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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない Y10
管理番号 1131360 
審判番号 不服2003-2731 
総通号数 75 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-03-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-02-20 
確定日 2006-01-30 
事件の表示 商願2002-21069拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 本件商標登録出願
本件商標登録出願は、商標(以下「本願商標」という。)の構成を「ALPEN」の欧文字とし、政令で定める商品の区分第10類に属する願書記載の商品を指定して、2001年9月18日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条の規定による優先権を主張して、平成14年3月18日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、原審における、同14年11月19日付提出の手続補正書により、第10類「歯科用機械器具,その他の医療用機械器具(車いすを除く。)」と補正されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法4条1項11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第4548529号商標(以下「引用商標」という。)は、商標の構成を別掲に示すものとし、平成13年1月22日登録出願、政令で定める商品の区分第2類、第3類、第4類、第6類、第8類、第9類、第11類、第12類、第14類、第16類、第18類、第20類、第21類、第22類、第24類、第25類、第26類、第27類、第28類及び第31類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、平成14年3月1日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

第3 当審の判断
1 引用商標権者と譲渡交渉を行うとの主張について
本件審判請求人(以下「請求人」という)は、平成15年6月9日付提出の手続補正書(方式)をもって、引例商標について分割譲渡交渉を進める予定であると述べ、審理の猶予を申し出ていた。
しかるところ、相当の期間が経過するも、引用商標の登録原簿には当該商標権の権利の分割移転がなされた旨の登録がなされず、また、本願に関して、請求人からはなんらの手続がなされなかったので、審判長は、請求人に対して、平成17年3月24日付で、期間を指定して、「引例商標についての分割譲渡交渉手続の、その後の進捗状況につき、当該交渉が進められていることが把握出来る書面(例えば、分割譲渡を申し入れた書面の写しなど)を添えて、報告をされたい。おって、本件審理を継続する意思がない場合、本件審判請求の取り下げについて考慮されたい。また、本件の審理を猶予すべき合理的事情が認められない場合には、本件審理を終結するので、あらかじめ承知おかれたい。」旨の審尋を発したところ、当該指定期間を経過するも請求人からは何らの応答がなされず、また、引用商標についての権利の変動の事実も認めらない。
したがって、これ以上審理を猶予すべき特段の理由及び事情はないから、本件審理を終結することとした。
2 引用商標との類否判断
本願商標の構成は、前記したとおり、「ALPEN」の欧文字を横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して「アルペン」の称呼が生じるものである。
これに対して、引用商標は、前記したとおりの構成であるから、その構成中、独立して認識しうる右側の「Alpen」の欧文字に相応して「アルペン」の称呼が生じるものである。
したがって本願商標と引用商標とは、その称呼を同一にするから、その外観及び観念を考慮しても、本願商標は、引用商標と類似する商標というべきである。
そして、引用商標の指定商品中、第12類の商品「車いす」は、本願商標の指定商品と類似するものである。
3 まとめ
以上のとおり、本願商標が商標法4条1項11号に該当するとした原査定は妥当なものであって、これを取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別掲】
引用商標(登録第4548529号商標)



審理終結日 2005-08-29 
結審通知日 2005-09-02 
審決日 2005-09-15 
出願番号 商願2002-21069(T2002-21069) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (Y10)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 津金 純子 
特許庁審判長 佐藤 正雄
特許庁審判官 宮川 久成
中束 としえ
商標の称呼 アルペン 
代理人 石橋 政幸 
代理人 伊藤 克博 
代理人 金田 暢之 

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