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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20061378 審決 商標
不服20054933 審決 商標
不服200517678 審決 商標
不服20055262 審決 商標
不服200511635 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条2項 使用による自他商品の識別力 登録しない Y12
審判 査定不服 商3条1項5号 簡単でありふれたもの 登録しない Y12
管理番号 1134435 
審判番号 不服2004-9339 
総通号数 77 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-05-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-05-06 
確定日 2006-03-13 
事件の表示 商願2003- 16236拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「SL 350」の文字(標準文字)を書してなり、第12類、第28類及び第37類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、平成15年3月3日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同年11月26日付け手続補正書及び当審における同16年8月23日付け手続補正書をもって、第12類「自動車並びにその部品及び附属品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『SL 350』と普通に書してなるものであるが、欧文字の一字若しくは二字又は数字及びそれらを組み合わせてなるものが、商品(役務)の類型、形式、規格等を表示するための記号・符号として取引上使用されていることよりすれば、本願商標は単に欧文字二字と数字の組みあわせよりなるものであるから、商品の記号・符号の一類型にすぎないものといわなければならず、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標にすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1)本願商標は、上記1のとおり、「SL」の欧文字と「350」の数字とを組み合わせて「SL 350」と横書きにしてなるところ、本願商標の指定商品中に含まれる「自動車」等の分野をはじめとする様々な産業分野において、自己の製造、販売に係る各種製品について、その製品の管理又は取引の便宜性等の事情から、欧文字の1文字ないし2文字と数字とを組み合わせた文字は、商品の品番又は規格等を表示するための記号、符号として、取引上普通に採択、使用されているのが実情である。
このことは、例えば、請求人の提出に係る「自動車ガイドブック・2003〜2004(第50巻)」(甲第6号証及び甲第27号証。なお、請求人は、原審において第1号証ないし第21号証(枝番を含む。)を提出しているので、当審において提出した第1号証ないし第32号証を第22号証ないし第58号証(枝番を含む。)として取り扱った。以下同じ。)中に「アリスト/ARISTO」、「V300“ベルテックスエディション”」及び「V300“VERTEX EDITION”」、「フォレスター/FORESTER」及び「X20」並びに「アリオン/ALLION」、「A18“Sパッケージ”」及び「A18“S Package”」との記載があることをはじめ、トヨタ自動車株式会社のホームページの「PROGRES」(「E」の文字には、アクサン・グラーヴが付されている。)の「グレード&価格」の項目(http://toyota.jp/progres/grade/grade/)中に、「NC300」、「NC250」等の記載があること、「ボルボ・カーズ・ジャパン」のホームページの「SHOWROOM」の項目(http://www.volvocars.co.jp/Showroom/)中に、「VOLVO S40」、「VOLVO V50」、「VOLVO XC70」、「VOLVO C70」等の記載があること及び株式会社アガツマのホームページの「DIAPET MINIATURE CAR FULL LINEUP」の項目(http://www.agatsuma.co.jp/agh/itemcontent/diapet/index.html)中に、「DK1013/1014 日産シーマ ¥2,100」、「DK1011/1012 ローバーミニ ¥2,100」等の記載があることなどからも十分に裏付けられるものである。
そうすると、本願商標をその指定商品について使用をするときは、これに接する取引者、需要者は、これを商品の品番や形式等を表示するための記号、符号として看取、認識するにとどまり、自他商品の識別標識とは理解し得ないとみるのが相当であるから、結局、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものというべきである。
なお、請求人は、過去の登録例等を挙げて、本願商標も登録されるべきである旨主張しているが、これらはいずれも本願商標とその構成、態様を異にするものであるから、同一に論ずることはできず、請求人のかかる主張は採用することができない。
(2)請求人(出願人)は、本願商標「SL350」は2003年(平成15年)6月16日以降、請求人の製造に係る自動車に使用しており、その使用の結果、請求人の業務に係る商品であることを表示する商標として、取引者、需要者間に広く認識されていることから、商標法第3条第2項の要件を具備するに至っている旨主張している。
そこで、本願商標が該要件を具備するに至っているか否かについて検討するに、請求人(出願人)の提出に係る甲第14号証ないし甲第17号証並びに甲第57号証及び甲第58号証によれば、その多くにおいて、「SL 350」の文字は、「Mercedez-Benz」及び「メルセデス・ベンツ」並びにいわゆるスリーポインテッドスターのシンボルマーク(社章)と共に用いられており、該文字自体が単独で自他商品の識別標識として使用されているものとは認めがたく、よって、これらの書証をもって、本願商標が、使用の結果、取引者、需要者間において請求人の業務に係る商品であることを表示する商標として広く認識されるに至ったものとは認められない。
その他、請求人(出願人)提出の各号証を総合してみても、本願商標が、使用の結果、請求人の業務に係る商品を表示する商標として広く認識されるに至っていることを証明する証拠は、発見し得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第2項に該当するものであるとする請求人の主張は、これを採用することができない。
(3)以上のとおり、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2005-10-17 
結審通知日 2005-10-21 
審決日 2005-11-01 
出願番号 商願2003-16236(T2003-16236) 
審決分類 T 1 8・ 17- Z (Y12)
T 1 8・ 15- Z (Y12)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 岩崎 安子 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 田中 敬規
鈴木 新五
商標の称呼 エスエルサンビャクゴジュー、エスエルサンゴゼロ 
代理人 中村 承平 
代理人 大平 恵美 

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