• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない Y16
管理番号 1129374 
審判番号 不服2003-20534 
総通号数 74 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-02-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-10-23 
確定日 2006-01-04 
事件の表示 商願2003-13031拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、影をつけて多少図案化してなる「レアタック」の文字を書してなり、第16類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年2月20日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同15年12月24日付け及び同16年2月16日付けの手続補正書によって、最終的に、第16類「成型加工した粘着性ウレタンシートと基材からなり反復使用可能な掲示物あるいは展示物等のタック」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第4280348号商標(以下「引用商標」という。)は、「OKリアタック」の文字を標準文字で表してなり、平成10年3月13日登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年6月4日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるものであり、その構成文字に相応して、「レアタック」の称呼を生ずるものである。また、特定の観念を生じさせない造語よりなるものというのが相当である。
一方、引用商標は、前記2のとおりの構成よりなるところ、該構成文字は、字体が相違することから、「OK」と「リアタック」の各文字を結合したものと容易に理解され、また、「OKリアタック」という文字が、全体として特定の観念をもった親しまれた熟語からなるものとはいえず、これが常に一体不可分のものとして認識されるとすべき理由は見出せない。
そうとすれば、引用商標は、その構成中の「リアタック」の文字部分に相応して、「リアタック」の称呼をも生ずるものである。
そこで、本願商標より生ずる「レアタック」の称呼と引用商標より生ずる「リアタック」の称呼とを比較すると、両称呼は、共に5音構成よりなり、そのうちの4音を共通にし、僅かに語頭音において「レ(re)」と「リ(ri)」の音の差異を有するものであるところ、該差異音は、子音「r」を共通にするばかりでなく、それに帯同する母音「e」と「i」は、調音方法が近い音声であることから、近似した音として聴取されるものである。
してみると、両称呼における該差異音が両称呼全体に及ぼす影響は決して大きいものとはいえず、両商標をそれぞれ一連に称呼するときは、その語調、語感が極めて近似したものとなり、互いに聞き誤るおそれがあるものといわなければならない。
してみれば、本願商標と引用商標は、その外観において差異があり、観念において共に造語と認められ、比較することができないことを考慮しても、称呼において類似する商標であって、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品に含まれるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。
なお、請求人は、差異音が語頭の部分にあって強く明瞭に発音される音であるから一連に称呼しても聴き誤るおそれはない旨主張し、審決例を挙げて本願商標は登録されるべきであると主張しているが、たとえ、差異音が語頭にあるとして、両称呼が近似した音として聴取されることは、前記認定のとおりである。また、過去の登録例は、本件とは事案を異にするものであって、これらの登録例をもって本願商標の登録の適否を判断する基準とするのは必ずしも適切でなく、過去の審査例等の判断に拘束されることはなく検討されるべきものであるから、請求人のその主張は採用できない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2005-10-28 
結審通知日 2005-11-01 
審決日 2005-11-17 
出願番号 商願2003-13031(T2003-13031) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (Y16)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 飯山 茂 
特許庁審判長 小川 有三
特許庁審判官 山本 敦子
矢代 達雄
商標の称呼 レアタック 
代理人 蔵合 正博 
代理人 酒井 一 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ