ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) 032 |
---|---|
管理番号 | 1134569 |
審判番号 | 取消2005-30586 |
総通号数 | 77 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2006-05-26 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2005-05-18 |
確定日 | 2006-03-20 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第3043202号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 登録第3043202号商標の指定商品中、「清涼飲料」については、その登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第3043202号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりであるが、その後、平成17年6月7日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。 2 請求人の主張の要点 請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定により、その登録は取り消されるべきである旨主張している。 3 被請求人の答弁 被請求人は、答弁書(平成17年8月8日付け提出)において、使用事実を調査中であり、かつ、請求人との間で商標権の譲渡交渉を進めているので、本件審理を猶予すべき旨主張している。 4 当審の判断 商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。 ところが、本件審判の請求に対し、被請求人は、上述したとおり答弁するのみで、その後相当な期間が経過するも、本件審判請求に係る指定商品についての本件商標の具体的な使用事実を立証するところがなく、また、使用をしていないことについて正当な理由があることも明らかにしていない。 加えて、本件商標に係る商標権の移転について、当該交渉の成否はもとより、その進展具合も明らかにするところがない。 よって、これ以上、本件の審理を停滞させるべき理由はないものと認め、審理を行うこととした。 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中「結論掲記の商品」についての登録を取り消すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2006-01-19 |
結審通知日 | 2006-01-25 |
審決日 | 2006-02-07 |
出願番号 | 商願平4-148398 |
審決分類 |
T
1
32・
1-
Z
(032)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 巻島 豊二、須藤 祀久 |
特許庁審判長 |
大場 義則 |
特許庁審判官 |
内山 進 柳原 雪身 |
登録日 | 1995-05-31 |
登録番号 | 商標登録第3043202号(T3043202) |
商標の称呼 | エイアイエックス、アイックス、エイクス |
代理人 | 染谷 伸一 |
代理人 | 特許業務法人共生国際特許事務所 |