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審決分類 審判 査定不服 外観類似 登録しない Y0305
審判 査定不服 称呼類似 登録しない Y0305
審判 査定不服 観念類似 登録しない Y0305
管理番号 1136611 
審判番号 不服2003-22262 
総通号数 78 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-06-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-11-17 
確定日 2006-05-08 
事件の表示 商願2002-88230拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「マイ・スキンケア」の文字を標準文字で書してなり、第3類及び第5類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年10月17日に登録出願されたものであるが、その指定商品については、原審における平成15年9月3日付けの手続補正書により、第3類「スキンケア用の化粧品,スキンケア用のせっけん類」及び第5類「外皮用薬剤,ビタミン剤」に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第603708号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、昭和36年8月19日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和38年1月17日に設定登録され、その後、4回にわたり商標権存続期間の更新登録がされ、平成16年8月11日に指定商品を第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」及び第30類「食品香料(精油のものを除く。)」とする指定商品の書換登録がされたものである。

3 請求人の主張(要旨)
(1)本願商標の構成中「マイ」の語は、「私の」を意味する語として、通常「マイカー」「マイホーム」等、他の語の上に付くことにより、全体で「私の・・・」なる一つの意味合いを持った複合語を形成するものであることが一般的に知られているから、本願商標についても、たとえ後半の「スキンケア」がそれ自体では品質表示的な意味合いで認識され得るとしても、「マイ」の後に結合して「マイ・スキンケア」とした場合には、上記「マイカー」や「マイホーム」等と同様に、全体で一つの造語的なものとして認識されると考えるのが自然であり、ここから敢えて「マイ」の部分を分離して単独で認識されることの蓋然性は低いものである。加えて、本願商標は、「マイ・スキンケア」を標準文字態様にて出願することで、「マイ」と「スキンケア」との間で特に軽重の差なく全体を外観上まとまりよく表してなるものであり、また全体から生じる称呼も、「マイスキンケア」と一気によどみなく称呼し得るものであるから、かかる外観上・称呼上のまとまりある構成も考慮すれば、本願商標は、その構成中「スキンケア」の文字部分が、商品の品質表示的なものとして認識され分離されることはありえず、むしろ、本願商標は該部分も含めた全体をもって、一体不可分の造語と認識し把握されるとみるのが自然である。
したがって、上述のとおり、「マイ」の語が後に続く語と一体となる性質のものである以上、例えば「マイカー」「マイホーム」等の語を「マイ・カー」「マイ・ホーム」と表示しても全体で一体的に認識される点には何ら変わりがないのと同様に、本願商標についても単に小さな点が一つ介在していることのみをもって、前後で別個に意味合いを認識し、「マイ」の部分のみが識別力を有する部分であり要部であると認識するよりは、「マイスキンケア」と表示した場合と同様、全体で一体不可分のものと考えるのが自然である。
(2)過去の登録例(第1号証ないし第9号証)に鑑みても、本願商標の構成中「スキンケア」の文字自体が識別力に乏しいことのみをもって、これを分離するべきではなく、「マイ・スキンケア」全体で一体不可分のものとして類否判断をなすべきである。

4 当審の判断
(1)本願商標は、上記のとおり、「マイ・スキンケア」の文字を書してなるところ、その構成中の「マイ」の文字と「スキンケア」の文字との間には中黒(・)を有してなるものであるから、視覚上において、「マイ」の文字部分と「スキンケア」の文字部分とが分離して認識され得るものというべきである。
また、本願商標の指定商品を取り扱う業界では、「スキンケア」の語は、「肌の手入れ」又は「肌の手入れをするための化粧品」(2002年11月1日第6刷、株式会社三省堂発行「コンサイスカタカナ語辞典 第2版」及び1994年3月15日第3版第1刷、株式会社集英社発行「日本語になった外国語辞典 第3版」)を意味するものとして、一般需要者を含め、広く親しまれているというのが実情である。
そうとすれば、本願商標をその指定商品中の第3類「スキンケア用の化粧品,スキンケア用のせっけん類」に使用した場合、これに接した取引者・需要者は、その構成中の「スキンケア」の文字部分については、その商品がスキンケア用の商品であることから、単に用途を表示したものとして理解し、「マイ」の文字部分を自他商品の識別機能を果たす要部であると認識することは十分にあり得ることというべきであるから、当該「マイ」の文字部分をもって取引に当たる場合も決して少なくないものとみるのが相当である。
この点に関して、請求人は、上記3(1)のとおり、「マイ」の語が後に続く語と一体となる性質のものである以上、本願商標についても単に小さな点が一つ介在していることのみをもって、前後で別個に意味合いを認識し、「マイ」の部分のみが識別力を有する部分であり要部であると認識するよりは、「マイスキンケア」と表示した場合と同様、全体で一体不可分のものと考えるのが自然である旨主張する。
しかしながら、請求人が例示する「マイカー」や「マイホーム」の語は、広辞苑等の一般の国語辞典等にも掲載されているものであって、我が国の一般世人にとっては馴染みのある語といえるから、これらの語を「マイ・カー」や「マイ・ホーム」と表示しても全体で一体的なものとして認識されるというのは、むしろ自然なことと考えられる。これに対して、「マイスキンケア」の語は、一般世人にとって、いまだ馴染みのある語とはいえないものであるから、これを「マイ・スキンケア」と表示した場合においてもなお全体で一体的なものとして認識されるものであるか否かは、単に「マイ」の語が後に続く語と一体となる性質のものであるという一事をもって判断すべきものではなく、商標として使用されるものである以上、その指定商品における取引の実情をも考慮して判断すべきものであるから、この点に関する請求人の主張は、採用できない。
してみれば、本願商標は、独立して要部となり得る「マイ」の文字部分に相応して「マイ」の称呼及び「私の」の観念をも生ずるものと認められる。
一方、引用商標は、別掲のとおり、「マイ」の文字を横書きしてなるものであって、本願商標の要部と対比すると、両者は、外観上、同じ片仮名文字からなるものであり、「マイ」の称呼及び「私の」の観念を同一にするものということができる。
そうすると、本願商標の指定商品中、第3類「スキンケア用の化粧品,スキンケア用のせっけん類」との関係においては、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念において類似する商標というべきであり、かつ、その指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似のものである。
(2)請求人は、過去の登録例(第1号証ないし第9号証)を挙げて、本願商標も「マイ・スキンケア」全体で一体不可分のものとして類否判断をすべきである旨主張するが、それらの登録例は商標の具体的構成において本願商標とは事案を異にするものであり、また、商標の類否判断は、比較する両商標について個別具体的に行えば足り、過去の登録例の判断に拘束されることなく検討されるべきものであるから、この点に関する請求人の主張も採用できない。
(3)以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 引用商標




審理終結日 2006-02-27 
結審通知日 2006-03-06 
審決日 2006-03-22 
出願番号 商願2002-88230(T2002-88230) 
審決分類 T 1 8・ 261- Z (Y0305)
T 1 8・ 263- Z (Y0305)
T 1 8・ 262- Z (Y0305)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 佐藤 久美枝 
特許庁審判長 高野 義三
特許庁審判官 水茎 弥
田村 正明
商標の称呼 マイスキンケア 
代理人 植木 久一 
代理人 小谷 悦司 

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