈裟夫 
特許庁審判長 小川 有三
特許庁審判官 矢代 達雄
山本 敦子
商標の称呼 エレガンス 
代理人 足立 泉 
代理人 中田 和博 
代理人 柳生 征男 
代理人 青木 博通 

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