• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 Y2025
管理番号 1134511 
審判番号 不服2005-13087 
総通号数 77 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-05-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-06-10 
確定日 2006-04-08 
事件の表示 商願2004-79943拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「海人夢」の文字を書してなり、第20類及び第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成16年8月18日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同17年6月13日付け手続補正書により、第20類「カーテン金具,クッション,座布団,まくら,マットレス,プラスチック製又は木製の包装用容器,ストロー,盆,ネームプレート,うちわ,せんす,愛玩動物用ベッド,犬小屋,はしご,郵便受け,買物かご,ハンガーボード,家具,屋内用ブラインド,すだれ,装飾用ビーズカーテン,額縁,スリーピングバッグ,プラスチック製彫刻,空気クッション,キャンプ用寝袋,家庭用洗剤容器」及び第25類「子供服,ティーシャツ,パーカ,スウェットシャツ,ジャケット,スウェットスーツ,スーツ,スカート,スキージャケット,スモック,スキーズボン,ズボン,マント,オーバーコート,トッパーコート,レインコート,カーディガン,セーター,チョッキ,開きんシャツ,カフス,カラー,スポーツシャツ,ブラウス,ポロシャツ,ワイシャツ,ナイトガウン,ネグリジェ,寝巻き,パジャマ,バスローブ,キャミソール,シャツ,スリップ,パンツ,ブラジャー,ペチコート,水泳着,水泳帽,甚平,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげかさ,ナイトキャップ,帽子,編上靴,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,雨靴,運動靴,オーバーシューズ,木靴,サンダル靴,短靴,長靴,ハーフブーツ,婦人靴,防寒靴,メリヤス製靴,木綿製靴,幼児靴,内底,ビーチサンダル,かかと,靴中敷き,靴用継ぎ目革,履物用甲革,地下足袋,地下足袋底,履物用つま先革,半張り底,げた,あしだ,こまげた,サンダルげた,ひよりげた,げた金具,げた台,げたはま,鼻緒,麻裏ぞうり,革草履,スリッパ,フェルト草履,スリッパ底,草履表,草履底,草履鼻緒,籐表」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願の指定商品中、『弁当箱,標札,脚立,エアマットレス,木製又はプラスチック製貯金箱,すのこ,トレーナー』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められず、また、前記指定商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないから、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、商品の内容が明確なものになったと認められる。
その結果、本願の指定商品は、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2006-03-17 
出願番号 商願2004-79943(T2004-79943) 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (Y2025)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小畑 恵一 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 堀内 真一
岩崎 良子
商標の称呼 ウミンチュム、カイジンム、ウミビトユメ、アマユメ 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ