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審決分類 |
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 Y2025 |
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管理番号 | 1134511 |
審判番号 | 不服2005-13087 |
総通号数 | 77 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2006-05-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2005-06-10 |
確定日 | 2006-04-08 |
事件の表示 | 商願2004-79943拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「海人夢」の文字を書してなり、第20類及び第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成16年8月18日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同17年6月13日付け手続補正書により、第20類「カーテン金具,クッション,座布団,まくら,マットレス,プラスチック製又は木製の包装用容器,ストロー,盆,ネームプレート,うちわ,せんす,愛玩動物用ベッド,犬小屋,はしご,郵便受け,買物かご,ハンガーボード,家具,屋内用ブラインド,すだれ,装飾用ビーズカーテン,額縁,スリーピングバッグ,プラスチック製彫刻,空気クッション,キャンプ用寝袋,家庭用洗剤容器」及び第25類「子供服,ティーシャツ,パーカ,スウェットシャツ,ジャケット,スウェットスーツ,スーツ,スカート,スキージャケット,スモック,スキーズボン,ズボン,マント,オーバーコート,トッパーコート,レインコート,カーディガン,セーター,チョッキ,開きんシャツ,カフス,カラー,スポーツシャツ,ブラウス,ポロシャツ,ワイシャツ,ナイトガウン,ネグリジェ,寝巻き,パジャマ,バスローブ,キャミソール,シャツ,スリップ,パンツ,ブラジャー,ペチコート,水泳着,水泳帽,甚平,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげかさ,ナイトキャップ,帽子,編上靴,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,雨靴,運動靴,オーバーシューズ,木靴,サンダル靴,短靴,長靴,ハーフブーツ,婦人靴,防寒靴,メリヤス製靴,木綿製靴,幼児靴,内底,ビーチサンダル,かかと,靴中敷き,靴用継ぎ目革,履物用甲革,地下足袋,地下足袋底,履物用つま先革,半張り底,げた,あしだ,こまげた,サンダルげた,ひよりげた,げた金具,げた台,げたはま,鼻緒,麻裏ぞうり,革草履,スリッパ,フェルト草履,スリッパ底,草履表,草履底,草履鼻緒,籐表」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願の指定商品中、『弁当箱,標札,脚立,エアマットレス,木製又はプラスチック製貯金箱,すのこ,トレーナー』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められず、また、前記指定商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないから、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、商品の内容が明確なものになったと認められる。 その結果、本願の指定商品は、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなった。 したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2006-03-17 |
出願番号 | 商願2004-79943(T2004-79943) |
審決分類 |
T
1
8・
91-
WY
(Y2025)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 小畑 恵一 |
特許庁審判長 |
柴田 昭夫 |
特許庁審判官 |
堀内 真一 岩崎 良子 |
商標の称呼 | ウミンチュム、カイジンム、ウミビトユメ、アマユメ |