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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Y28 |
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管理番号 | 1137936 |
審判番号 | 不服2004-7621 |
総通号数 | 79 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2006-07-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2004-04-15 |
確定日 | 2006-06-07 |
事件の表示 | 商願2003-27084拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成15年4月4日に登録出願され、指定商品については、同16年6月29日付け手続補正書により、願書記載のものを第28類「トランプ」に補正したものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、連続模様の一部を表現するものであって、商品の図柄の一部を表したものと理解するに止まり、これを本願指定商品に使用しても、特に、看者の注意をひく特徴的な部分がなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定・判断して、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり、太線で表された縦長の長方形内に、四辺からの余白部がほぼ等間隔となる位置に、隅丸の縦長長方形に描かれた格子縞様の幾何図形を配してなるものであって、全体としてまとまりのある一図形を表したものというべきであるから、これらの構成上の特徴をもって、自他商品の識別標識としての機能を果たすものというべきである。 原査定は、本願商標は、連続模様の一部を表現するものであって、商品の図柄の一部を表したものと理解するに止まると認定するが、上記のとおり、長方形内に格子縞模様の図形を上下左右ともに均衡のとれた位置に余白部を残して配されているものであるから、これに接した取引者、需要者がこれを連続模様の一部を表現するものであって、商品の図柄の一部を表したと認識するとはいえないものである。 してみれば、本件商標は、補正後の指定商品である「トランプ」について、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものといわなければならない。 したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 (色彩については原本参照) |
審決日 | 2006-05-17 |
出願番号 | 商願2003-27084(T2003-27084) |
審決分類 |
T
1
8・
16-
WY
(Y28)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 米重 洋和 |
特許庁審判長 |
野本 登美男 |
特許庁審判官 |
寺光 幸子 小林 薫 |
代理人 | 飯島 紳行 |