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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z36 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z36 |
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管理番号 | 1132878 |
審判番号 | 不服2003-4002 |
総通号数 | 76 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2006-04-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2003-03-12 |
確定日 | 2006-03-24 |
事件の表示 | 商願2001- 58112拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「無添加住宅」の文字を標準文字により書してなり、第36類の願書に記載の役務を指定役務として、平成13年6月26日に登録出願されたものである。その後、平成18年2月1日付け手続補正書により「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,建物の情報の提供」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、『無添加住宅』の文字よりなるものであるが、合成接着剤、ビニールクロス等の化学物質を使わない無添加の素材と工法でつくられた住宅が『無添加住宅』と称されている(例えば、株式会社宮田組=神戸市兵庫区荒田町1-1-11所在、株式会社弘峰=福岡市中央区舞鶴1-6-13所在)から、これを戸建住宅、集合住宅を含む建物の管理、建物の貸与、建物の売買等の役務に使用しても建物の品質、内容を表したものと把握されるにすぎない。 さらに、出願人は契約により本願商標の使用を前記会社等にさせていると述べているがその事実を示す書類等の提出がなされていない。また、相当の期間を経過しても本願商標が指定役務に使用された結果、出願人の業務に係る役務であることが広く需要者に知られるに至っていると認めるに足る証拠の提出もなされていない。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、住宅に関する役務以外に使用するときは、役務の内容、質について誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記のとおり「無添加住宅」の文字を標準文字により一連一体に表したものであって、全体の構成文字に相応して生ずる「ムテンカジュウタク」の称呼も淀みなく称呼できるものである。 そして、その構成中の「無添加」は、無添加食品をはじめ無添加化粧品、無添加石けん、無添加タオル製品などにおいて化学物質等の添加物がないことを表す語として使用されているものの、本願指定役務との関係において、「無添加」及び「無添加住宅」より直ちに特定の役務の質を想起するものと認めることはできない。 また、当審において請求人が提出した資料及び当審において調査したところによれば、本願指定役務を取り扱う業界において「無添加住宅」が特定の役務の質を表示するものとして使用されている事実は見い出せないばかりでなく、平成13年2月13日より請求人が自己に業務に係る「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,建物の情報の提供」について本願商標を使用していること、及び原審において本願商標の使用例として挙げた会社(例えば株式会社宮田組、株式会社弘峰)が、請求人(出願人)と建築請負契約あるいは代理店契約を行っている者であることを確認できる。 そうとすると、本願商標は、これをその指定役務に使用したときには十分に自他役務の識別機能を有するものであって、役務の質の誤認を生ずるおそれがないものといわなければならない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、これを取り消すべきである。 その他、政令で定める期間において本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2006-03-14 |
出願番号 | 商願2001-58112(T2001-58112) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(Z36)
T 1 8・ 272- WY (Z36) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 鈴木 茂久 |
特許庁審判長 |
柴田 昭夫 |
特許庁審判官 |
岩崎 良子 堀内 真一 |
商標の称呼 | ムテンカジュータク、ムテンカ |
代理人 | 中井 信宏 |