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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y16 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y16 |
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管理番号 | 1134533 |
審判番号 | 不服2003-7987 |
総通号数 | 77 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2006-05-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2003-05-08 |
確定日 | 2006-04-12 |
事件の表示 | 商願2002-53646拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「バリアペーパー」の文字を標準文字で表してなり、第16類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年6月27日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同15年3月4日付け手続補正書により、第16類「包装容器用原紙,紙製包装用容器」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『バリアペーパー』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、『額縁の裏紙を保存品から遮断するための薄手の紙』が『BARRIER PAPAER』(バリヤー・ペーパー)として知られていることから、本願商標より、前記商品を想起させることも決して少なくなく、本願商標をその指定商品中、前記商品に使用するときは、単に商品の品質及び用途を表示するにすぎず、自他商品の識別標識として機能し得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記のとおり「バリアペーパー」の文字を書してなるところ、補正後の指定商品との関係では、該文字が、原審説示のような意味合いを直ちに看取し得るものとはいい難く、一種の造語として認識・把握されるとみるのが相当である。 また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「バリアペーパー」の文字が商品の品質、用途を表示するためのものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。 してみると、本願商標は、商品の品質、用途を表すものとして認識され得るものではなく、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2006-03-30 |
出願番号 | 商願2002-53646(T2002-53646) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(Y16)
T 1 8・ 13- WY (Y16) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 米重 洋和 |
特許庁審判長 |
柴田 昭夫 |
特許庁審判官 |
堀内 真一 岩崎 良子 |
商標の称呼 | バリアペーパー、バリア |
代理人 | 酒井 正己 |
代理人 | 小松 純 |
代理人 | 小松 純 |
代理人 | 加々美 紀雄 |
代理人 | 小松 秀岳 |
代理人 | 加々美 紀雄 |
代理人 | 小松 秀岳 |
代理人 | 酒井 正己 |