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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない Y41 |
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管理番号 | 1137896 |
審判番号 | 不服2004-13881 |
総通号数 | 79 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2006-07-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2004-07-05 |
確定日 | 2006-05-15 |
事件の表示 | 商願2003-66420拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は,成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,後掲のとおりの構成よりなり,平成14年10月4日に登録出願された商願2002-84667に係る商標法第10条第1項の規定による分割出願であって,第41類「オンラインによる電子雑誌の提供」を指定役務として,平成15年8月6日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は,「inter」「net」「magazine」の大きさを変えた三段に表してなるが,未だ普通に表した域を脱したものともいえず,全体で「インターネットによる雑誌」という程度の意味合いを理解させるにすぎないから,これをその指定役務に使用しても,単に提供される役務の内容,質を表示したものと認識されるにすぎないものと認められる。 したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。 3 当審の判断 (1)本願商標は,後掲のとおり,「inter」「net」「magazine」の各文字を三段に横書きしてなるものであるところ,中間に位置する「net」の文字を最も大きく表し,上段に位置する「inter」の文字を該「net」の文字よりやや小さく表し,下段に位置する「magazine」の文字を最も小さく表してなるものであり,かつ,これらの文字を左右に少しずつずらして表してなるものである。そして,本願商標中の「inter」と「net」の各文字は,「世界規模のコンピューター・ネットワーク」を意味する「Internet(インターネット)」を表したと理解されるものであり,また,同じく構成中の「magazine」の文字は,「雑誌」を意味するものである。 (2)ところで,近時,コンピューターの普及に伴い,インターネットを介して提供される情報が増大しているところ,インターネットのウエブを利用した新聞記事の情報提供サービスが盛んに行われていることは周知の事実である。また,新聞以外でも,例えば,インターネットを介して提供される雑誌などがあり,これらインターネットを介して提供される雑誌を「インターネットマガジン」と称して,情報通信関連の分野で普通に使用されていることは,例えば,1996年7月11日付け日刊スポーツ(22頁)に,「ペット インターネットマガジン ホームページ『ペット大好き!』を開設」の見出しのもと,「インターネットマガジン『ペット大好き!』が,今月初めに創刊された。アクセスすると,犬,猫をはじめフェレット,ウサギ,小鳥,熱帯魚,さらにハ虫類や昆虫まで取り上げている。ペット同伴可のホテル,ペンション情報,ペットショーやイベントの最新情報も。また,ペットフード,ケージなどのグッズの安価な商品紹介まである。」と,また,2002年10月17日付け日経流通新聞MJ(14頁)に,「エスビー食品の生鮮ハーブ――産地リレーで安定供給(販路を拓く)」の見出しの下,「さらに一段の消費拡大をねらってハーブをわかりやすく解説し,料理のレシピなどを紹介するホームページをインターネット上に開設。四月からは月刊のインターネットマガジン『とっておきハーブ生活』もスタートした。」と記載されていることなどからも明らかである。 そうすると,本願商標は,これをその指定役務について使用しても,構成全体をもって,「インターネットにより提供される雑誌」の意味合いを表したと認識されるにとどまるものと認められるから,役務の質(内容)を表示するにすぎないものといわなければならない。 (3)そして,本願商標は,後掲のとおりの構成よりなるものであるから,文字を横一連に書した商標や文字を均等に三段に並べた商標などに比べれば,多少変化があるといえるが,本願商標を構成する文字は,ごくありふれた書体で表されているばかりでなく,前記認定のとおり,「インターネットマガジン」の語が,情報通信関連の分野で,「インターネットを介して提供される雑誌」を表すものとして,普通に使用されている実情を考慮すれば,本願商標のように,文字の大きさを変えたり,文字を左右にずらした程度では,その構成自体,看者に強い印象を与えるものということはできない。 してみれば,本願商標は,原審でいうように,普通に用いられる方法をもって表したものの域を脱しない構成よりなるものというべきである。 (4)以上のとおり,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから,これを理由とする原査定を取り消すことができない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
本願商標 |
審理終結日 | 2006-03-14 |
結審通知日 | 2006-03-17 |
審決日 | 2006-04-03 |
出願番号 | 商願2003-66420(T2003-66420) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
Z
(Y41)
|
最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 今田 三男 |
特許庁審判長 |
大場 義則 |
特許庁審判官 |
内山 進 柳原 雪身 |
商標の称呼 | インターネットマガジン、インターネット |
代理人 | 五味 飛鳥 |
代理人 | 世良 和信 |
代理人 | 松倉 秀実 |
代理人 | 川口 嘉之 |