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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない Z09
管理番号 1131297 
審判番号 不服2001-17797 
総通号数 75 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-03-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-10-04 
確定日 2006-01-31 
事件の表示 平成10年商標登録願第 69631号拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「SENSABLE」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類の願書記載の商品を指定商品とし、平成10年8月14日登録出願、その後、その指定商品については、当審において平成14年1月4日付提出の手続補正書をもって、第9類「電気通信機械器具,コンピュータ,コンピュータソフトウェア,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の記録媒体,その他の電子応用機械器具及びその部品,業務用テレビゲーム機その他の遊園地用機械器具,家庭用テレビゲームおもちゃ用コンピュータプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD-ROMその他の記憶媒体その他の家庭用テレビゲームおもちゃ」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、引用された登録商標は以下のとおりである。
(1)登録第2241581の2号商標
登録第2241581の2号商標(以下「引用1商標」という。 )は、「SENSIBLE」の欧文字を横書きしてなり、昭和62年7月15日登録出願、第11類「電気機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成2年6月28日に設定登録がなされた登録第2241581号商標を原商標権として、分割移転の登録(平成10年1月26日)があった結果、その指定商品を「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,民生用電気機器」とし、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第4157641号商標
登録第4157641号商標(以下「引用2商標」という。)は、別掲に示した構成よりなり、平成7年5月31日登録出願、第9「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。),その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品とし、平成10年6月19日設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(3)登録第4184657号商標
登録第4184657号商標(以下「引用3商標」という。)は、「SENSIBLE」の欧文字を横書きしてなり、平成7年5月31日登録出願、第9「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。),その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品とし、平成10年9月4日設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(4)登録第2390525号商標、同第2455319号商標、同第2567465号商標。

3 当審の判断
上記2(4)に記載の登録第2390525号商標、同第2455319号商標、同第2567465号商標は、商標登録原簿を徴するに存続期間満了により消滅しているものである。
次に、本願商標と、引用1ないし3商標との類否について検討するに、本願商標は、前記1で示したとおり「SENSABLE」の欧文字に相応し、「センサブル」の称呼を生ずるものであり、他方、引用1ないし3商標は、「SENSIBLE」の欧文字に相応し、「センシブル」の称呼を無理なく生ずるものである。
そこで、「センサブル」と「センシブル」の称呼を比較するに、両称呼は、中間においての「サ」と「シ」の音の差異を有するものであるが、該差異音は同行に属する近似音する音であるばかりでなく、比較的聴者の印象に残り難い中間に位置するものであることから、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、その語調、語感が近似し、相紛れるおそれがあるものというを相当とする。
また、本願商標は、特定の意味合いを有しない造語であるから、観念においては比べるべくもない。
してみれば、本願商標と、引用1ないし3商標とは、その外観の相違を勘案しても、称呼上相紛れるおそれのある類似する商標というを相当とし、かつ、各引用商標の指定商品中には、本願商標の指定商品と同一又は類似の商品が含まれている。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべきでない。
なお、請求人は、原審における平成12年1月11日付提出の上申書において、各引用商標の商標権者と譲渡交渉を検討しているから審査を猶予して欲しい旨述べ、また当審における平成14年1月4日付提出の審判請求理由において、本願商標の指定商品と抵触関係がある引用商標について、譲渡交渉ないし不使用取消審判を検討しているから、審理の猶予を求める旨述べていたが、相当の期間が経過するも何らの進捗状況を説明する書面の提出もなされなかった。
そこで、当審において、その後の進捗状況に関し確認できる書面を提出するよう求める平成15年12月25日付審尋書を送付したところ、引用商標の商標権者と契約合意がなされている旨述べ、交渉の進捗状況を証する書面を添付した解答書が平成16年4月2日付けで提出された。
しかしながら、その後、相当の期間が経った時点においても、何らの進展もみられないことから、出願からの期間、及びその経過も考慮し平成16年11月8日付けをもって、結審通知を送付したところ、譲渡交渉がまとまった旨の上申書が、平成16年11月18日付けで提出され、かつ、平成16年12月8日付けをもって、本件出願人の名義変更届がなされたが、この名義変更による本件出願人と、引用1ないし3商標の権利者の住所は異なっており、拒絶の理由が解消したとは認められないものである。(なお、その名称も「センサブル リミテッド」と「センシブル リミテッド」であり同一ではない。)
そして、その後、相当の期間が経過した現時点においても、各引用商標の当該商標登録原簿を徴するに、権利者の住所の変更に関する何らの記載も無く、あるいは、本件請求人の住所の変更に関する何らの書面の提出もない。 したがって、出願からの期間、及び出願から現時点までの経過からして、これ以上本件の審理を遅延させるべき理由はないものと判断し、結審することとした。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 (別掲)引用2商標(登録第4157641号商標)

審理終結日 2004-11-02 
結審通知日 2004-11-08 
審決日 2005-09-15 
出願番号 商願平10-69631 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (Z09)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 神田 忠雄岩本 明訓 
特許庁審判長 佐藤 正雄
特許庁審判官 宮川 久成
中束 としえ
商標の称呼 センサブル 
代理人 中村 稔 
代理人 大島 厚 
代理人 熊倉 禎男 
代理人 東谷 幸浩 
代理人 井滝 裕敬 
代理人 松尾 和子 

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