ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y21 |
---|---|
管理番号 | 1134623 |
審判番号 | 不服2004-8459 |
総通号数 | 77 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2006-05-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2004-04-23 |
確定日 | 2006-04-19 |
事件の表示 | 商願2003- 26815拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲に示すとおりの構成からなり、第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年4月3日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、同16年7月20日付け手続補正書により「ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),かいばおけ,家禽用リング,魚ぐし,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,家事用手袋,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,化粧用具(「電気式ハブラシ」を除く。),コッフェル,ブラシ用豚毛」に補正されたものである。 2 引用商標 原審において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、「アスワン」の文字を書してなる登録第739831号商標ほか、「アスワン」又は「ASWAN」の文字からなるか、「アスワン」と「ASWAN」の文字を上下二段に横書きした下記の13件(以下まとめて「引用商標」という。)である。なお、それぞれの出願日、設定登録日、商品の区分及び指定商品は、商標登録原簿に記載のとおりである。 登録第788760号商標、登録第1436227号商標、登録第1890755号商標、登録第1890756号商標、 登録第2079367号商標、登録第2079368号商標、登録第2542155号商標、登録第2598725号商標、登録第2612293号商標、登録第2638648号商標、登録第2638649号商標、登録第2655056号商標及び登録第2655057号商標 3 当審の判断 (1)商標登録原簿によれば、上記引用商標中、登録第2542155号商標、登録第2598725号商標、登録第2655056号商標及び登録第2655057号商標については、存続期間の満了により、当該商標権の抹消登録がされている。 また、前記1の補正により、登録第788760号商標、登録第1436227号商標、登録第1890755号商標、登録第1890756号商標、 登録第2079367号商標、登録第2079368号商標、登録第2612293号商標及び登録第2638648号商標については、指定商品の抵触が解消したものと認められる。 (2)そこで、その余の引用商標と本願商標との類否について判断する。 本願商標は、その構成中に「アズワン株式会社」の文字を有するものであるから、この構成文字より「アズワンカブシキカイシャ」の称呼を生じるものであり、また、その略称として、「アズワン」の称呼を生じるというのが相当である。 一方、引用商標は、その構成文字に相応して「アスワン」の称呼を生ずるものである。 しかして、上記「アズワンカブシキカイシャ」と「アスワン」の称呼を対比すると、構成音数の差及び相違する各音の音質の差によって、判然と区別し得るものであり、また、「アズワン」と「アスワン」の称呼においても、濁音「ズ」と清音「ス」との差異を有しており、かかる簡素な称呼においては前記の差異をもって互いに区別し得るというべきである。 そして、両商標は、構成上で明らかな差異を有しており、外観において相紛れる余地はない。また、本願商標は、商号を表したものとして看取されるものであるから、引用商標より、アスワンダムのアスワンを想起するか、あるいは特定の観念を表すことのない造語として看取されるとしても、結局、別異のものとして看取されるものであるから、観念においては明確に区別し得るものである。 してみれば、その外観、称呼及び観念を総合してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、引用商標との間で、出所について誤認混同を生ずるおそれがあるとはいえないと判断するのが相当であり、本願商標は、引用商標に類似する商標とすることはできない。 (3)したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
本願商標 |
審決日 | 2006-04-06 |
出願番号 | 商願2003-26815(T2003-26815) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Y21)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 米重 洋和 |
特許庁審判長 |
野本 登美男 |
特許庁審判官 |
小林 薫 寺光 幸子 |
商標の称呼 | アズワン |
代理人 | 中川 博司 |
代理人 | 岩井 智子 |
代理人 | 松本 尚子 |
代理人 | 山田 威一郎 |