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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Y16
管理番号 1137990 
審判番号 不服2004-17122 
総通号数 79 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-07-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-08-18 
確定日 2006-06-19 
事件の表示 商願2003-108298拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「耽美小説」の文字を書してなり、第16類「雑誌」を指定商品として、平成15年12月5日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、小説のジャンルの一つを表すものとして普通に使用されている『耽美小説』の文字を書してなるものであるから、これをその指定商品について使用しても、その商品が耽美小説を掲載した雑誌であることを理解させるにとどまるものであって、取引者、需要者に対し、何人かの業務に係る商品であることを認識させることができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その構成上記のとおりであるところ、該文字が原審説示のとおり、小説のジャンルの一つを表す語であるとしても、その指定商品である「雑誌」とは、不特定の内容の記事を毎号編集して定期的に発行されるもので、必ずしも題号が商品(雑誌)の内容を表示するものではない。
また、前記の如き性質の「雑誌」は、さまざまな題号が随時採択、使用され、その題号をもって取引者、需要者に商品(雑誌)の識別、選択が行われているものであることがこの種商品の実際の取引に際して認められるところである。
そうすると、本願商標をその指定商品について使用するも、これに接する取引者、需要者は、これを「耽美小説」なる題号の「雑誌」として認識、理解し、取引に資するものと判断するのが相当であるから、これが、何人かの業務に係る商品であるかを認識することのできないものということはできない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用する場合、自他商品の識別標識としての機能を十分果たすものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきでない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2006-06-01 
出願番号 商願2003-108298(T2003-108298) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (Y16)
最終処分 成立  
前審関与審査官 野上 サトル 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 岩崎 良子
山本 敦子
商標の称呼 タンビショーセツ、タンビ、タンミ 
代理人 青木 博通 
代理人 足立 泉 
代理人 柳生 征男 
代理人 中田 和博 

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