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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y16
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y16
管理番号 1134533 
審判番号 不服2003-7987 
総通号数 77 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-05-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-05-08 
確定日 2006-04-12 
事件の表示 商願2002-53646拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「バリアペーパー」の文字を標準文字で表してなり、第16類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年6月27日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同15年3月4日付け手続補正書により、第16類「包装容器用原紙,紙製包装用容器」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『バリアペーパー』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、『額縁の裏紙を保存品から遮断するための薄手の紙』が『BARRIER PAPAER』(バリヤー・ペーパー)として知られていることから、本願商標より、前記商品を想起させることも決して少なくなく、本願商標をその指定商品中、前記商品に使用するときは、単に商品の品質及び用途を表示するにすぎず、自他商品の識別標識として機能し得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「バリアペーパー」の文字を書してなるところ、補正後の指定商品との関係では、該文字が、原審説示のような意味合いを直ちに看取し得るものとはいい難く、一種の造語として認識・把握されるとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「バリアペーパー」の文字が商品の品質、用途を表示するためのものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。
してみると、本願商標は、商品の品質、用途を表すものとして認識され得るものではなく、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2006-03-30 
出願番号 商願2002-53646(T2002-53646) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Y16)
T 1 8・ 13- WY (Y16)
最終処分 成立  
前審関与審査官 米重 洋和 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 堀内 真一
岩崎 良子
商標の称呼 バリアペーパー、バリア 
代理人 酒井 正己 
代理人 小松 純 
代理人 小松 純 
代理人 加々美 紀雄 
代理人 小松 秀岳 
代理人 加々美 紀雄 
代理人 小松 秀岳 
代理人 酒井 正己 

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