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審決分類 |
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 Z060708091012131742 |
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管理番号 | 1134510 |
審判番号 | 不服2002-14456 |
総通号数 | 77 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2006-05-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2002-06-27 |
確定日 | 2006-04-14 |
事件の表示 | 平成10年商標登録願第38098号拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第6類、第7類、第10類、第12類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、1998年2月13日イギリス国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成10年5月6日に登録出願され、その後、指定商品については、当審において4回に亘り手続補正書が提出され、最終的に第6類、第8類、第9類、第10類、第12類、第13類、第17類及び第42類については同18年1月30日付け手続補正書に記載のとおりの指定商品及び指定役務に、第7類については同18年3月2日付け手続補正書に記載のとおりの指定商品に補正されたものである。 2 原査定における拒絶の理由の要点 原査定は、「指定商品及び指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品及び指定役務中『第6類 スクリーン,鍛造品,機械加工された金属製品,金属製ラボラトリー設備,ダイキャスト用金型,耐摩耗鋳物,フィルター,管及びその附属品,ロールドリング』、『第7類 ふるい(機械又は機械部品),ふるい振とう機,フィルター,機械及びその部品,エンジン,採油機・精油機の部品及び採油機・精油機の設置用部品,発電プラント用部品及び発電プラント設置用部品』、『第10類 インプラント,補綴手術用合金,医療用機械器具の部品及び取付け具』、『第12類 充填材,Oリング,航空宇宙産業において用いられる部品及び附属品,等速ジョイント』、『第42類 技術コンサルタント,デザインエンジニアリング』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定商品及び指定役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第6類、第7類、第10類、第12類及び第42類の商品及び役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり当審において補正された結果、商品及び役務の内容が明確で、かつ、商品及び役務の区分に従ったものになったと認められる。 その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。 したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標 |
審決日 | 2006-03-31 |
出願番号 | 商願平10-38098 |
審決分類 |
T
1
8・
91-
WY
(Z060708091012131742)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 中村 謙三、佐藤 敏樹、澁谷 良雄 |
特許庁審判長 |
山口 烈 |
特許庁審判官 |
長澤 祥子 伊藤 三男 |
商標の称呼 | エフアアル |
代理人 | 谷 義一 |