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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y21
管理番号 1136400 
審判番号 不服2004-25984 
総通号数 78 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-06-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-12-21 
確定日 2006-05-17 
事件の表示 商願2004-23978拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ななみちゃん」の文字を書してなり、第21類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成16年3月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点
原査定は、「本願商標は、別掲のとおりの構成よりなる登録第2441878号、登録第2489278号、登録第2502553号及び登録第2612205号の各商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「ななみちゃん」の文字よりなるところ、該構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔をもって外観上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずる「ナナミチャン」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、構成中の「ちゃん」の文字が親しみをこめて呼ぶときの愛称を表す語であるとしても、かかる構成においては、「ななみ」の文字部分を殊更分離抽出して称呼しなければならないとする特段の事情も見出せず、むしろ、その構成文字全体をもって愛称的な造語として認識し把握されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ナナミチャン」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
したがって、本願商標から、単に「ナナミ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
引用商標


審決日 2006-04-20 
出願番号 商願2004-23978(T2004-23978) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y21)
最終処分 成立  
前審関与審査官 澤里 和孝 
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 山本 敦子
田中 敬規
商標の称呼 ナナミチャン、ナナミ 
代理人 小泉 良邦 
代理人 樋口 盛之助 

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