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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない Y1645
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない Y1645
管理番号 1137957 
審判番号 不服2004-13403 
総通号数 79 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-07-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-06-29 
確定日 2006-05-22 
事件の表示 商願2003- 70818拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「算命学占星術」の文字を横書きしてなり、第16類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品又は役務を指定商品及び指定役務とし、平成15年8月20日に登録出願されたもので、その後、指定商品及び指定役務については、同16年4月21日付け及び同16年9月3日付けの手続補正書により、第16類「新聞,雑誌」及び第45類「占い,身の上相談」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は「本願商標は、『算命学占星術』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、例えば、各種新聞記事データベースをみると『“お店屋”学校なら、あきない(藤本義一の日日日日)』(2000.07.31 朝日新聞東京夕刊)の見出しのもと『中国占星術の算命学によると五十年周期で時代は変革して・・・』との記載、また、インターネットの情報をみると『算命学占星術』(http://www.nifty.com/sanhonke/)の見出しのもと『人生鑑定/算命学占星術/今月のあなたの運勢鑑定』との記載、『算命学占星術』(http://www.wondersquare.dion.ne.jp/kmc/sanmei/)の見出しのもと『算命学占星術解説/算命学は約4000年前の中国大陸に於いて成立した自然科学・万象学をベースにした人間学です。その一部が現在、算命学占星術として人生鑑定に活用されています。』との記載より、『算命学占星術」は、占いの一つとして認識されるため、これを本願指定商品中『書籍』及び指定役務中『占い』に使用するときは、算命学占星術を内容とした書籍及び算命学占星術による占いであると理解するにすぎず、単に商品の品質(内容)及び役務の質、提供の内容を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品及び役務以外の商品及び役務に使用するときは、商品の品質及び役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「算命学占星術」の文字を横書きしてなるところ、構成中の「算命学」及び「占星術」の文字部分は、ともに「占術の一種」の意味合いを有する語と認められる。そして、このことは、以下の(ア)〜(シ)の新聞記事及びインターネット上のウェブサイトの記載等により裏付けられるものである。
(1)「算命学」の語について
(ア)「毎日文化センター広島 新講座多彩に来月開講 受講生募集/広島」の見出しのもと、「◇…算命学入門 (1)二條未鈴(社団法人日本易学連合会特別会員)(2)第2・4月曜日の10〜12時、第2・4木曜日の18時半〜20時半(3)3カ月で9000円、テキスト代必要。
内容=中国4千年の歴史を持つ運命学。東洋の自然界を基本とした陰陽、五行説を活用して人と社会の運命を読みとる。」との記載。(2001.03.22 毎日新聞 地方版/広島 26頁)
(イ)「[新・私のいる風景]エコノミスト・植草一秀さん 「人為」と「自然」の調和」の見出しのもと、「『経済分析の“賞味期間”は半年から一年。そこから先は不確定要素が多くて、基本的に予測不能です』『実は』とそこで切り出した。『最近、中国古来の占術である算命学を学んでいます』」との記載。(2003.04.19 読売新聞 東京夕刊 13頁)
(ウ)「算命学とは、中国占星術とも呼ばれ誕生日をもとに人間の過去を言い当て未来を予測してゆきます。」との記載。(http://www.temenos.jp/seminar.html)
(エ)8/23開催『算命学の占い体験セミナー』リポートの記載。 (http://www.e-avanti.com/fukuoka/event/report/002397.html)
(オ)「算命学占い 世田谷二子玉川の算命学教室 算命学で占いの相談 算命学の勉強ができます。」との記載。(http://www.rururi.com/index.html#new)
(カ)「算命学とは中国の占星術です。貴方の生年月日から宿命を割り出します。」との記載。(http://www.my-dear-life.jp/sanmeigaku.html)
上記の事実に加えて、平成10年(行ケ)第256号(東京高裁平成11年9月30日判決)によれば、「『算命学』あるいは『算命』の語、あるいはこれらをその一部に含む語は、故高尾義政以外の者の著作の題号としても、また、故高尾義政あるいは原告以外の者の業務に係る役務の内容の表示としても、遅くとも昭和50年代から頻繁に使用されている事実を認めることができる。そうすると、『算命学』の語は、少なくとも占術ないし思想に関心を有する者の間においては、古代中国に生じた占術ないし思想の名称として普通に用いられてきており、故高尾義政あるいは原告の業務に係る商品あるいは役務に関して用いられるときも、それらの名称としてというよりは、むしろ、それらの題号あるいは内容を示すものとしてのみ認識されていたと認めるのが相当である。」との判決がある。
(2)「占星術」の語について
(キ)占星術/「(astrology) 古代のバビロニア・ペルシア・インド・サラセン・中国などに始まり、中世まで行われた一種の占い。天体、特に惑星の位置や運行によって人や国家の吉凶・運命を占った。近世以前の天文学の形態。」(広辞苑第五版)
(ク)占星術/「占いとして、特に若い女性に圧倒的に人気があるのが、西洋占星術である。-以下、略-」(現代用語の基礎知識2006)
(ケ)「商店街に若者呼び込もう 旧空き店舗を占いの館に 越谷・大袋 /埼玉県」の見出しのもと、「今年の黄金週間中に6日間、第一弾を行った。好評だったことから、今回は1日増の開催となった。いずれも午前11〜午後6時、気学・方位・風水・手相・占星術といった占いで、未来や心のあり方を見てくれる。」との記載。(2005.07.09 朝日新聞 東京地方版/埼玉 31頁)
(コ)「[カルチャー・ランking]占いにすがる現代人」の見出しのもと、「生年月日で占う占星術や、姓名判断、血液型など、基本となるデータが固定している占いと異なり、タロットの場合は、毎回、何らかの変化がある。」との記載。(2004.11.21 読売新聞 東京朝刊2部 7頁)
(サ)「占星術(せんせいじゅつ、古代ギリシア語 astrologia)は、太陽、月、惑星などの天体の位置や動きなどに基づく占いの学問であったものが占いとなったもの。」との記載。(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%A0%E6%98%9F%E8%A1%93)
(シ)「占星術 太陽・月および太陽系の諸惑星(地球を除く)の、地球から見た位置を基に、個人の性格等を判断する占い。」との記載。(http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C0%EA%C0%B1%BD%D1)
そうとすると、本願商標は、それぞれ一種の占いの意味合いを有する語の「算命学」と「占星術」の各語を、結合させ「算命学占星術」と一連に表したしたものと容易に認識されるものである。
してみれば、本願商標をその指定役務中の「算命学と占星術を併用した占い」について使用するときは、これに接する需要者は「古代中国に生じた占術すなわち算命学を基に、これに天体、特に惑星の位置や運行なども併せ、人や国家の吉凶・運命を占う占い」の意味合いを理解・認識するに止まり、自他役務を識別するための標識とは認識し得ないものと判断するのが相当である。
また、本願商標を指定役務中、前記「占い」以外の役務について、使用するときは、その役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。
なお、請求人は、過去の登録事例を挙げて、本願も登録されるべき旨主張するが、商標の識別性に関する登録の可否の判断は、個別具体的になされるべきものであり、必ずしも過去の判断例に拘束されるべき理由はないから、かかる請求人の主張は、採用することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2006-03-24 
結審通知日 2006-03-24 
審決日 2006-04-11 
出願番号 商願2003-70818(T2003-70818) 
審決分類 T 1 8・ 272- Z (Y1645)
T 1 8・ 13- Z (Y1645)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 寺光 幸子 
特許庁審判長 大場 義則
特許庁審判官 藤平 良二
内山 進
商標の称呼 サンメーガクセンセージュツ、サンメーガク 
代理人 中川 邦雄 

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